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申告は終わっているのですが
20年間保管していた請求書・領収書等が会社の火災ですべて燃えてしまいました。
この場合税務調査が入った場合はどうなるのですか?
罰則などはあるのでしょうか?(罹災証明はもらっています。)
帳簿は税理士さんが持ってくれています。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

保存期間は5年でなく7年の物が多い


以前
大水害で事務所が水没した事があります
勿論保存書類はほぼ全てアウト
パソコンもアウト
その後親会社に税務署が来て、子会社の分も関連で調査となりましたが、水害で書類等が何もない、で通用しました
当然ですね
どうしようもないものはどうしようもありません
税務署もそこまでは言わない
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この回答へのお礼

ありがとうございました。安心しました。

お礼日時:2021/04/16 15:32

税務申告関係の書類保存期間は5年です。


それ以上遡って税務調査が入ることはありません。
  
つまり脱税しても5年経過すれば時効です。
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