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債務超過なのに税務調査に入るの?

今日、税務署から電話があり3日間税務調査に入りたいとの通達がありました。

ウチの会社は、前期に大赤字となり深刻な債務超過状態です。

こんな状態なのになぜ税務署が来るのでしょうか?

前回は7,8年前に来たらしいのですが。

去年、社長の交代と会計事務所の変更がありましたが関係あるのでしょうか?

A 回答 (3件)

可能性として


1.御社の決算内容に疑問をもった
2.反面調査(取引先の脱税等の証拠固め)
3.定期的なもの
のいずれかと思われます。

1.については会計上の赤字なのか税務上の赤字なのかがわかりませんし
会計事務所が変わって会計基準も変わり整合性に問題が有るのかもしれません。
2.については取引先に税務調査が入っている事があれば可能性としてはアリだと思います。
3.は滅多にないとは思いますが可能性として(税務署も暇ではないので)

本来損金処理出来ないものを損金処理をしたとか
贈与や寄付関係で確認したい事があるのでないでしょうか
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債務超過かどうかは、税務署からすれば正しいかどうかわかりません。


また、債務超過は貸借対照表で見ますが、各種税金は基本的に損益計算書で判断します。

前期に大赤字ということですが、本当に大赤字なのかも確認することでしょう。

毎年の申告書の内容で大きな変動があれば、調査の対象とすべきかを検討することにもなるでしょう。
社長が変わったということですから、経営方針も変わる可能性もありますし、税金に対する考え方も変わり、その方針に従って経理・決算・申告が行われることでしょう。

税理士が変わったとのことですが、それだけで調査の対象とならないかもしれませんが、同時期に複数のことが重なれば、調査の対象とすべきかを判断する際の判断材料となることでしょう。また、以前の税理士が正しい申告などを行うなどの実績がある場合には、調査の対象から外れる可能性がありますが、現在の税理士が税務署から評判が悪ければ、調査の対象にもなってくるでしょう。

どの程度の規模かわかりませんが、法人税は赤字であれば基本的に課税されません。しかし、税務調査で認められない経費が多ければ課税対象にもなることでしょう。ただ赤字を超える税務指導が難しいと判断すれば、消費税や源泉所得税について重点的に調査の対象となるでしょう。消費税は赤字でも納税が必要な場合も多いですし、源泉所得税と同様に取引などの実態に応じて正しく計算されているかどうか、必要書類が保管されているかも確認されることでしょう。

私は税理士を目指したことがあり、税理士事務所での経験もある零細法人経営者です。
必要以上の税金を払わなくするための節税対策を常に考えて処理し、毎年赤字申告を行っていました。創業から8年近く税務調査を受けることなく経営していましたが、先日税務調査を受けましたね。もちろん法人税では税務指導を受けませんでしたが、消費税では税務指導の対象となりましたね。
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>ウチの会社は、前期に大赤字となり深刻な債務超過状態です。



だからです。

いきなり大赤字を出すと「帳簿上で大赤字にして利益を隠し、税金を払わないで済ませているのでは?」と疑われるのです。

赤字が「定常的に長期に渡っている」なら、税務署は調べに来ないみたいです(でも、たまには来る)
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