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オヤジが3月26日に亡くなりました。昨年の所得に対する確定申告は、2月中に済ませてありますが、今年の分って必要なのでしょうか?お袋のときはしなかったような??わかる方教えてください。

A 回答 (2件)

原則として亡くなった日から4ヶ月以内に確定申告しなければなりません。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

所得金額等によっては申告不要となる場合にもありますが、毎年確定申告しているような人は納税額がなくても申告した方がよいでしょう。
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どの程度の所得があるのかによるし、その所得もどういった形での所得かによって、また扶養家族などそれぞれによって違いが多いので、正直「何ともいえない」としか言いようがありません。

同じ額の収入であっても、年齢、家族構成、扶養関係などによって、必要か不必要かが変わってきます。

この手の問題は、基本的には税務署に問い合わせるのが一番簡単です。ただ、市町村税などの問題もありますから、市役所の窓口の方が詳しいかも知れません。
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