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委託販売契約をしている取引先(株式会社)が、破産しました。
現在、破産債権届出期間です。
債権額を確認すると、契約違反が発覚しました。
違反内容は、数年間に及び、実際の販売件数よりも少ない件数の支払明細書を送ってきていました。そのごまかし額は、1年間の売上額に相当するほどでした。
その債権額を、管財人に一般的な届出をしても何%戻ってくるかわかりません。
それよりも、契約違反による損害賠償請求をしたいのですが出来るのでしょうか?また出来たとして優先的に回収することが出来るでしょうか?

A 回答 (4件)

参考までに、「契約違反による損害賠償請求」であれば不法行為に基づく損害賠償請求ではなく、債務不履行に基づく損害賠償となります。

債務不履行があるときは、たいてい不法行為もあることから、両者は選択的に請求できます。

争いある場合には、基本的に破産手続が終了することはありません。

もっとも、いずれであっても、残念ながら優先弁済はされません。
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この回答へのお礼

いずれでも、優先弁済にならないことを教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/01 23:19

質問では契約違反の内容がわかりませんが、委託販売ということですから、御社の品物が取引先の破産財産扱いされているかもしれません。

内容によっては取戻権や別除権の対象となり、破産手続きと別枠で行使できる可能性もあるかと思います。
法律の専門家に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

卸社ではないので、取戻権や別除権も、無いことがわかりました。
契約違反による未収金ですが、一般的な売掛金として債権届出します。
遅延分には、遅延損害金を課すことができるそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/02 18:05

>不法行為に対する損害賠償請求は管財人ではなく、訴訟を起こす必要があると言うことですね。



 債務不履行に基づく損害賠償請求権も不法行為に基づく損害賠償請求権も破産債権に違いはありませんので、まずは債権の届出をしてください。御相談者が届け出た債権について破産管財人が認めなかった場合、あるいは他の届出債権者が異議を述べた場合は、裁判所に破産債権査定の申し立てをしてください。

破産法
(破産債権査定決定)
第百二十五条  破産債権の調査において、破産債権の額又は優先的破産債権、劣後的破産債権若しくは約定劣後破産債権であるかどうかの別(以下この条及び第百二十七条第一項において「額等」という。)について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた場合には、当該破産債権(以下「異議等のある破産債権」という。)を有する破産債権者は、その額等の確定のために、当該破産管財人及び当該異議を述べた届出をした破産債権者(以下この款において「異議者等」という。)の全員を相手方として、裁判所に、その額等についての査定の申立て(以下「破産債権査定申立て」という。)をすることができる。ただし、第百二十七条第一項並びに第百二十九条第一項及び第二項の場合は、この限りでない。
2  破産債権査定申立ては、異議等のある破産債権に係る一般調査期間若しくは特別調査期間の末日又は一般調査期日若しくは特別調査期日から一月の不変期間内にしなければならない。
3  破産債権査定申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、決定で、異議等のある破産債権の存否及び額等を査定する裁判(次項において「破産債権査定決定」という。)をしなければならない。
4  裁判所は、破産債権査定決定をする場合には、異議者等を審尋しなければならない。
5  破産債権査定申立てについての決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

(破産債権査定申立てについての決定に対する異議の訴え)
第百二十六条  破産債権査定申立てについての決定に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴え(以下「破産債権査定異議の訴え」という。)を提起することができる。
2  破産債権査定異議の訴えは、破産裁判所が管轄する。
3  破産債権査定異議の訴えが提起された第一審裁判所は、破産裁判所が破産事件を管轄することの根拠となる法令上の規定が第五条第八項又は第九項の規定のみである場合(破産裁判所が第七条第四号の規定により破産事件の移送を受けた場合において、移送を受けたことの根拠となる規定が同号ロ又はハの規定のみであるときを含む。)において、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、職権で、当該破産債権査定異議の訴えに係る訴訟を第五条第一項に規定する地方裁判所(同項に規定する地方裁判所がない場合にあっては、同条第二項に規定する地方裁判所)に移送することができる。
4  破産債権査定異議の訴えは、これを提起する者が、異議等のある破産債権を有する破産債権者であるときは異議者等の全員を、当該異議者等であるときは当該破産債権者を、それぞれ被告としなければならない。
5  破産債権査定異議の訴えの口頭弁論は、第一項の期間を経過した後でなければ開始することができない。
6  同一の破産債権に関し破産債権査定異議の訴えが数個同時に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。この場合においては、民事訴訟法第四十条第一項 から第三項 までの規定を準用する。
7  破産債権査定異議の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、破産債権査定申立てについての決定を認可し、又は変更する。
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この回答へのお礼

詳しく説明していただき、ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/01 23:08

損害賠償債権も優先弁済はありません。



同じ債権を2重に請求することはできません。
ごまかし額と不法行為の損害賠償額(ごまかし額を含まず)は請求できます。別途裁判を起こす必要があります。

なお、会社以外に代表取締個人に損害賠償請求できる場合があります。
ただし財産がないので、取れないと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

2重に請求するつもりではないのですが、不法行為に対する損害賠償請求は管財人ではなく、訴訟を起こす必要があると言うことですね。
訴訟中に、管財人による整理が完了してしまうことはないでしょうか?
また、裁判で勝訴した場合は、財産を優先的に回収することはできるのでしょうか?

補足日時:2008/05/01 20:41
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