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NHKから受信料請求がきた場合、例えNHKを見ていなくても、テレビがあるというだけで払わなければいけないのかを教えて下さい。

また、「見ていない」と返答したにもかかわらず、しつこく受信料を請求した場合は、法律違反に該当するのかも教えて下さい。

A 回答 (7件)

 o24hiです。



>受信料を支払う義務があるにも拘らず、払ってない人と払っている人がいますよね?
それに対して何の罰則も無い。つまり受信料支払い義務はザル法ではないか?

・放送法には罰則は無いのですが,受信料の不払い者に対しては簡易裁判所において民事手続きによる支払督促がされつつありますから,遅まきながら法的な対応をしていくそうです。
http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/minji-tetsuzuki/

>このようないいかげんな法律を国民に適用すること自体、公共性に反するのではないですかね?

・放送法における受信料の支払いは,国民の善意を期待しているようですが,国民の意識の変化に対応して改変すべきでしたね。

>「不真面目な法律には不真面目に対応しても差し支えなし」としてもらいたいですね。

・法治国家ですから,同意はしかねますが…,NHKの受信料の徴収については,以前から不公平感はありましたね。払われない方を放置していましたから。

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>民放も実質的には国民から強制的に受信料を取っているということですか?
消費者はどういう形で、受信料相当分を払わされているんですか?
例えば、新聞代の中に含まれているとかですか?

・新聞も含めて,CMにかかる費用が商品の価格に上乗せされていますから,テレビCMに要した費用も商品の価格に上乗せされています。
 つまり,間接的にテレビの視聴料が商品に上乗せされているわけです。

>しかし、民放はそういうことをキチンと説明しないと詐欺をはたらいていることになるんじゃないですか?

・これらの活動(テレビCMなど)は,マーケティングという経済活動で,営利企業の活動の基本です。
 民法は,番組の最後に「提供」と言う表示をしていますので,詐欺とは言えないと思いますよ。

この回答への補足

>・新聞も含めて,CMにかかる費用が商品の価格に上乗せされていますから,テレビCMに要した費用も商品の価格に上乗せされています。
 つまり,間接的にテレビの視聴料が商品に上乗せされているわけです


上記のように、民放は国民がいつの間にか受信料を払わされているわけです。
従って、全ての国民は少なくとも民放は見る権利があるわけです。

ところが今の法律では、NHKの受信料を払ってないという理由で、すでに受信料を払っている民放までも見れないということですよね。

カネを払って見れないというのはおかしいんじゃないですか?

現行法を適用するんであれば、民放用のTVとNHK用のTVを分ける義務が国にあるんじゃないでしょうか?

であれば、民放用のTVを購入すればすべて解決するわけです。

補足日時:2008/05/08 00:08
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まず放送法では「NHK の放送を受信できる設備を設置した者は, NHK と受信契約を結ばなければならない」とあります. これを読めば一目瞭然ですが「見ているかどうかは無関係」です.


で「見ていないのになぜ受信料を払わなきゃならないのか」なんですが.... この議論, 実は民放にも同じように適用できるはずなんですね. 確かに民放は「受信料」という形でお金を受け取っているわけじゃないんですが, 民放が放送するためには当然に費用がかかります. この費用はスポンサーの広告料などでまかなっていて, さらにいうとスポンサーの広告料は最終的に消費者の代金の中に入っています. つまり, 民放においても「見ていないはずの放送にかかる費用を負担している」という構図は同じです. もっといえば, NHK の場合は受信可能性があるけど, 民放では受信可能性すらないことがあります.
逆説的には「例えば韓国では電気料金に KBS の受信料が組込まれてるけど, その形だったら文句はないのか」ともいえます.
なお, NHK の放送を受信できないテレビというのはほとんど利用価値がないんじゃないかな>#5. 状況を考えると「特定地域で映らない」という形式はアウトだし, 「日本全国で映らない」ようにするとなると 13ch と 62ch しか映せない (1~12ch と 14~61ch は「どこかの地域」では使われていたはず)....

この回答への補足

>さらにいうとスポンサーの広告料は最終的に消費者の代金の中に入っています.


民放も実質的には国民から強制的に受信料を取っているということですか?

消費者はどういう形で、受信料相当分を払わされているんですか?

例えば、新聞代の中に含まれているとかですか?

しかし、民放はそういうことをキチンと説明しないと詐欺をはたらいていることになるんじゃないですか?

補足日時:2008/05/07 21:29
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 o24hiです。



>では、テレビを廃棄処分すれば払わなくてよいのですか?

・そのとおりです。廃棄すれば,間違いなく支払う義務は無くなります。
 ただし,中途半端に,とりあえずコードとアンテナをはずしておくなどすぐに見られないようにしただけではだめみたいです(苦笑)。

>しかし放送法とは変な法律ですね。受信料を払わなければ、NHKとは関係ない民放も見てはいけないなんて。おかしな法律とは思いませんか?

・放送法を読んで頂くと,NHKは集めた受信料でいろいろな公共的な事業をすることとしていますから,一概に変だとは言えないです。

・ただし,NHKのような特殊法人にありがちな話ですが,「親方日の丸的」な体質があるようですから,受信料のあり方についてはいろいろ批判はあるところです。

・個人的には,NHKが映らないテレビを売り出して,それを買った方は受信料を支払わなくても良いようにする,あるいは,WOWWOWみたいにスクランブルをかけて,受信料を支払ったら解除するなど,工夫したらいいと思うんですが…

この回答への補足

受信料を支払う義務があるにも拘らず、払ってない人と払っている人がいますよね?

それに対して何の罰則も無い。

つまり受信料支払い義務はザル法ではないか?

このようないいかげんな法律を国民に適用すること自体、公共性に反するのではないですかね?

「不真面目な法律には不真面目に対応しても差し支えなし」としてもらいたいですね。

補足日時:2008/05/07 21:32
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>では、テレビを廃棄処分すれば払わなくてよいのですか?



逆手にとればそういうことになります。
15年ほど前の話です。私が寮生活を送っていた時代の話なのですが、TVが壊れるまではNHKさんに2ヶ月に一度集金に来てもらっていました。
TVが壊れてしまい、普段TVも見る機会もないので、捨てました。

TV無しの生活がスタートしてから、NHKさんは集金に来て本当は受信機あるんじゃないの?といってきましたので、「どうぞお部屋に上がって調べてください。逆に調べてくれないと困ります」とNHKさんを部屋に上がらせました。

TVが無いことをチラっと確認したら、すぐにNHKさん帰りました。
それ以降集金もぱったり来ず、請求書も来ませんでした。
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 こんにちは。



>NHKから受信料請求がきた場合、例えNHKを見ていなくても、テレビがあるというだけで払わなければいけないのかを教えて下さい。

・放送法でそう定められていますから,受信契約して受信料を払う必要があります。

>また、「見ていない」と返答したにもかかわらず、しつこく受信料を請求した場合は、法律違反に該当するのかも教えて下さい。

・実際に見ていなくても,見られる状態,つまり普通にテレビを置いてあれば,支払う義務がありますので,そのことについては法律違反にはならないです。
 勿論,「支払え!」と暴力を振るった場合は,別の意味で法律違反にはなりますが…

○放送法
(受信契約及び受信料)
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM

(注)「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」つまり,テレビを設置した者は「協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」ということです。見ている,見ていないは,契約には関係ないんです。NHKは丸儲けです(笑)。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM

この回答への補足

では、テレビを廃棄処分すれば払わなくてよいのですか?

しかし放送法とは変な法律ですね。
受信料を払わなければ、NHKとは関係ない民放も見てはいけないなんて。

おかしな法律とは思いませんか?

補足日時:2008/05/06 23:08
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> NHKから受信料請求がきた場合、例えNHKを見ていなくても、


> テレビがあるというだけで払わなければいけないのかを教えて下さい。

放送法
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

つまり、日本放送協会(NHK)の放送を受信できる受信装置(テレビやラジオなど)を設置したものは、日本放送協会(NHK)と契約しなければなりません。

契約した以上、ご質問者様には料金を払う義務とNHKの放送を受信する権利、NHK側には放送をする義務と、料金を請求する権利が発生すると思われます。

料金を払わなければ、債務不履行の状態になります。
ちなみに債務不履行とは、債務者が契約などに基づき発生した債務を履行(弁済)しないことです。

これにより、債権者(この質問では「NHK」のことです)は損害賠償を求めることができ、債務者(この質問の場合には「ご質問者様」のこと)の財産に対して差押えを行い、競売にかけ、その代金から債務の弁済を受けることになります。(民事執行法)

ちなみにNHKの放送を受信できないテレビやラジオなら法律的に契約義務はありませんので、受信料も払う義務もありません。
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見ていなくても、受信設備があり、「契約していれば」払わなければなりません。

契約していなければ、契約が先なので「払え」と言われても未契約なので払えません。契約の義務もありますので、「じゃ、契約して」と畳込まれる可能性は大です。ちなみに未契約に対する罰則はありません。

「見ている」、「見ていない」は議論の元にもなりません。本質的には受信機を撤去するか、純粋なモニターだけにしてしまうか、米国製のTVを買うか、その方が理にかなっています。
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