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会社を設立するにあたり、公開会社と非公開会社の特色を教えてください。
機関設定や種類株式についてです。

例えば、ベンチャーキャピタルから資金調達を前提に、会社を設立しようとする人がいる。自分は会社支配権を維持し、ベンチャーキャピタルは利潤追求権を確実にしたい。
簡単に言えば、ベンチャーキャピタルには一定の配当を約束する代わりに議決権のない優先株をもってもらうことです。

この場合に、公開会社にするべきか、非公開会社にするべきか、どちらの方がいいですか?

確か、株式については、非公開会社は、株式の内容及び数に応じて、権利に関する事項を、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる
また、公開会社は種類株式を発行できる
となっていると思うのですが・・・。

公開会社と非公開会社の特色の違いを教えて欲しいです。

A 回答 (2件)

ご存知のとおり、公開会社は株式の全部または一部に譲渡制限を付していない会社であり、非公開会社は株式の全部に譲渡制限を付している会社です。



「株主ごとに異なる取扱い」については、お考えのとおりです。他方、種類株式については、公開会社・非公開会社の別に関わらず、発行できます(会社法108条1項柱書本文参照)。ただし、公開会社は、取締役・監査役の選任についての種類株式を発行することができません。

そのため、VCを活用するときは、VCへの株式は譲渡自由としつつ議決権行使などにつき制限をかけ、経営陣の有する株式は譲渡制限付とするなどの設計をすることもあるそうです。なお、この場合には、一部譲渡制限ですから(上場をしていなくても)会社法上は公開会社となり、かつ種類株式発行会社となります。
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非公開会社は株式の譲渡制限のある会社であり、公開会社は譲渡制限のない会社だったかと思いますが。


支配権を確実にしたいのなら譲渡制限をつけて、望ましくないものが株主にならないようにするのが一般的でしょう。
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