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出資している有限会社から、自分の分の資本金を返還してもらいたいのですが、どのような手続きをすればよいでしょうか。
自分は、登記上その会社の取締役で20%の出資率です。
給料はもらっていません。非常勤取締役です。
同時に、取締役も辞任したいのです。
つまり、一切、会社から手を引きたいということです。

A 回答 (2件)

自分の持分について、第三者に譲渡できます。

その第三者が社員(他の持分所有者)以外の人の場合、社員総会の承諾が要ります。承諾されない場合は、社員総会は他の譲り受け人を指定する義務がありますし、金額について協議が整わない場合は裁判所が決めることになります(有限19、商204の2以下)。

参考URL:http://www.sunfield.ne.jp/~shihou/sodan/ka07.htm

この回答への補足

他の社員に譲渡すればよいわけですね。
私の場合は、残る社員(代表取締役1人のみ)に持分を譲渡することになると思いますが、この場合、出資口数分の金額の授受の保証はないのでしょうか。これも社員総会での決議によるのでしょうか。
度々の質問ですみませんが、よろしくお願いいたします。

補足日時:2001/03/25 10:52
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有限会社だろうが、株式会社だろうが、資本金と言うのは貸し借りではなく、投資な訳ですから、一般論としては「返還」というのはおかしな話です。

少なくとも法的には根拠のないもので、裁判で争っても負けます。

ただ、会社に残った役員間との話し合いで、形式は兎も角として、実質的に返還してもらうケースはあるようです。そのようなケースも見てきました。

取締役の辞任は手続きを踏めば容易です。形式上は取締役会の承認が必要のはずですが、詳しくは法律の専門家にご相談ください。辞めたいのに辞めさせてくれないということはできないはずです。(自信ない)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

参考になりました。
返還は、法的に無理として第三者に譲る方法があるようですので、それを試みようと思います。
これについて、ご助言がありましたら、またお願いいたします。

お礼日時:2001/03/25 10:49

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