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去年の12月に不動産会社を通して駐車場を借りて契約の際にまず1ヶ月分支払いました。その後、追加で5ヶ月分を前払いしたのですが、先日、その5ヶ月分が未払いだとの連絡が不動産会社からありました。確かに払ったのに、私は領収書をなくしてしまい、そのことを証明することができません。
この場合、また5ヶ月分の料金を払わなければならないのでしょうか?

どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (2件)

裁判となった場合を仮定します。


裁判所は証拠によって勝敗を判断しますが、証拠の提出の責任は、原告にあります。
この場合の原告は「支払ってもらってないので支払え」と、云う方ですから駐車場の貸主です。
その者から、「これ! このとおり貸した」と契約書を提出します。
それに対して「それ! 支払っている」と云うなら、支払ったことの証明をすればいいわけです。
普通は、受領書がありますが、それがなければ、支払った時に同席していた知人の証言や銀行の通帳、等々です。
また、不動産屋がその中から手数料をもらっているならば「文書提出命令申請」等あります。
いずれにしても、この場合、原告は契約書を提出するでしようから、肝心の受領書がなければ不利といわざるを得ません。
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この回答へのお礼

支払った時に同席していた知人もいないですし、直接の手渡しなので
領収書以外に証明するものがなさそうです。
不利なのはわかりますが、不動産会社と根気よく話合おうと思います。
お返事ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/12 12:12

領収書を失くしたのはまずいですねぇ・・・。


契約書と同じ封筒に入ってないですか?

1月分ってのは、不動産屋の仲介手数料だと思いますし、5ヶ月分ってのは、2ヶ月分が敷金、3ヶ月分前納だと思うのです。
12月の契約なら、1,2,3月分が払われていて、4月分は3月末までに払い込むのが普通だと思いますが、その分からは払われてますか?
不動産屋の領収書は複写式になっていて、その前後で向こうに控えが残っているはずなのですが・・。
5ヶ月分払ってないと、契約自体できない気がするので、未払いと言ってるのは4月5月分の話じゃないでしょうか?
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
実際支払ったのは、礼金1ヶ月・敷金1ヶ月と6ヶ月分の使用料の合計8ヶ月分です。
複写式のことはあちらにも問い合わせをしたのですが、「形跡すらない」と言われてしまいました…。
領収書をなくしたのはいたいですよね。今後は気をつけたいと思います。

お礼日時:2008/05/12 12:04

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