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法律制定過程についての質問です。

法律案は両院のどちらからでも先議できると理解していますが、
先議した院で否決された後、どうなるのでしょうか。
他方の院に送られ審議されるのでしょうか。
それとも廃案になるのでしょうか。

色々とサイトを見ていたときに
意見が2つに分かれていたので気になって質問させて頂きます。

例えば
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
のサイトで、ある人は
参議院先議の法律案が参議院で否決された場合は、その場で廃案となり、衆議院へは否決しましたと通知されるだけです。

と書かれていますが、
また他のある人は、

参議院(否決)→衆議院(可決)→衆議院(可決)→法案成立
参議院(否決)→衆議院(可決)→衆議院(否決)→法案不成立
参議院(否決)→衆議院(否決)→法案不成立

と、参議院で否決された後でも、衆議院で審議される、と
書かれている方もいました。

私的には、
法律案は衆議院の先議事項以外は、どちらの院から先議してもよく、
先議院で否決されたら(先議が衆参のどちらでも)即、廃案と考えていたのですが、
上の方のように具体的に書かれている方もいて、不安になってしまいました。

どなたかご専門の方、ご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ここは法律のカテゴリーですから、意見が分かれていたら条文を引用している方が信頼性が高いでしょう。


特に国会の制度に関することなどは、条文解釈の如何を問う以前に明文で規定されている場合が多いです。

両議院の関係については、国会法83条で次のように規定されています。

「1項 国会の議決を要する議案を甲議院において可決し、又は修正したときは、これを乙議院に送付し、否決したときは、その旨を乙議院に通知する。
2項 乙議院において甲議院の送付案に同意し、又はこれを否決したときは、その旨を甲議院に通知する。
3項 乙議院において甲議院の送付案を修正したときは、これを甲議院に回付する。
4項 甲議院において乙議院の回付案に同意し、又は同意しなかつたときは、その旨を乙議院に通知する。」

1項において、先議の議院で可決された場合は、もう一方の議院に送付され、否決された場合は、もう一方の議院にその旨を通知するとあるので、質問者様のご見解通り、先議の議院で否決されたら廃案になります。
そもそも先議の議院で否決されるような法案は、それ自体が未熟なものであり、もう一方の議院で審議するに値しないでしょう。
「出直して来い!」ということです。
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この回答へのお礼

早速ご回答くださいましてありがとうございます。

先議した院で法案が否決されると、次の院には送付されず否決した旨を通知するだけでいいのですね。すっきりしました。納得です!!

お礼日時:2008/05/20 21:45

民主制議院の大原則のひとつ


一事不再議
というのがあります。

旧帝国憲法には明文がありましたが、
現在も不文律として生きています。
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