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普通の書式で誓約書を取る場合、どこまで有効ですか?
たとえば、女性にはじめて合う場合、SEXは求めません。と記入、裁判でも、なんでも有効などと、記入し、サイン、拇印があれば裁判有効でしょうか?

A 回答 (3件)

公正証書ではなくて私署証書での契約書に定める事項で効力が認められる範囲は何か、ということかと思いますが、基本的には「私的自治」の原則がありますから、双務的であれ片務的であれ、双方が合意して約束事にすることはできますし、効力もあります。



ただ、#1の回答にあるように、民法第90条で「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とす」とあり、これに抵触する契約(条件)はその抵触する部分の効力が無いことになります。

ただ、「効力が無い」というのは、条件に従いたくない一方当事者が条件の履行を求められたときに拒否する権利を明らかにしたもので、任意に条件を履行することを禁じるものではありません。

そこで、お尋ねの例で検討しますと、「求めない」ことを「一方的に強要しない」こと、即ち「双方合意の下であれば抵触しない」と解釈すると、むしろ当然のことを宣言しただけであって、紳士協定のような意味になるものと思います。

仮に、この定めが無くても相手の拒否にかかわらず強要するのであれば暴行や強要に該当することになるものと思いますので、不法行為として責任を問われることに変わりは無く、そのような誓約書の存否で責任の有無に効果は無いものと思いますので、その意味で「効力は無い」と言えるのではないでしょうか。

よく契約書に「疑義が生じたときには双方協議により解決する」という一項がありますが、これも当然のことを書いているだけであって、法律的に意味(実効性)のあるものではないと言われます。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答に感謝します。勉強になりました。

お礼日時:2002/11/27 23:03

例えが悪すぎます。

初め見たときは深く考えなかったけど
これを示してやってしまったときに 約束を破ったから
訴えられるかってことですか?

まず良識ある女性でしたら こんなもの見た時点で
アウトだと思いますが。。。
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この回答へのお礼

無くても犯罪でしょうが、あれば有効かな?脅しにも女性のほうから有効かなと思い。お願いします。

お礼日時:2002/11/17 00:38

公序良俗に反する法律行為は無効です。


ですから誓約書の内容によります。

誓約などなくても意に反するSEXを強要するのは違法行為ですのでこれは誓約の有無に関係ありませんね。誓約があってもなくても違法行為は違法です。
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この回答へのお礼

おこないませんって性に関する誓約書はどこまで有効ですか?

お礼日時:2002/11/17 00:17

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