A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
婚前契約は離婚原因になるだけ、離婚を前提とした契約でどちらかというと公序良俗に反して無効になる可能性の方が高いし結婚してしまえば契約はいつでも取り消せるからね。
No.2
- 回答日時:
婚約の意思表示あり、と言うことで、署名押印した時点で有効です。
ちなみに4日~5日前に贈与契約に関して、契約書の有効か無効かを公証役場に行って確認した際に言われた言葉は、契約の内容よりも、公証役場は、双方の署名押印がキチンと為されているかどうかを見ます。契約の内容に関しては弁護士に尋ねて下さい。と、言うような事を言われました。
出来上がった契約書の内容の判断はしない。と、いうことです。但し、公証役場の確定日付印とかを始め、公証役場で契約書を作成するのとは別問題で、出来上がった「契約書の点検」を依頼されてもそれに答えることは出来ません。と、言う事でした。ややこしいことに、署名押印が契約書を交わすのに相応しいかどうかは可能、と言う返事を公証人からもらいました。(他の判断をする公証人もあるかも知れません。)
No.1
- 回答日時:
内容によっては有効です。
現行法や憲法に違反するような内容は無効ですし、常識を大きく逸脱するような契約も裁判では無効とされてしまいます。
法にも触れず、常識の範疇におおよそ収まっているものであれば、裁判上でも有効です。
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