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夫婦間で問題があり、離婚をしたいと思っています。

相手が不特定多数と不貞行為をしていたため離婚したいと言う決断に至りました。

相手は離婚を承諾しているのかいないのか曖昧に濁している感じです。

ですが不貞行為をしたと言う事実を認めており、妊娠させたということも家族の前で話しています


そこで離婚をするにあたって養育費やお金の譲渡する金額を決めようと思い、契約書的なものを書かせたのですが、何しろお金がなくコンビニによくあるA4の紙に直筆で相手にお金は〇〇万円の受け渡しをします…等の内容を書かせました。氏名と指紋も印鑑のように朱をつけてもらい指紋もとりました。
全て相手が直筆で描き、金額も話し合った上で決めた金額です。

これって効力はあるのでしょうか?自作ということで効力がないので有れば教えて欲しいです。

一応言っておくと、書いているところは動画に撮り、LINEの会話も証拠にとってあり、妊娠している画像や相手の顔写真名前氏名を把握していて住所等もある程度把握しています。強いていうならば肉声で会話している音声や一緒に歩いている画像等はないです。

裁判を起こしたいのではなく、養育費などのお金の受け渡しについてをしっかりしたく、自作ではありますが紙に書かせてもしそのお金の譲渡を相手が無断で辞めて逃げた場合に逃げられないようにしたいということです。

質問等有れば出来る範囲で答えます。
また、誤字脱字、読みにくい文章でしたらすみません。

A 回答 (4件)

再度失礼します。

言い忘れていました。
何故無効かというと、あなたの文書は、「離婚の予約」に該当するからです。そこで、先のアドバイスのように書き直すことで有効になります。
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ご質問は、ご主人の度重なる不倫を理由に離婚をお考えになっている。

しかし、その時期は今現在はハッキリしていない。離婚に際し、養育費他を書面にして、支払いを受けるように約束をした。これは、有効なのか、と言うご質問だと判断して以下のようにアドバイスをさせて頂きます。

まず、有効か無効かですが、お書きになっている様な文書では無効です。それが例え公正証書で約束されていてもです。たしか、同じ様なご質問を1ヶ月程前に見た気がします・・・

では、どの様に書けば良いのかです。
例えばですが、私たち夫婦は、夫(氏名、以下、甲という)の度重なる不適切な異性関係を継続したことで、夫婦は崩壊しました。しかし、幼い子供が居ることから協議を重ね、以下の条件で再構築(又は、離婚の時期をいついつにする)を計ることに合意しました。

と、言う前文を書き、その後に再構築の項目(離婚時の約束)を5~6項目箇条が気にしておくと有効です。そして、その誓約書を公証役場に持って行って確定日付印をもらっておくと尚、証明力を増しますので良いです。

自作でも何の問題もありませんが、夫婦間の契約はいつでもそれを反故に出来るという問題があります。ある一定の期限を切って離婚をする場合は、離婚原因を明確にしておくと良いでしょう。夫の不貞行為は、何処何処の誰々といつからいつまでの間継続していたことを認め、それを謝罪をした。と、言う感じにです。

あなたのご質問に関して無効だと言ったのは、離婚を決めておきながら尚、住み続けることに問題があります。別居されるのなら、あなたの文書を少し直すだけでいいのですが、同居を継続すると夫婦の本質から言ってその約束は無理があります。従いまして、同居を継続する場合は、夫婦は崩壊して離婚に合意した。と、言うような文言を前文に入れると後の遵守事項の箇条書きが生きてきます。
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これって効力はあるのでしょうか?


自作ということで効力がないので有れば教えて欲しいです。
 ↑
こうした契約は、口頭でも有効です。
だから効力はあります。

しかし、素人が作った場合は文言などに
穴があったり不完全であったりします。
一度、専門家の目を通すことをお勧め
します。



裁判を起こしたいのではなく、養育費などのお金の受け渡しに
ついてをしっかりしたく、自作ではありますが
紙に書かせてもしそのお金の譲渡を相手が無断で
辞めて逃げた場合に逃げられないようにしたいということです。
 ↑
それなら、公正証書にしましょう。
養育費など、払わないのがほとんどです。
給与を差し押え出来る公正証書がお勧めです。

とにかく、一度専門家と相談です。

相談だけなら無料もありますし、
有料でも30分5千円ぐらいです。
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公正証書がないと、養育費不払いでももらえないと聞きます。


嫌がってないなら、
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji30.html

公証人は,全国に約500名おり,公証役場は約300箇所あります。
など調べて、一緒に行けば早いです。
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