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個人事業主として独立を考えています。
プリンターやコピー機などのリース代金も馬鹿にならないので、当面、まんが喫茶などのサービスを利用してプリントアウトしようと考えています。その場合、まんが喫茶の利用料などは経費に計上できるでしょうか?もし可能であれば、オフィス代わりに使ったりしても大丈夫でしょうか?

A 回答 (3件)

まんが喫茶の利用料などは経費に計上できないでしょう。


コピーやプリントアウト代金より、利用料のほうが高くつきます。
コンビにでのコピーやプリントアウトなら経費に入れられるでしょう。

プリンターが利用できるサービスについて
セブンイレブンのネットプリントサービス(マルチコピー)の利用で印刷ができます。
http://www.fujixerox.co.jp/evolution/03.html
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この回答へのお礼

セブンイレブンのネットプリントサービスというのは、今まで知りませんでした!こんないいものがあったなんて驚きです。
自宅の近くにセブンイレブンがあるので、これでプリントはまったく問題なさそうです。良い情報をありがとうございました。

お礼日時:2008/06/04 11:59

漫画喫茶であれ、何処であれ、それが仕事上で必要な出費であれば、当然「経費」として計上できます。

税法上も問題ありません。やましい事が無ければ、きちんと説明すればよいのです。

機器をリースで借りるより、そのたびに漫画喫茶を利用したほうが安く済む事を、数字をもって税務署員に説明できるように、資料をそろえておけば、調査の時にも問題ありません。

ただ、たいていの場合は、そのような事で税務署員と押し問答をするより、簡単に経費で落とせる出費(税務署が認め易い出費)を探して、経費に計上して方が、楽です。その分仕事に熱を入れたほうが前向きです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おっしゃっていただいたこと、理解しました。

経費として必要であれば、そのように説明すればよい、
けれども現実問題として、そのような無駄な労力をかける
必要性があるかどうかを検討したほうがよい、ということですよね。

おっしゃるとおりだと思いました。

お礼日時:2008/06/05 10:16

今、インクジェット複合機なども安く出回っています。


レーザーであってもこだわらなければ安いものも多くなっています。
私からすれば、逆に高くつくように見えています。

まんが喫茶の目的が趣向性の高いスペースですので、税務署の調査では認めないのではないでしょうか?もちろんイラストや漫画から得られる情報を利用する商売であればある程度は認められるでしょうが、あまり考えにくいですし、認めさせることの出来る根拠や説明をするほうが難しく、素人ではなく税理士へ依頼すべきだと思います。

経費に計上するのは自由です。ただし、税務署が判断するときに説明などが出来なければ認められずに、追徴で税金を納めることにもなるでしょう。
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この回答へのお礼

>レーザーであってもこだわらなければ安いものも多くなっています。

まず、セブンイレブンを利用してみようかと考えていますが、
月換算で、どのくらいのコピー代がかかるかによっては、
安めのレーザープリンタを買うというのは良い考えですね。

まんが喫茶をオフィス代わりに、というのはやっぱり難しそうですね。
まあ、基本、仕事をする場所ではないですからね。

お礼日時:2008/06/04 16:56

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