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友人が、エステに通っており、美顔のコースの半ばで、ボディコースのローン契約を3月中旬にしました。 ボディコースは秋から始める予定で、ローンの支払いも11月からの予定で契約しました。
美顔コースについては利用をしており契約は現金分割払いでした。最終分支払い後、10日間ほど経った先週に解約の意図を伝えました。

今回の解約について、エステ会社へ連絡したところ、現金で支払った美顔コースの残りについては最後の残金分の返却となりましたが、そこから、ローンの手数料や利息が差し引かれていました。

ボディコースは利用が半年も先の予定で組んだもので、エステ側担当の都合で早くに薦められて組んだローン契約です。支払いも始まっておらず、まして利用もしていないコースの契約解除にこのような手数料や利息分を支払う必要があるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

成立した契約の一方的な解約ですから 違約金や解約手続きに要した費用は支払う必要があります



開始が半年先であろうが関係はありません

ただし 違約金の額については、契約で詳細まで決定していない限り 交渉の余地は有ります

その友人が 契約を甘く見すぎです
契約は 口頭での合意でも成立します

「契約しました」 を 「契約書に署名した」ことと思っているようだと とんでもないことになります
(契約書に署名していないければ 契約は成立していないと思っている方が多いですが 全くの勘違いです)

契約について きちんと理解してください
今回のことは 授業料です
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この回答へのお礼

私も契約時に立ち会っていないので不明ですが、契約書に記入した時に、このような違約金等の説明や、なぜ半年も早くローンを組む必要があったのかなどの十分な説明が無い場合、ないかしらの交渉はできないのか知りたいです。

契約について、甘くみているのも十分承知ですが、差し引かれる額が金利と違約金となっており、金利については合点がゆかないのです。

即答していただいてますが、他に分かるようでしたら教えてください。

お礼日時:2008/06/12 16:47

たしかに一方的な契約解除に違約金は発生します。

ただ違約金が常識と比べてどのくらい差があるのかは契約金額がわからないと答えられませんので消費者センターに相談されることをおすすめします。
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