プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在普通にサラリーマンしてます。
今、うつ病で通院してます。
会社側に通院しろと言われたので・・・
診療すると、確か健康保険の明細みたいのがあって、
自分はその明細などの確認は出来るのですが、
他の第三者(たとえば上司)等は部下の通院暦等の確認を
健康保険組合等でできてしまうのでしょうか・・
なぜかというと医者に行けと言われてますが
実際言ってないからです。
わかる方いたらお願いします

A 回答 (4件)

健保組合が、貴方の個人情報を他人に開示することはありえません。



ですが、ほんとうに貴方のことを心配する上司だと、貴方といっしょに病院に行き主治医と話をするとか、上司ひとりで主治医に会いにいき病状を確認することもあると、精神科の医師から聞いたことがあります。
まあ、でもそこまでする場合は、貴方が病気のため長期に休職している場合とか、休職したり、復職したりを繰り返す場合でしょうね。
普通なら、これもありえません。

だから、貴方が通院したくなければ、無理にいくこともないと思います。
状態が悪くてどうしようもなければ、医師に「診断書」を書いてもらって休職することをおすすめします。
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わざわざこそこそ調べなくても、会社はあなたが通院したかどうかを合法的に確認する方法が在ります。


即ちあなたに
今までの医者の通院記録と診断書を提出しろ
と言えばよいだけです。
その時あなたは拒否できますか?
バレ無ければ良いと言う考えはいつか破綻の原因となります。世の中バレ無い秘密などほとんど無いのですから。
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健康保険を使って医療を受ければ、その医療機関から健康保険組合に対して本人が負担した額(全て保険の範囲であれば3割)以外の額、つまり7割を請求します。

(およそ3ヵ月後です。)

このレセプトと呼ばれるものによって健康保険組合は、誰がいつどこの医療機関でおよそどのような(何に関する)診療を受けたのかを把握できます。

さて、ご心配なさっているのは、この先ですね。

非常に微妙なところかと思います。
健保組合は当然に守秘義務があります。
ですが、会社もおそれと黙っていないかもしれません。
組合に対して開示を要求することが考えられます。

ただ、通常、休職願や休暇願に伴う案件でなければ、ここまで立ち入ることはないとも考えられます。

結局、回答にはなりませんが、健保組合は当然のこととして事実を知ります。
ただ、極めて重要な個人情報ですから厳しい守秘義務が課せられています。
これに対して会社が情報開示を要求できるか否か、或いはするのか否かは、ケースによって分かれてくるところです。
またこれに伴って健保組合が会社の要求に応じるのか否か。
これも会社と健保組合の関係にもよると思います。
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上司が通院履歴を照会することは不可能です。


理由として、照会する権利が無いからです。
但し、質問者様が承諾をした場合は別です。



照会されては困る理由をみて、ちょっと許せないと思いました。
質問者様は、なぜ、うつ病を発症されているのに、
通院をしていないのですか?
そもそも、この質問で「通院してます」とおっしゃっていたのは、
全くの嘘だということですか?
通院と偽って会社をサボっていらっしゃるのですか?

うつ病は、放っておくと非常に危険な病気です。
重症になると自傷や自殺といった行動にでてしまい、
また厚生労働省の自立支援医療においても、「重度かつ継続」の区分が
つくほどの大変な病気なのです。

きちんと通院をし、カウンセリングや処方箋によって、
回復に努めてください。
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