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5月末で退職したので、失業保険の手続きの書類が届き、保険証を返してくださいと、総務課より通知がきました。

新しい職場は、入社してから、2カ月経たないと、社会保険に入れないので、6月に入っても、前の会社の保険証で病院に通いたいのですが、

5月末で退職すると、5月までしか前の会社の保険証は使えなくなくなるのでしょうか?

2カ月なので、任意で継続手続き、国保の手続きはしたくありません。。。

ちなみに、5月分のお給料では、がっつり、社会保険料はひかれていたのですが、、、、。

会社に聞けば、退職したものに、社会保険はつかわれたくないだろうから、使えないと答えられるだろうし。

誰か、詳しい方教えてください。

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

>2カ月なので、任意で継続手続き、国保の手続きはしたくありません


これがずいぶんと身勝手なことだということを認識してくださいね。保険料支払いをせず、保険証を使用することは違法行為であるという認識も必要ですね。

記憶違いでなかったらですが、
失効した保険証を使用すると、窓口では3割負担ですが、医療機関からその保険組合に請求がいき、保険組合からその保険証を使った人へ、7割の負担分が請求される、
という風に記憶しています。結局10割負担になってくると思います。
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ここで、先のようなやりとりがなされることは残念なのでアドバイスさせていただきます。



>5月末で退職すると、5月までしか前の会社の保険証は使えなくなくなるのでしょうか?
「被保険者資格喪失届」が受理された時点で使えなくなります。
というのは、会社としては被保険者である従業員が退職した際には、保険証を添えて「被保険者資格喪失届」を資格喪失日となる退職日の翌日から5日以内に提出しなければならないことになっております。
その手続きのために保険証を返すようにとの通知が来ているのです。

また保険料ですが、退職日は5月31日ですか?
一般的なケースとしては、保険料は当月分の給料から前月分の保険料が差し引かれます。
そして保険料は資格喪失月の前月分までを支払わなければなりません。月末退職の場合では翌月の1日が資格喪失日となるため前月分と退職した月の分(当月分)の2か月分を支払う事になります。

もしそのような状態であるなら、6月分の保険料は支払っていない事になりますし、まだ資格喪失の手続きをしていないとしても会社が早く手続きをしたがっている以上は「被保険者証回収不能届」をもって資格喪失の手続きをすることが可能ですし、万一お医者様にかかることになった場合不保険状態になっちゃいます。 速やかに保険証を返却して以後の保険を選択された方がよいと思います。 任意継続の手続きは資格喪失日から20日以内ですのでお早めにね。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすくご回答いただきありがとうございます。(^人^)
とても助かりました。
早速、詳しい保険金額を調べて、任意継続か国保の手続きをしたいかと思います!

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/15 21:07

「任意継続」をキーワードに検索し、社会保険事務所に問い合わせ


て下さい。無効な保険証で病院を騙すようなことだけはやめてね。
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