No.4ベストアンサー
- 回答日時:
会社で「社会保険視覚喪失証明書」を発行してもらいます
それを持って市役所に行けばすぐに作ってくれます
退職時の所得によっては保険料が大変に高いことがあります
社会保険の任意継続という制度もあります
これはりだつまえの80%くらいの保険料ですが離脱後14日以内に手続きをしないと継続にはなりません
このときも「社会保険資格喪失証明書」が必要です資格喪失証明書を持って市役所にいって保険料を訊きます
その足で社会保険事務所に行って保険料を訊きます
どちらか安い方に加入すればいいのです
加入するときは一回目の保険料を持っていかないと発行してもらえません
任意継続の場合は会社で納めていた保険料が限度ですが国民保険の場合は却って高くなることもあります
だから両方で訊いて安い方に加入すればいいのです
任意継続の加入期間は2年が限度で2年を経過したときまたは離脱を申し出たときまたは保険料を納付期限までに納めなかったときに終了します
再加入は出来ないので執行したときは国民保険に加入します
2年後には収入がゼロになっているので国民保険料は安くなります
任意継続が失効したときは保険証を社会保険事務所に返して資格喪失証明書をもらって国民保険に加入します
新しい保険証は1回目の保険料を納めたら発行してくれます
前の会社と重複納付になったときはどちらかから還付してもらえます
早急のご対応,ありがとうございます.
社会保険の任意継続という制度があることを知りませんでした.
国民健康保険と比較をして手続きをしたいと思います.
相談してよかったです.
本当にありがとうございました.
No.3
- 回答日時:
はじめまして、よろしくお願い致します。
健康保険証が手元にないと不安ですね。
会社での書類まちで混乱している状況を解決致します。
会社での書類が届かないでも、市役所に行って担当者に相談すればその担当者が会社の総務?に電話して確認してくれます。
なので、書類は後でかまいません。
わたしの市役所は、その日に国民健康保険証を渡してくれました。
(その地域の役所によってすぐにもらえない場合もあります)
※大切なのは、いつから国民健康保険証の扱いになるのかを確認してその日から医者にかかる時に国民健康保険証を使用すること、また保険証が変わったと医者の窓口に言っておけばOKです。
社会健康保険証と国民健康保険証を両方持つ時があるので、期限を間違えないよう使いましょう。
国民健康保険証が届いたら、すみやかに社会健康保険証は前会社に返却しましょう。
早急のご対応をありがとうございます.
市役所に行って相談をしてみます.
その日に国民健康保険証をくれる地域もあるんですね.
とてもわかりやすいご回答をありがとうございました.
とても助かりました.
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