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このたび会社を退職することになりました。あと15日ほどで退職日を迎えます。健康保険は任意継続制度を利用しようとしているため、会社に健康保険任意継続の申請書を送ってもらうことになりました。そこで質問ですが、
(1)健康保険任意継続の場合でも、今の健康保険証は会社に返却しないといけませんか?
(2)(1)が返却する場合、健康保険任意継続申請後は新しい健康保険証が作られ、送られてくるのでしょうか?
(3)現在かかりつけの医療機関がしばらく続く予定で、退職日に健康保険証を返却した場合、申請手続きができるまで医療機関に健康保険証の掲示を言われた場合、どうすればよいのでしょうか?
(4)HPでみると「加入を希望される方は、資格喪失日(退社日の翌日)から20日以内に、健康保険組合に申請書を提出し、保険料を納めなければなりません。」とあります。退職前から健康保険任意継続申請をしておいて、退職後にすぐに医療機関で使えるようには出来ませんか?

A 回答 (3件)

会社で人事(健康保険担当)をしてます。



1.必ず一度返却となります。
2.新しい保険証がご自宅に送られてきます。
 (会社が手続きの場合です。ご自分で行けばその日に発行してもらえます)
3.病院によるので私が退職者に説明する時はこういいます。
  ・現在の保険証のコピーを提出し、説明すれば保険適用でやってくれる病院もあるので病院に確認。
  ・上記がダメであれば会社で「現在任意継続申請中」の証明書を作ってもらう。
  (これで大丈夫か再度病院に確認)
  ・それでもダメなら最初は実費で保険適用外(10割実費)で支払っておき、
   新しい保険証が届いたら「療養費支給」の手続きをして7割返金してもらう。
4.残念ながら退職前に手続きはできません。
 一度喪失手続きをしてから同日で任意継続となるので、喪失手続きが退職日前に出来ないからです。

一番早い方法は、会社にやってもらう「喪失手続き」を退職日の翌日に必ず手続きしてもらい、手続きが終わったら連絡をもらいそのまま質問者様が任意継続をするのが早いです。それなら退職日の翌日に任意継続保険証は発行してもらえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても役に立ちました。
会社のほうにお願いしてみます。

お礼日時:2008/03/19 09:24

こんばんわ



No1の回答者さんの通りですが、(3)について、喪失と新しい保険証が交付されるのが月跨りになると、前月の喪失してから月末までの医療費は自費になりるようです。
病院の保険診療分の請求は月末に各保険組合、機関に請求しますので、その時点で新しい保険証番号が確認できないと、保険診療分の請求が出来ませんから。
月末退社ですと問題はありません。

退職前からの治療継続ならば、「継続療養給付」制度があります。
保険料不要で、その疾患に限り継続して健康保険請求分は給付されます。
http://www.paseli.co.jp/brushup/haken/guide/hoke …

保険料の支払い期限(毎月10日?)を過ぎると翌日から失効します。注意が必要です。

あと、保険料を前納すると割引(6ヵ月、12ヶ月)があり、多少安くなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
4月になって病院にいきましたが、任意継続保険証の手続き中といえば、問題ありませんでした。いろいろ有難うございました。

お礼日時:2008/04/03 10:36

こんばんわ



No1の回答者さんの通りですが、(3)について、喪失と新しい保険証が交付されるのが月跨りになると、前月の喪失してから月末までの医療費は自費になりるようです。
病院の保険診療分の請求は月末に各保険組合、機関に請求しますので、その時点で新しい保険証番号が確認できないと、保険診療分の請求が出来ませんから。
月末退社ですと問題はありません。

退職前からの治療継続ならば、「継続療養給付」制度があります。
保険料不要で、その疾患に限り継続して健康保険請求分は給付されます。
http://www.paseli.co.jp/brushup/haken/guide/hoke …

保険料の支払い期限(毎月10日?)を過ぎると翌日から失効します。注意が必要です。
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この回答へのお礼

補足説明ありがとうございました。
月末退社なので問題ないようです。

お礼日時:2008/04/03 10:32

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