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保険証がなく、病院に入院になり、医療が10割り負担の26万でした。
高額医療や確定申告はできますか?

A 回答 (8件)

健康保険は入ってないといけません。

無資格の遡りはできないので、泣き寝入りですね。税は医療費控除の対象となります。
国民皆保険に違反しています。早く手続きされないと、ICUにはいるようなことや、心臓手術なんかになれば直ぐに数百万円になりますよ。
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○あえて国保に入っていなかったのですか?


高額医療の対象になりません。
その医療費は確定申告で医療費控除として申請できます。

○それとも前職を退職されて切り替えしてなかったのですか?
役所に行って国保手続きすれば前職の喪失日にさかのぼって加
入できるので3割負担で高額療養費も適用されます。
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高額医療費助成は 健康保険の一環ですから 加入していないなら 対象になりません。


まあ、税金の確定申告の際の 医療費控除の対象にはなります。
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「保険証がなく」


手元にないだけなのか?
それとも加入手続きや保険料納付などをしていないといいうことなのか?

義務を果たさずに、権利だけ要求するのは筋が通らない
と思うのだがどうだろうか?
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高額医療は保険のサービスだから保険に入っていなければ適用されない。


たまたま保険証がなかったなら保険適用は可能だけどね。
確定申告では控除対象です。
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高額療養制度適用外です。



医療費控除には領収書は閊えます。
支払った税金が高ければ控除されます。
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子供さんが居て健康保険に加入されてないのは不安ですね。


お住まいの地域には子供の医療証などもあります。
一度、健康保険(国民健康保険など)も含めて役所に相談に行かれてはどうでしょうか?
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高額療養は健康保険の制度ですので、健康保険に未加入の場合は使えません。


健康保険に加入はされていて、保険証がたまたま見つからなかったなどの場合は、
まずは保険証を再発行してもらい、保険適応していただいたうえでの話になります。
全額保険適応としても3割で8万程度でしょうから、高額療養になったとしても、
(所得の額にもよりますが)あまり返ってこないかもしれません。

確定申告の医療費控除は利用できます。
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