街中で見かけて「グッときた人」の思い出

お世話になります。
昨年、労働基準監督署に時間外労働・休日労働に関する協定書を提出したのを思い出して、
当時の控えを見ると期間が今年の3月いっぱいまででした。
ちなみに会社では、残業や休日労働がないため違法には当たらないと思いますが、再提出が必要となりますか?
また、提出が遅れたことで罰則等ありますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

再提出が必要です。



罰則は「6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金」がかせられます。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
罰則については、提出せずに残業代が発生した場合ですよね?

お礼日時:2008/06/17 13:32

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