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某病院の募集要項を見ての質問です。
国立大学医学部の附属病院に技師として正社員で雇用されると
国家公務員扱いとなるのですか?
(給与の欄に「月給制 国家公務員に準ずる」と記載ありました)
国家公務員となると全国に転勤があるイメージなのですが
病院も例外ではないのでしょうか?

A 回答 (2件)

  国家公務員にはなりません。

国立大学は平成16年に国立大学法人法に基づく国立大学法人にかわったので、中の人たちは国家公務員か
ら各国立大学法人所属のいわゆる団体職員となりました。
ただし、国立大学法人法第19条により、刑法などの罰則の適用については、公務員扱いされます。(いわゆるみなし公務員)

  ご質問の給与の記載は、国立大学法人法第53条により準用される
独立行政法人法第63条の職員の給与条項によるものです。
内容は、おおざっぱに言えば、各法人の給与は国家公務員とほぼ同じ
にしなさい、というものです。
  また各国率大学法人所属ですので、転勤は基本的にありません。(国家公務員でも、転勤場所が全国に及ぶのはキャリアやそれに準ずる人たちだけです。)
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
大変わかりやすい説明で、疑問点がすべて解決いたしました。
平成16年に法人に変わったというのはネットで調べたとき知ったのですが
それでどうなったのか、というところがわからなくて・・・
団体職員という扱いになったのですね。
給与の記載、転勤の有無についての説明もありがとうございます。
ほんとうに助かりました。
感謝いたします。

お礼日時:2008/06/19 19:21

>月給制 国家公務員に準ずる



あくまでも「準ずる」ですよ
「国家公務員法に基づいて」じゃないので、
国家公務員にはなりません。おそらく。よく調べてみて下さい。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
国家公務員となるならば「国家公務員法に基づいて」という記載があるものなのですね。
勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/19 19:13

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