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現在、欠陥住宅問題で裁判所の調停をしています。
重量鉄骨3階建てで、建築基準法で定められた、1階部分の防火被覆が、全くされていません。
施工会社は建築確認の段階で、防火被覆をするよう行政から指導されていたが、無視して建てた事実を認めています。
しかし、調停委員(裁判長、弁護士、建築士の3名)の結論は、「建築基準法には違反するが、3階部分は居室ではなく、実際の被害は軽微で、不法行為として責任を追及できるほどの事ではない。」という内容で納得いきません。
3階部分は、確かに現状では納戸として使用していますが、いつでも居室として使用できるように、エアコンや換気扇なども設置しており、現状居室として使用していないのは、雨漏りがあまりにもひどく、とても居室として使用できるような状況に無かった事もあります。
鉄骨3階建てでも3階が居室でなければ、1階部分の防火被覆は不要というような判断が成り立つのでしょうか?
防火被覆の必要性について、役に立つ文献などの資料は無いでしょうか?
よろしくおねがいします。

A 回答 (7件)

被覆の必要性は、鉄は500~600度で構造が曲がってしまい(降伏)建物が崩壊するのでそれを遅らせるためのものです。

一概に3階から逃げるためだけという事でもありません。(それもありますが600度になったら逃げるどころじゃないですね)大雑把に言えば崩壊するまでに中の人、周りの人が避難できる時間をかせぐところにあると考えて下さい。
これを第三者に伝えるためには、建築基準法第2条の9の2,9の3(準耐火要求しかされない建物であっても耐火として設計したら耐火のほうを読んでください。また、同じく2条の7と7の2も読んでください)が耐火被覆の根拠とできると思います。データとしては鉄の温度による降伏曲線グラフがあるといいかもしれませんが、ネット上で探せませんでした。資料にはなりますが決定打にはならないような気がします。

今回、裁判、調停と長引いているようですが、どうもこの流れは、双方に不法行為が認められるのでそういう流れにしたような感じですね。
あんまり長引くと赤字になりそうな予感がします。

今までの損害(雨漏りなど)に対しては払われるでしょうが、損害賠償は損害があったという事実が必要なようで、将来的の場合は将来的利益のの損害についてなら認められる事もあるようですね。ことにおきるかわからない火事に対して払ってくれる可能性は低いと感じます。もちろん私は建築士で弁護士ではありませんが。

せめて、工事の際の仕上げ費用は妥協してもそれを大きく超える営業補償を請求するのがいいのではと感じました。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

3階が現在居室として利用されていないから、耐火被覆の必要性はあまり無いという裁判所の結論は、建築基準法の内容から、反論できそうな気がしてきました。

調停に移行したのは、弁護士さんの話では裁判所には、欠陥住宅の問題に関して専門の部会があり、建築士をいれて判断できるようにする為だろうという事でした。
完了検査を受けずに入居したこちらにも確かに、不法行為は成立するかもしれませんが、完了検査を受けていない事を知ったのは、実は裁判を始めるにあたって弁護士さんが事実関係を調べた時で、それまでは知りませんでしたので、その辺微妙かもしれません。

営業補償を要求するとなると、かなりの金額になるので、調停では難しいようで、裁判にもどってからになるようです。
また、調停の案では、補修の工事単価が極端に低く見積もられていて、その辺も大問題ですが、立証が難しそうで困っています。

補足日時:2008/06/27 01:48
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私も現在裁判に協力している建築士ですが


裁判官ってなんて無知なんだろうと腹が立つことばかりです

本件に関しても明らかに建築基準法違反であることを認めながら
不法行為ではないというのなら、建築基準法ってなんなのだろうと考えます。

全く役に立たない書き込みですみません
陰ながら応援しています、がんばってください。

この回答への補足

「無知」といえばそれまでですが、私は、少し違った印象を持ちました。
多分、最初に金額などを決め、それにあわせて内容を割り振り、理由付けが行われた為に、おかしな理屈になっていると感じました。
はっきり言って証拠などは、ほとんど見て見ぬ振りで、多額の調査に掛かった費用は、無駄であった気がしました。
特に、天窓のサッシからの雨漏りなどは、部材の接合部に本来必要な防水パッキンのゴムが、手抜き工事で全く入っていないのが原因で、そのため、ジョーロで水をかけても漏る状態で、部材内部には雨水と一緒に入り込んだ砂埃が泥になって一杯詰まっている状態です。
しかし、裁判長の判断は、「部材の接合部の隙間は、砂が入る程度の僅かな隙間で、砂と水では分子が違い、表面張力があるので、例え防水パッキンが入っていなくても、その様な隙間では雨水が入る事は考えられない。」
となっています。
明らかに常識外れだと思うのですが、裁判長がそう言っている以上、「砂が入る隙間があれば、水は入って雨漏りになる。」ことを建築工学の専門家に証言してもらう必要があり、人探しに苦労しなければなりません。
ジョーロで水をかけても、だだ漏りなのですが、水道水と雨水では条件が違うといわれれば、話になりません。
今のところ、被告側がかなり強硬な姿勢なので、相手よりの内容になっている気がします。

補足日時:2008/06/30 23:11
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1ですが、会社の上司に聞いてみたら、


ほぼ、4さんと同じような、回答でした。

つまり、今回のケースでは、建築基準法違反がどうだとかは、
とりあえずおいて置いて、(ここは、民事調停の場なんだから、変に刑事のこと出されても困るみたいな感じですか)
施工不良云々による、質問者様の損害をどの程度認定するか否か?
が争点。
まあ、調停行為なので、勝ち負けでなくどこかで、妥協点を見つけて
お互い、まあまあ、こんなとこでと片つけるものらしいです。

このケースだとそれが妥当だともいます。
正面から、刑事事件として踏み込むと、質問者様にも責任が及ぶ可能性もありますし、何の特もしないと思います。
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私は建築士ですが、友人と弁護士のやり取りを相談されて思ったのです。

どうも争点以外は「別に」とやりすごすという意識があるような気がします。到底違反建築についてやりあおうという気はないのですからそんなものかとちょっと驚きます。それが仕事なのでしょう。

>鉄骨3階建てでも3階が居室でなければ、1階部分の防火被覆は不要
という事ではなくて損害の大きさしかこの調停では関係ないのです。

また、雨漏りの賠償なのか被覆の賠償なのかよくわかりません。両方かな?

調停というか弁護士の身近なやり取りを聞いていて思ったのは、お互いの弁護内容をずいぶん尊重しあうんだなと思ったことです。たしかに、大人のけんかではめったに10VS0にはしませんよね。

調停で済ますなら妥協と利益をよく把握してかからないといけません。
例えば、建物は雨をしのぐものですから雨漏りは用途関係なしに損害の対象。置けなかった商品を他に置いた事による損害額、納戸のものが濡れた被害額を出す。(居室利用しようとしていたのは取引を考えれば蛇足でしたね)
被覆工事を行えば営業が止まる、営業の損害が出ます。雨漏りで休業した日とかもありませんか?また、居住者の利益となる内装仕上の費用は払うが、内装下地は払わないなどで工事費の見積もり直しを行う。それの差し引きです。

防火被覆とありますが耐火被覆でしょう?
防火は建物の外側から火事をもらわない対策。
耐火は中から(外からも)燃えても周りに被害を出さない対策です。

ですから、耐火被覆するといって申請したなら、この建物は火事になっても他に迷惑かけないよという建物であり、火事を出さずに改修工事の機会を業者が得たことは、将来的に被害を大きくしない効果があるものだと思います。しかし、将来の損害への賠償は認められないでしょうがね。
損害賠償請求だと起きた損害分しか払ってくれないからつらいところです。

違法建築で摘発すれば資格者の失墜、営業停止などが待っていて、建物の使用中止命令が出れば貴方もそこにいられなくなります。というか、検査済がない時点で使用してはいけないのです。とりあえずその建物は工事中の扱いですから、建築主としては、仮使用届を出して受理されるか建築に相談し、その費用なども請求するといいでしょう。
工事中の建物だと開き直れば、建築主が引渡しを受けて入居してしまったのも誤りです。

耐火被覆工事が必要と思うならば他で改修を行い損害として払えと請求する、契約工事金と工事監理の料金を返してもらうなど別の請求が発生すると思います。もちろん完全に取れるかはわかりません。

今まで書いたように貴方にも結構非があり、相手もある。
あとは金銭がどれだけ引き出せるか材料を集めないといけないとおもいますよ。
今回は損害を賠償することで、基準法上の争いではないと思っているでしょう。

この回答への補足

現在、調停になっていますが、私は裁判として訴訟を起こしました。
第一回公判の後、双方から準備書面を出し、弁護士と裁判官により争点整理の会議の様な物が6回ほど(約半年)あった後、裁判所の判断により調停手続きに移行しました。
しかし、被告側はリストラや希望退職で工事にかかわった者が、社内にほとんど残っておらず、その為、主張がころころ変わっているようで調停委員からは既に2回目辺りから、「裁判にした方が」と、ちらちらと言われ、こちらの弁護士さんも、調停を打ち切るタイミングを計っているような状態です。
 
尚、欠陥は、耐火被覆と雨漏り以外にも幾つかあります。
耐火被服について、裁判所は3階から避難するのに時間が掛かるから施す物と考えているようですが、こちらはそれだけではなく、3階になればそれだけ1階の柱に掛かる荷重が増える為、崩落し易くなるので施す面もあり、それであれば3階が現在、居室でなくても関係ないと考えています。
火事が起きると確実に被害が発生し、それからでは遅いので裁判しているのですが、実際には、まだ火事は起きておらず、パラドックスのような感じになっています。

入居時、工事がかなり遅れていて家は未完成でしたが、店の新規開店で新聞のチラシなども手配していて、開店を遅らすことが出来ず、入居してしまいました。
その後は、完成しないまま、欠陥の補修工事に追われる状態になってしまいました。

補足日時:2008/06/23 23:09
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私は建築士ですので調停の実態については詳しくありません、1.2の方他専門の方に委ねますが・・・。



私の身近に・・・仕事場ですが元調停員がおります。
無知なるがゆえ、調停は訴訟同等の真剣な大人のケンカと捉えていたのですがどうやら違うようです。
調停員とは謂わばケンカの「仲裁人」でしかなく、また地元の有力者や建築分野であれば建築経験豊かな人物が選ばれているに過ぎません。
私の身近な者もそう、ベテランですが言ってみればただの建築士です。

ですから納得の行かない結論に至る事は多いようです。
その調停員が耐火被覆に対して「危険性は少ない」との解釈を示すのは自由でしょうか、ただし「危険性は少ないが被覆はするように」、この言葉が出ないとすればこの調停員、訴えられたら負けますよ。
違反幇助?、昨年建築士法も厳しくなりましたから。
かように調停が明らかに公正でなければ訴訟も視野に入れるべきかもしれません。

私が聞いた話では裁判長は座っているだけだとか。(調停員とのやりとりを見てる位?、今件ではどうでしょう)
建築にうとい弁護士と老建築士の仲裁では何とも心細いと思わざるを得ません。(悪く勘ぐれば、ですが)

調停は安い、時間も掛からない、良い点は有りますが委員の解釈にはやや距離を置くべきかと思います。
「建築基準法違反に対する見解は?」と聞けば「それは役所に聞いて下さい」あるいは「ここで指導する権限は無いので訴訟で」とでも言うのでしょうか。

素人考えですが何とも解せませんねえ。
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1です。

仕事前にて急ぎで失礼します。

まず。裁判所の判断は、施工者側の立場に立った判断と思います。
・施工者はこれまでに行政より是正指導を受けている
・準防火地域として考えると、自分の建物ばかりでなくj、他の建物への延焼も考慮すべき
・不特定多数が使用する店舗なのだから、安全性はより高く求められてしかるべき

はじめのご質問の防火被覆の必要性ですが、
準防火地域内、3階であることから、準耐火建築要求です。
外壁耐火、主要構造部不燃構造といい、柱に被覆が不要な設計も有るのですが、当初設計で、耐火被覆を施すことになっているのならば、明らかに違法建築物となります。

民事調停の性質上、これらと、損害額を勘案しての判断と思われますが、このままで世の中に建築基準法上の違反建築物が増える要因になってしまう。

防火被覆の必要な場合の解説書は、建築物の放棄関係の専門書を見れば詳しく載ってはいますが、すぐに理解できるほどかんたんではない。

まだ、まにあうのなら、今から会社行くので、なんとなく経験ある人にでも聞いてみます。
もし良かったら、夜にでも報告させてください。
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建築士です。


民事上の調停とのことですので、建築基準法違反に対して施工会社や監理者の刑事上の責任を問うということではないと言うことでよろしいのですね?

だとすれば、
「建築基準法には違反するが、3階部分は居室ではなく、実際の被害は軽微で、不法行為として責任を追及できるほどの事ではない。」
を読み替えれば、建築基準法に違反による施工者・監理者・設計者の刑事上の責任は別として、実際の火災時に想定される被害はそれほど大きいとは思われないと言うことでよいですか?
さらに、3階に居室が無いので、仮に火災時に鉄骨の耐力低下が生じても、避難上は支障が無いと(建築基準法上は支障があっても)調停委員は判断した。
と考えてよろしいのでしょうか。

3階は当初、居室として確認申請はしていないと言うことでですね。
しかし、実態は、エアコン・換気扇などを設け、居室として使用出来るようになっている。これは、建築基準法8条(建築物の維持・保全)の努力義務に抵触はしませんか?
つまり、「当初は非居室で設計したが、現在は居室として使っている」と言われてしまうと、人によっては、「自ら、法違反をしています」と言っていると取られる可能性もあります。

すいません、長くなってしまいましたが、
鉄骨3階の防火被覆(耐火被覆でよろしいですか?)が必要になってとされる、建築基準法の根拠条文は、お分かりになりませんでしょうか?
思い当たるものとして、
・同法施行令70条(鉄骨3階建ての火災時の崩壊防止措置)
・同法61または62条(防火地域、準防火地域内の3階建建築物の構造制限)
・それとも、用途が専用住宅でなく例えば共同住宅(同法27条による構造制限)
はたまた、本来耐火被覆は自主的なもので(自主耐火建築物、準耐火建築物)あった
建築基準法上は、どのような根拠で鉄骨に被覆が必要になったか、が重要と思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

刑事責任の追求ではなく、損害賠償です。

実際の被害が軽微の意味については、質問したのですが、調停委員の方からは自分たちは評価する立場なので、鑑定内容についての質問に答える立場には無いと言われたのですが、裁判長は、「防火被覆を施すには内装を取り払いやり直さねばならず、そうなると原告(私)は、内装が新しくなり防火被覆とは関係の無い利益を得る事になる、この様な場合、法的には被告(施工会社)は、防火被覆がされていない事による家の価値の減少分を賠償すればよい事になるが、その減少分は数十万円程度とごく僅かなものになる。」と言っていますので、火災時の人的被害ではなく、家の価値の減少としての損害が僅かという意味と捉えています。

3階は、店舗(この建物は店舗付住宅)の事務室兼、在庫商品の保管場所として設計されましたが、雨漏りがひどく納戸としてしか使用できませんでした。
確認申請での用途は不明ですが、訴訟後判明したのは、確認申請後、役所から幾つか業者に指導があったようなのですが、業者が無視して建てたようなのです。
その為、施工完了検査も受けていません。

尚、この家は重量鉄骨3階建ての店舗付住宅で、準防火地域に建っています。

補足日時:2008/06/23 03:24
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