dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

今年の10月に出産予定であり8月末に退職します。

常勤での勤務だったので既に夫の扶養には入れず国保の被保険者になるのですが、出産一時金の手続きは市役所に行けばいいのでしょうか?
もしくは夫の会社で健康保険の家族として手続きができるのでしょうか?(被扶養者にはなれないのですが)

現在手元に健康保険被保険者家族出産育児一時金等請求書があるのですが、それを使用すれば大丈夫ですか?
また、事前に申請をすれば手当金は後からの振込みではなく、元々医療機関に払わなくていいと聞きましたが、その制度についても詳しく教えて下さい。どちらの制度を利用するほうが楽でしょうか?

A 回答 (5件)

「出産育児一時金」



出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。
それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。
以上が原則です。
ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。
その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。
しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。
それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。
これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。
つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。
しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。
もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。
ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。

「出産手当金」

建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日時によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。

>現在の勤務先からは手当金を受けることができません。

どうしてそう思ったのですか?
あるいは誰がそういったのですか?
それに出産手当金は健保組合が出すもので勤務先が出すわけではありません。

上記のように質問者の方が勤務先で自ら健康保険に入っていてなおかつそれが1年以上であれば条件によっては出産手当金はもらえます。
条件は出産予定日の42日前が退職日の前にあり産休をとっていると言うことです。

>現在の勤務先の上司に今の時点で収入が130万越えるから国保に加入だと聞いたので・・・。

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
一般的に多くの健保では130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
つまり退職して無職・無収入になればその月から夫の扶養になれます。
ただ繰り返しますが各健保組合では独自に規定を決めることが出来るためにごく一部の健保ではその年のそれまでの収入や前年の収入を基準とすることがあります。
ですから上司の言ったことは、全くの間違いと言うことではありませんそういう健保もあります、ですがそうでない健保のほうが多いということです。
ですからかならず夫の所属する健保に確認することが必要なのです。
恐らく夫の健康保険の扶養になれる確率は高いと思います。

>出産一時金の手続きは市役所に行けばいいのでしょうか?

現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。

まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。
上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。

A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ
B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金
C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ
D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金

Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。
B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。
Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。
このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。
夫側の健保が

「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」

と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。

もし
「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」

と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。
ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。
Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。
同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。

>現在手元に健康保険被保険者家族出産育児一時金等請求書があるのですが、それを使用すれば大丈夫ですか?

夫側の健保と妻側の健保のそれぞれに請求の用紙があると思います。
正確には妻が受けるのが出産育児一時金、夫が受けるのが家族出産一時金(当然本人が出産するわけではないので)となります。
ですから家族とあるので夫側の健保の用紙でしょうか?

>また、事前に申請をすれば手当金は後からの振込みではなく、元々医療機関に払わなくていいと聞きましたが、その制度についても詳しく教えて下さい。

これが上記で説明した受取代理の制度です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変分かりやすいご説明、感謝です。
有難うございました。

お礼日時:2008/06/27 11:36

こんにちは。


事前申請についてだけですが…

私は会社の保険から一時金をもらいました。
ただ、事前申請したにも関わらず退院のとき請求されました。
私自身も初めて使う制度でしくみをよく勉強してなかったのも
よくないのですが…。
それから総務に問い合わせ、払わなくていいといわれ(トータル35万以内におさまったので)病院に伝え、返金してもらいました。
まとまったお金を用意しなくて済むので楽だと思いました。
が、会社ならその会社、国保ならその自治体によってこの事前申請を
やってるやってないがあるので聞いてみたほうがよいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

そうですね、新しい制度と聞いてますので、念のため事前に確認を入れてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/27 11:29

私は以前の会社で任意継続をしていました。


今まで会社が払っていた保険料を自分が負担します。
支払い金額は等級によって違っていたような…。

会社の上司に聞くよりもその会社の経理士さんに聞くのが一番だと思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

たしかに経理士さんに聞いたほうが手っ取り早そうですね・・!
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/27 11:31

出産した日に被扶養者でなければ、ご主人の健保には請求できません


単に配偶者なだけではダメなんです
ですので何らかの事情で国保に加入するのであれば、ご自身が被保険者として加入している保険に対してしか請求はできません

>常勤での勤務だったので既に夫の扶養には入れず
退職するのであれば、たとえそれまでの収入が何百万あっても、退職した翌日から健保の被扶養者になれますけど・・・
今、お勤めの会社の健保組合のほうから、出産手当金を受け取る予定でご主人の健保の被扶養者になれないということでしょうか?

退職後6ヶ月以内の出産であれば、今、被保険者となっている健保組合にも請求できます(1年以上加入期間がある場合)
「前の健保に請求してくれ」って言われることが結構あるようです。

参考URL:http://shougai-techou.com/modules/tinyd3/rewrite …

この回答への補足

現在の勤務先からは手当金を受けることができません。

被扶養者にはなれないと上司に言われたので(ある程度収入があるから)
でも、それは間違いなんですね!

ありがとうございました!

補足日時:2008/06/23 22:07
    • good
    • 0

http://www.unisyskenpo.or.jp/hokensyo/fuyoufaq.h …
↑Q2が参考になると思います。
年の途中で退職した場合、H20の年間収入ではなく、申請時から1年間の見こみ収入が130万以下であればいいので、ご主人の扶養に入れると思います。
ご主人が入っている健康保険から給付が受けられます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考URLありがとうございました。
とても分かりやすかったです。

現在の勤務先の上司に今の時点で収入が130万越えるから国保に加入だと聞いたので・・・。
ではそれは間違えてるってことですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/23 22:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aに関連する記事