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病院で働いています。患者様から質問されました。
教えて頂ければと思います。
患者様は、障害厚生年金受給中の方です。
障害の状態にあるにもかかわらず、がんばって再就職しようとされています。
ただ、心配な点があるとのことです。それは、再び会社員となった時には、
厚生年金保険料は支払わなければならないのか?ということです。
障害「基礎」年金であれば、障害年金受給中は、年金保険料は免除されると
聞きました。
厚生年金でも同様に免除されるのでしょうか?

またその場合、免除されるということは、他の社員(給与事務担当者等)に、
障害年金受給中だとわかってしまうのではないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

国民年金第1号被保険者(厚生年金保険被保険者は同第2号)であって、


障害基礎年金の1・2級、障害厚生年金の1・2級を受給している人は、
第1号被保険者であるときに限り、
国民年金保険料の納付について、
法定免除としての「全額免除」を受けることができます(要 届出)。

このような方が、再就職等で再び厚生年金保険の被保険者になった時は、
前述のとおり「国民年金第2号被保険者」となることから、
国民年金保険料の納付の免除を受けることはできなくなります。
同時に、厚生年金保険の被保険者として、
しかるべき厚生年金保険料を労使折半で納付しなければなりません。
(厚生年金保険料の納付免除の対象にもならない、という意)

以上のことから、
「障害年金を受給中の者である」ということも、外部にはわかりません。
障害者雇用促進法上の障害者雇用状況調査が義務づけられており、
そのために、事業主は「障害の有無」を把握する必要がありますが、
しかし、それでも、労働者が事業主に対して
障害年金の受給の有無をいちいち報告する必要は、基本的にありません。

再就職後の厚生年金保険料は、
それまでに支払った厚生年金保険料と合わせて、
65歳以降の老齢厚生年金に反映されます。

障害年金でいう障害等級(障害者手帳の級とは全く別物)が
1・2級の人であって、障害厚生年金を受給している人は
障害基礎年金1・2級も同時に支給されているはずですが、
(= 「障害基礎年金+障害厚生年金」ということ)
65歳以降は、特例として
「障害基礎年金+老齢厚生年金」という形で受給できます(※)。
このとき、それまでの障害厚生年金に代えて老齢厚生年金となりますが、
金額関係がおおむね「老齢厚生年金 > 障害厚生年金」となるため、
先述の免除(法定免除)を受けられなくなっても、
結果的にはきちんとメリットがあります。
(※ 老齢厚生年金か障害厚生年金の一方を選択する、というしくみです)
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この回答へのお礼

ご丁寧かつ詳しく説明していただき、ありがとうございました。
安心して就労していただけるよう、出来るご援助をさせていただきたいと思いました。

お礼日時:2008/06/24 17:21

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