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知的障害者(中度)の人が20歳になると、
障害年金というものがもらえるというのを聞いたのですが、
どのくらいの額がもらえるのでしょうか?

またもらうために必要な条件、支払っておかないといけないもの、手続き等あるのでしょうか?

教えていただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

障害年金についておおよそのことを知るために、


まず、http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
ごらんになってみてください。
社会保険庁のサイトで、支給金額も書かれています。

20歳前からの知的障害の人が20歳になると同時に受給し得るのは、
「20歳前傷病による障害基礎年金」と呼ばれるものだけです。
20歳よりも前に確実に知的障害になっていること、
つまりは、療育手帳を持つほどの知的障害であることがまず必要で、
その障害の程度が国民年金法に定められている基準にあてはまる、
ということも必要です。

意外とあまり知られていませんが、
療育手帳の障害等級は、都道府県や政令指定都市によって
まったくバラバラです。
国の制度基準では、重度とそれ以外の人という区分しかなく、
本来は、最重度や中度、軽度といった区分さえありません。
言い替えると、最重度、中度、軽度といった区分は、
都道府県や政令指定都市ごとに勝手に決められています。

このため、たとえば「療育手帳が中度ならば必ず障害年金をもらえる」
などとは言い切れません。
そして、身体障害や知的障害、精神障害の、
それぞれの手帳の等級と障害年金の等級とは、全く関係がありません。
障害を認める基準が、それぞれで全く違うためです。

いずれにしても、
 1.必ず、20歳よりも前に(年金法でいう)知的障害を持っている
  <= 国民年金法で定められている基準における「知的障害」>
 2.その知的障害が、国民年金法の障害年金の1~2級に該当する
 3.障害基礎年金を受給する手続き(裁定請求)を行なう
という3つをどれも満たせば、
国民年金保険料を納付することなく、障害年金を受給できます。
手続き窓口は、お住まいの市区町村の国民年金担当課です。
(「20歳前傷病による障害基礎年金」)

裁定請求をしないかぎり、
何もしないでも受給できるということはありません。
また、知的障害は数値として障害の重さを表せないため、
裁定請求時に添える医師診断書や病歴等申立書(本人や家族が書く)の
内容がたいへん重要になります。
(それらの記載内容によって、障害の重さを把握してゆくためです。)

20歳になると、国民年金に強制的に加入する義務を負いますので、
いったん手続きを行ないます(担当課も上記と同じ)。
このとき、もしも該当するようならば、
回答#2にも示されているとおり、障害年金の裁定請求を行ない、
併せて、国民年金保険料の法定免除申請を行なって下さい。
(障害年金受給者は、国民年金保険料の全額免除を受けられるため。)

なお、国民年金保険料の法定免除についてですが、
その人が障害年金を受給していても、
その後就職して厚生年金保険の被保険者になると、適用されません。
厚生年金保険料は納めなければならなくなります。
(しばしば誤解される部分です。)

以上の手続きは、かなり細かい部分が多く、
1つ手順を間違えると、その後不利になってしまうこともあります。
詳しくは、必ず、お住まいの市区町村の国民年金担当課にお尋ね下さい。
 
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この回答へのお礼

大変ご丁寧なご回答感謝いたします。

やはり月々にすると10万いかないくらいしかもらえないのですね。

2級ならもっと低いですね。

教えていただいたURLでもう少し勉強したいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/17 08:47

20歳になると20歳以前でもらえていた各種手当がなくなり、代わりに年金がもらえるようになります。



普通なら20歳になると年金保険料の支払いが必要になるため、その手続き書類が送られてきますが、このときに役所に出向いて(保険料)支払い猶予の申請とともに障害(基礎)年金の支給申請をします。いくつか必要なものはありますが、特に重要なのはお医者さんの診断書ですね。

支給の申請が認められれば、以後は年金保険料の支払いは不要(免除)になります。(一応これも手続きが必要。)
程度によって年金の額は違いますが、最高で年100万に届くか届かないかくらいだと思います。
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役所で訊くのがベストでしょう。



他、
潜在的な才能を発見・開発することも
考えてみてください。
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