
代表取締役が架空の経費を計上し、そのお金で増資し、さらに善意無過失の社員を株主(全額ではなく一部)にした場合、
他の取締役と相談し、取締役会で解任して追い出すことにすると、
もしこの経費が税務署に脱税又は申告漏れと判断された場合、
(1)該当する金額は全額会社の株式になっているのですが、株式は無効となりますか?
(2)会社から代表取締役に対して損害賠償請求は出来ますか?
(3)株主にされた社員に何か害はあるでしょうか?因みにこの社員は株式を実際には保有していません。
(4)代表取締役が保有している株式について、売却を求められた場合、無効を主張できますでしょうか?
(5)代表取締役を横領又は背任その他の刑事罰で訴追することは出来ますか?
まとめての質問申し訳ございませんがご回答いただければ幸いです。
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