No.2ベストアンサー
- 回答日時:
重要な業務執行の決定にあたるときは、取締役会の決議が必須。
重要でないと判定されるときは、代表取締役・業務執行取締役に
意思決定込みで委任可能。
財テクで、適当な上場会社株式を何単元か持つようなレベルなら、
日常業務の範囲内で、明示委任なくても、代表取締役が意思決定でき、
代表取締役も、総務部あたりに投げてもよい。
議決権行使書面なんか、従業員が上司の指示のもと、
代表取締役印をついて、送り返せばいい。
たほう、子会社株式とかになると、必ず重要な業務執行の決定にあたる
から、取締役会で決定。議決権行使は、代表取締役の名で会社のためになされる。
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