一昨年、父母が亡くなった以降 空き家となっていた家を取り壊しました。その後は駐車場にして運用するつもりでした。
ところが、隣家のご主人(親戚)が「境界線」の話になったとたんに態度を豹変させ、以後 話し合いができなくなりました。
*当方とあちらの境には塀がなく、あちらの土地に食い込んで駐車場を作るわけにはいかないので境界線がどこかご存知かと伺いました。
何度か親戚や 土地家屋調査士に間に入っていただき 話し合いを求めましたが 門前払いでした。
その為、昨年「筆界特定制度」を申請いたしました。
その間、調査員の方々は隣家に何度か足をお運びいただいているようですが 話は一向に進まず 現在に至っております。
更地となった当方の土地の固定資産税は 古い家があった頃より倍以上となりました。それをもう2年分負担しております。
更には 今年の4月に 法務局の担当調査員の方が異動になられ後任になった方からは 当方の申請書をいったん取り下げて もう一度申請しなおしたらどうかと 連絡を受けました。
当方の申請書の書き方が 「隣家を悪者にしている」と 隣家のご主人の気分を害しているとの理由かららしいです。
私の方も今回の揉め事の最中に 隣家のご主人から受けた精神的・肉体的(小突かれたりしました)苦痛が大きく この流れに納得がいきません。
自分の土地を自分の好きなように出来ない上に 金銭的な負担も大きくこれから先いったい私はどうすればいいのでしょうか? どだなたか是非アドバイスいただけないでしょうか。お願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>なぜ、当方が再度申請しなおさなければならないのか 納得いきません。
相手の人にしてもご質問者にしても双方かなり感情的になっているのではと思います。
で、もし気持ちを優先するのであれば、つまり納得いかないのであれば裁判した方がよいのではないですか。裁判であれば、もう隣地所有者の協力が得られなくて立ち往生することもなく、そのまま進行しますから。
本当は国がきちんと調査して筆界を確定していってくれればよいのですけど、全国全部を国が行うのは事実上財政的に無理がありますからね。
この回答への補足
早速、再度のご回答ありがとうございました。
「納得がいかない」のは筆界特定制度を利用したのにもかかわらず 一向に話が前に進まないことです。
実は私自身 遠方に住んでおりまして、遠い親戚に当たる隣家のご主人とは 10年ぶりにお会いしたのですが もともと 亡父母との間に何らかのわだかまりがあったらしく(隣家は所謂「旗地」であり、当方の土地が邪魔?)一人娘である私にも横柄な態度でした。
しかし、私はあくまでも 感情論を抜きにして 事務的にこの土地の扱いを済ませたかったので「筆界特定制度」を申請したのです。
結局裁判しかないにしても 古い家を解体した当時から 境界線の話は何も進展がありません。
私としては 筆界制度によって導き出された「筆界」によって自分の土地を運用していきたいと思っております。その際に隣家に意義があればあちらから訴訟を起こしてもらえば良いと思っているからです。
私の考えは 間違っているのでしょうか?
長くなってすみませんでした。
No.2
- 回答日時:
筆界特定はあくまで「過去の筆界はここにあったと思われる」と法務局の調査官が示してくれるだけで、もしお隣さんが「過去はそうだったかもしれないけど今は違う」と言えば結局なんにもなりません。
最終的な解決を望まれるならば裁判をするほうがいいでしょう。裁判なら「現状の筆界はここだ」と定めてくれます。強制力もありますからお隣さんが納得しようがしまいが(逆に言えば、質問者様が納得できない結論が出たとしても)筆界はそのとおりに定まります。
なお、筆界特定の結果として調査員により示された筆界は、裁判において重要な証拠となります。なので筆界特定手続をすることには意味があります。
裁判となれば、土地家屋調査士さんよりも司法書士さんのほうがより専門的な知識をお持ちなので一度相談されてみてはいかがでしょうか。
No.1
- 回答日時:
登記官がそう言ってくるというのはどういう書き方をしたのでしょうか。
単に、
「筆界の確認ができないので、筆界の特定を求む」
という姿勢であれば特に問題は生じないと思うのですが、それとは異なる態度、ニュアンスなのでしょうか。それだとただでさえ難しい境界問題をこじられてしまうことになり、結局損をするのは自分自身になるのですが。
本来筆界とは単に個人に属するものではなく、公共物としての性格を持つものであり、あくまでそういう意識で接することが大事なのですが。
境界を特定する方法としてほかにも裁判をする方法はありますけど、さらに費用と時間がかかりますよ。裁判の場合も、原告、被告で争うという形ではなく、単に「筆界の特定を求める」という単純なものになり、要するに第三者である裁判所がどこにあるのかを特定するという形になります。
その意味では筆界特定制度と似たようなものですが、裁判の場合には隣人の合意がなくても最終的に場所は特定されます。
この回答への補足
申請書は 土地家屋調査士の方に 代理申請と言う形で 書いていただきました。申請時が 筆界特定制度施行直後だったため 土地家屋調査士の方も 法務局の方にとっても 本件が取り扱い一号であったようです。後任の方は 申請理由を「話し合いによる解決が不可能なので」とした代理人の勉強不足を指摘しておられますが 今となってはどうしようもありません。しかし、素人判断ではありますが 感情論は抜きとして現状の筆界の公開を求めると言う制度であると認識しておりますが なぜ、当方が再度申請しなおさなければならないのか 納得いきません。
補足日時:2008/06/25 00:51お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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