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今年1月まで社員で働き、2月~5月は少しだけ日雇いのようなアルバイトをして6月に再就職しました。
今年度の住民税の支払額が思っていたより多かったので少し困惑しています。来年度の住民税は、今年の所得で決められるのであれば、来年は少し少なくなると思っていてよいでしょうか。
アルバイトの分も所得に含めないといけないかと思うのですが、アルバイト先からまだ源泉徴収はもらっていません。もらって今の職場に渡したほうがよいのでしょうか?1月まで働いていた会社の源泉徴収は提出するように言われたので提出しています。

A 回答 (3件)

 こんにちは。



◇住民税

・住民税は,お書きのとおり前年の収入を元に課税されます。

・お住まいの市町村によって多少違うのですが,大抵は年収100万円か98万円までは非課税(もう少し低いところもありますが…以下,とりあえず100万円としておきます。)で,それを超えた収入について課税されます。

・なお,お勤めの場合は勤務先で社会保険料を支払われていると思いますので,それについても課税所得から控除されます。

・簡単に書きますと,
 収入-100万円-その他の各種控除=課税所得
 
(住民税額)
 所得割 課税所得×10%…a
 均等割 年額4000円…b
 合計 年額a+b円

となります。

◇所得税
・所得税はその年のすべての収入から,各種控除をした額が課税の対象になります。

・現在お勤めの勤務先で,年末調整を受けられることになると思われますが,その際は,その年のすべての収入(給与所得に限ります)を加算したうえでないと年末調整が受けられません。

>来年度の住民税は、今年の所得で決められるのであれば、来年は少し少なくなると思っていてよいでしょうか。

・課税される所得が減ればそういうことになります。

>アルバイトの分も所得に含めないといけないかと思うのですが、アルバイト先からまだ源泉徴収はもらっていません。もらって今の職場に渡したほうがよいのでしょうか?1月まで働いていた会社の源泉徴収は提出するように言われたので提出しています。

・提出されないと,現在の勤務先での年末調整が受けられませんので,提出してください。

・提出されない場合は,確定申告をする必要があります。(所得税が課税されるだけの収入がある場合です。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
追加で質問なのですが、2月に失業の申請をしたら、住民税の還付(1月に一括して払っていました)がありました。5月まではあまり収入がなかったのですが、減免の申請などはできないのでしょうか?

>・提出されない場合は,確定申告をする必要があります。(所得税が課税されるだけの収入がある場合です。)
と書いていただいていますが、「所得税が課税されるだけの収入」とはどのくらいなのでしょうか?

お礼日時:2008/06/25 21:00

 o24hiです。



 追加でのご質問ですが,

>2月に失業の申請をしたら、住民税の還付(1月に一括して払っていました)がありました。

・これは,平成19年度の住民税について,減免があったということでしょうか?

>5月まではあまり収入がなかったのですが、減免の申請などはできないのでしょうか?

・住民税の減免は,大抵の市町村の条例で定められていますので,申請制度があるはずです。

・減免の基準はまちまちですので,お住まいの市町村に尋ねていただくしかないです。

・例
堺市市税条例
(市民税の減免)
第29条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち市民税の全額負担に堪えることが困難であると認める者については、当該各号に定めるところにより、市民税を減免する。ただし、第1号、第2号及び第7号から第9号までに規定する減免については、当該事由が生じた日前に納期限が経過している市民税(特別徴収に係るものにあつては、その日の属する月までの市民税)を除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助その他貧困により生活のため公の扶助を受ける者及び貧困により生活のため社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第1号の事業を行う者から金銭による扶助を受ける者 免除
(2) 失業者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第1項に規定する失業等給付の受給資格を有する者及びこれに準ずる者をいう。)で、当該年中の合計所得金額の見込額が前年の給与所得金額の10分の7以下に減少し、かつ、その者の前年の合計所得金額(法第314条の2第2項に規定する基礎控除額に相当する額を控除した後の金額とする。ただし、その者に同条第1項に規定する配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額がある場合は、当該金額からそれぞれその額を控除した後の金額とする。以下この号、次号、第8号及び第9号において同じ。)が2,800,000円以下の者 前年の合計所得金額に応じ、規則で定める割合を減免
(3) 事業所得者で、その者の当該年中の合計所得金額の見込額が前年の事業所得金額の10分の7以下に減少し、かつ、前年の合計所得金額が2,800,000円以下の者 前年の合計所得金額に応じ、規則で定める割合を減免
(4) 賦課期日現在において、法第314条の2第1項第9号の勤労学生である者 免除
(5) 賦課期日現在において、障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が法第295条第1項第2号に規定する金額に100,000円を加算した金額以下の者 5割減
(6) 削除
(7) 不慮の災害により被害を受けた者 被害の状況に応じ、規則で定める割合を減免
(8) 傷病により療養している者で、当該年中の合計所得金額の見込額が、前年の合計所得金額の10分の7以下に減少し、かつ、その者の前年の合計所得金額が2,800,000円以下の者 前年の合計所得金額に応じ、規則で定める割合を減免
(9) 納税義務者が死亡したため当該納税義務を承継すべき相続人で税額の納付が困難であると認めるもの 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる割合を減免
ア 相続すべき財産のない者 免除
イ 被相続人の前年の合計所得金額が3,900,000円以下の者 前年の合計所得金額に応じ、規則で定める割合を減免
(10) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第1条に規定する被爆者(法第292条第1項第9号に規定する障害者及び法第314条の2第1項第6号に規定する特別障害者である者を除く。)である者及び控除対象配偶者又は扶養親族が当該被爆者である者 規則で定める割合を減免

https://www.city.sakai.osaka.jp/reiki/reiki_honb …

>・提出されない場合は,確定申告をする必要があります。(所得税が課税されるだけの収入がある場合です。)
と書いていただいていますが、「所得税が課税されるだけの収入」とはどのくらいなのでしょうか?

・その方にどのような控除があるかにもよるのですが,給与所得の場合は,最低でも「基礎控除38万円」と「給与職控除65万円」の合わせて103万円の控除がありますので,その他に控除がない場合は103万円以下ですと非課税になります。
 その他にも控除がある場合は,その分,課税されない金額が上がります。

(所得控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
(税額控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321. …
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そのとおりです。

アルバイト分ももらって会社に渡してください。
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