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父が今年の2月5日に亡くなりました。

母がまだ健在ですので、母には未支給年金及び遺族厚生年金が支給されます(ただし母は国民年金保険料の支払い期間が足りず、一時金で受領してしまったため、母本人の国民年金及び厚生年金はゼロです。)

私の解釈では、未支給年金は税制上一時所得扱いで、遺族厚生年金は非課税扱いとなっていると思っています。
しかし先日、母が税務署に行った際に「来年は父が死亡する前に病院に1か月間入院していたのだから、医療費控除が受けられますよ」と言われたそうです。
ちなみにその税務署員は、父が2月5日に亡くなったこと、母が自分の年金はないことを把握しているはずです(高齢者向けの確定申告窓口の担当者だったので、母が詳しい事情を話しています。)

しかし、私にはどうしても理解できないのです。
父の未支給年金額は2か月分で45万円程度です。
ならば一時所得としては課税されないし、遺族年金も非課税なのですから、税金を払っていない以上、確定申告しても意味ないとしか思えません。

そこで質問です。

1.未支給年金って、もしかして源泉徴収されて支給されるんですか?

2.税務署員の言うことって正しいですか?私は50万円以下の未支給年金は一時所得で非課税で、遺族年金は非課税なのだから確定申告する必要すらないし、確定申告しても税金を払っていない以上、控除もへったくれもないと思うのですが、いかがでしょうか?

以上です。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

医療費控除が受けられますよ=申告した人に還付金が発生するのではありません。


税務署員も還付金が出るとはいわずに「医療費控除が受けられます」と言っただけでしょう。
あるいは母でなくても、同居の親族が医療費控除を受けられますという意味だったのかもしれません。
「誰が医療費控除を受けられるか」の「誰が」がない話ですね。

そのうえで、ご質問者の認識はすべて正です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど、とても納得できました。
「誰が」がない話なんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/08 00:47

こんにちは。



1.未支給年金って、もしかして源泉徴収されて支給されるんですか?

 未支給年金からは源泉徴収はされません。

(参考)
https://www.nenkin-kikin.jp/nhkspg/taiki/index4. …

2.税務署員の言うことって正しいですか?私は50万円以下の未支給年金は一時所得で非課税で、遺族年金は非課税なのだから確定申告する必要すらないし、確定申告しても税金を払っていない以上、控除もへったくれもないと思うのですが、いかがでしょうか?

 そのとおりだと思います。

 仮に、質問者さんが医療費を支払っておられてる場合、質問者さんとお父さんが生計を一にされていれば、質問者さんの医療費控除の対象にすることはできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
未支給年金は源泉されないんですね!
リンクまで貼っていただいて助かりました。
また、2の質問にもご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2019/03/08 00:52

年金は税金引いて支給される。


だから確定申告すれば戻ってきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/08 00:53

医療控除が受けられるのと受けるメリットがあるのは違う話です。



課税額が0円でも医療控除は受けられます。
0円から0円控除されるだけですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/08 00:53

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