A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
>現在パートをしていますが、副業をはじめたいと考えていますがいくらまでが非課税なのでしょうか?
社会保険料控除や生命保険料控除などを考慮せずということですね。
副業も給与所得とした場合
所得税 パートと副業の合計年収が103万円以下なら非課税
住民税 パートと副業の合計年収が93万円~100万円(市町村によって違います)以下なら非課税
なお、副業の年収が20万円以下、もしくはパートと副業の合計年収が150万円以下なら、確定申告の必要ありませんが、副業分の給料からは所得税を源泉徴収されます。
その場合、合計年収が103万円以下なら、確定申告すれば引かれた所得税全額還付されます。
また、確定申告してもしなくても住民税は前に書いた年収を超えればかかります。
本業の会社も副業先も、給与支払報告書を役所に提出し、役所はそれらを合算し住民税を計算し課税します。
No.7
- 回答日時:
>現在パートをしていますが、副業をはじめたいと考えていますがいくらまでが非課税なのでしょうか?
「パート」、「副業」ともに「給与所得」ならば以下の簡易計算機で試算できます。
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://tsundere-server.net/tax.php
以下、詳しい解説です。
長いので興味がありましたらご覧ください。
-------------
税金の計算は「原則」以下のように考えます。
(「パート収入」+「副業による収入」-各種控除)×税率
なお、国税である「所得税」と地方税である「住民税」は課税方法が違いますので分けて考える必要があります。
また、以下は「パート収入」「副業による収入」が給与所得の場合の解説ですので「それ以外の所得」の場合はまた違います。
たとえば、「請負」のような仕事は「事業所得(または雑所得)」に分類される「報酬」として金銭が支払われることがあり、「原則」は同じですが「必要経費を自分で計上する」などの違いがあります。(給与所得なら「給与所得 控除」が必要経費として自動的に差し引かれます。)
『No.1300 所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
○所得税
「パート収入」+「副業による収入」≦103万円 は税額0円(結果的に非課税)
※「源泉徴収」が行われた場合は「還付申告」が必要になります。
『No.2030 還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
○住民税
住民税には住民に等しくかかる「均等割(4千円)」と所得(≒収入)に応じてかかる「所得割」の2つがあります。
また、「所得税」とは違い「非課税限度額」といって、「課税されない所得基準」が定められています。
◎「均等割(4千円)」の非課税限度額
市町村によって非課税限度額が違います。
「パート収入」+「副業による収入」≦93万円・96万5千円・100万円(扶養親族の数により上限は変わります。)
◎「所得割」の非課税限度額
「パート収入」+「副業による収入」≦100万円(扶養親族の数により上限は変わります。)
※障害者・未成年者・寡婦(寡夫)は非課税限度額が【約】204万円(所得125万円)になります。
『港区役所|住民税はどういう場合に非課税になりますか。』
http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho …
------------
(補足)
「給与収入(給与所得)」の「所得金額」の求め方
「所得税」「住民税」ともに「給与所得 控除」の計算は同じです
『No.1410 給与所得控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
↑ページの最下部に計算フォームがあります。
(参考)
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『各種控除一覧表|彦根市』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】税務署・市町村に確認のうえお願いいたします。
No.6
- 回答日時:
控除分を考慮しないなら1円から(現実には1円未満の税額は切り捨てられるから10円ぐらい)課税です。
控除を考慮しない、つまりすでに収入があって控除を使い切っている場合は、例外を除いて1円でも課税対象です。
No.5
- 回答日時:
>控除分は考慮せずという条件で…
全く意味のない条件なので無視します。
>現在パートをしていますが、副業…
本業で年末調整を受け、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切なければ、20万円までは確定申告無用。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
ただし、上記の要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になります。
しかも、20万円以下の給与からも源泉徴収として所得税を前払いしているので、全く非課税というわけではありません。
--------------------------------------------------
本業も副業も含めて、所得税 (国税) を 1円たりとも払いたくないのであれば、「給与所得」が「所得控除の合計」を 2,000円以上上回らせないことです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
給与所得控除の額は最低でも 65万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【所得控除】
個々人によって該当するものが違うが、特に何もなければ「基礎控除」38万のみ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
--------------------------------------------------
さらに、市県民税 (住民税) も 1円たりとも払いたくないのであれば、もう 5万円ほど少ない数字に抑えること。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.4
- 回答日時:
非課税所得
http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/kakusin/kakusin3. …
国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
控除分を考慮せずといっても、銀行預金定期預金の利子など、その他もろもろの物が含まれます。
また毎年改正があるので、一概に大丈夫とは言えません
所得税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
税率は最低5%です、誰かの扶養で、副業を非課税と言うのであれば一定限度はありますが、そうでないなら、無税と言うことは、収入0もしくは非課税所得で相殺された場合です(例えば銀行金利はあるが、医療費の方が多いとか)
つまり1,800,000円以下の収入でその40%が65万円以下の場合は給与所得控除となります
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
残念ながら単純計算できるものではないので、源泉徴収をしないと判りません、まあ100万を超えなければ大丈夫な場合が多いというだけです。
No.3
- 回答日時:
◇副業が給与所得であれば
>控除分は考慮せずという条件で・・・
給与所得控除や基礎控除さえも考慮しなのであれば、
現在のパートと副業の収入を合わせた収入金額が年1,000円未満であれば税額は発生しません。
しかしそれは現実的な回答ではないので、
給与所得控除と基礎控除は考慮すると、
2か所の給与収入の合計が103万円以下であれば他の所得控除がなくとも税額は発生しません。
◇パートが給与所得、副業が給与所得以外であれば
給与所得と副業の所得の合計金額が年38万円以下であれば、他の所得控除がなくとも税額は発生しません。
(所得というのは収入額から必要経費の額をひいた額のことです)
(あとはもう少し詳しくだれかが書いてくれるでしょう。)
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