No.9ベストアンサー
- 回答日時:
>当方が1月1日と強く主張してよいでしょうか?
契約前の条件交渉の話ですから、主張するのは売主・買主、お互いに自由です。
ただし、固定資産税の精算自体が慣習で行われているものであり、起算日も1月1日だったり4月1日だったりで行われているわけですから、あなたの言う1月1日が正当とは言い切れません。
例えば今回の売買が関東圏での取引であったとしても、「4月1日起算の精算でないと売買には応じない」と主張することは売主さんの勝手です。「1月1日でないと買わない」とあなたが主張するのも勝手です。
話が付かなければ売買が成立しないだけです。
質問者が書かれている通りに、4月1日起算のほうが買主負担額が増えるのは事実ですが、こればかりは条件交渉ですし、1月でも4月でも正誤はありません。
No.8
- 回答日時:
固定資産税の課税は、1月1日時点の所有者に対してですが、実際の課税処分行為は4月1日です。
これは、行政の経理計算が会計年度を施行しているためです。1月1日に固定資産を所有している人は4月1日以降3月31日までに税金を納税する事になります。
今回の7月1日の売買契約ですと、6月30日までは売主の所有ですから、4月1日から6月30日までの税負担はあります。
また、1月1日から3月31日までの税負担も当然売主にあります。
ですので、買主の税負担は7月1日から翌年の3月31日までですから、9カ月分となります。
No.6
- 回答日時:
元業者営業です
>その起算日を1月1日にすべきか、4月1日にすべきかどちらが正当でしょうか?
固定資産税・都市計画税は1月1日時点での所有者に課税されます。
ただし、不動産取引において「公租公課の分担」は売主、買主双方が合意すればいつでも構いません。
どのみち1月1日だろうが、4月1日だろうが年間の税額を365日で割って(勿論うるう年は366日)所有日数を日割り精算になりますので、損、得という話ではないと思いますが。
(確かに額面は変わりますが)
ちなみに関東では1月1日(以前取引した大○リアルドはなぜか4月1日でしたが)関西では4月1日で起算日を設定することが多いです。
以上ご参考まで。
この回答への補足
仮に7月1日の決裁だと、1月1日の起算なら売り主・買い主共に6ヶ月の按分になりますが、4月1日の起算なら、売り3ヶ月・買い主9ヶ月の按分になり、税負担は買い主が多くなってしまいます。同じとは思いませんがいかがでしょうか?
補足日時:2008/06/27 14:29No.5
- 回答日時:
起算日は自治体によって決められており、個人が勝手に決められるものではありません。
その不動産が存在する市役所等の固定資産税課に聞くか、納付書見ればわかります。
1月1日の所有者に対して課税されるのと起算日は別です。
主張をしたいのならば、4月1日を起算日としている当局に対してであり、売主や不動産仲介業者に対してすべきではありません。
No.4
- 回答日時:
本来 1月1日の所有者に対して課税される税金です
年の途中での納税者の変更はありません(納税義務者は1月1日の所有者です、月割り等はありません)
ですから 売買に際して 買主が負担するかどうかは、交渉のみです
(その地域での業者の一般的な対応はあるでしょうが)
売却額に含まれているとの主張にも一理あります
交渉がまとまらなければ契約が成立しないだけのことです
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