アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

30年前程度に私の祖父と隣の祖父が構図も見ずに、この辺で良いだろうと民石をじぐざくにいれてしまいました。
構図上は真っ直ぐで見た目でもかなり、こちらに食い込んでいます。、これはもう確定なんでしょうか?

A 回答 (5件)

“土地の境界(筆界)は公法上のもので、関係当事者の合意で左右することはできません”


まずこれが原則で、最高裁まで争ってもこの原則に則った判断がなされます。
ただし公図は、土地の筆界を判断する重要な資料であるものの、精度が低く絶対唯一の資料ではありません。

これに対し祖父同士が合意した境界は、「公法上の筆界」に対して「所有権の境」と言えるもので、祖父同士の間柄では所有権の境として有効でした。

本来は同一であった「公法上の筆界」と「所有権の境」が、祖父の時代にずれた(と思われる)事が問題なわけです。

質問者さんが費用と時間をかけて公図を根拠に裁判で筆界を争っても、隣接者は時効を根拠に所有権の境を争うかもしれません。
質問者さんの立場で言えば、「筆界では勝ったが所有権で負けた」となる可能性があります。
争っている部分の価値を上回るエネルギーや費用を必要とするかもしれません。

専門的で難しい分野ですし、原則論だけで解決することは難しい問題です。
相談されるならば、専門家は土地家屋調査士か弁護士です。
相談だけならたいした費用にはなりませんし、いずれも無料相談会などを役所などで定期的に実施しています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。おっしゃるとおり、争う価値より、それを上回る労力等が発生すると思われるので、現在は黙っています。ただ何かあると釈然としない自分がいるもので・・・・
参考になりました。

お礼日時:2008/06/30 15:22

私の祖父と隣の祖父


その方々が当時の所有権者なら、所有者当人同士が納得ずくで交換、もしくは境界を取り決めたことになります。
契約には文章は必要ありませんから、当人が納得した時点で成立しています。
変更登記がされていないかもしれませんが、有効だと思いますよ、確定です。
それに、お隣さんは30年間、自分の土地だと思われていたわけですし、いまさらと云う気もします。

ただ、当時本当に、当人同士が納得したかどうか、証明するのは、文書が残っていないのなら難しいでしょうね。
その辺に糸口を見つけることができるやも知れません

お隣の意見はどうなのでしょう、公図どうりに戻すことに納得してくれそうですか。
お隣と話し合ってみてください。

隣地境界の確定には公図を参考にはしますが、所有者の意見の方が優先されます。
お隣が首を縦に振らなければ、この問題、難しいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。隣は当然以前に立会いの下決めたのだから現状での意見です。ですが祖父の時の決めて、後に父の代には構図を見ておかしいから何度と真っ直ぐ直してくれと言ってもだめでした。10年前に隣が家を建て替える時も直してくれと言ったそうですが、その境界にブロックを積まれてしまいました。
確かに祖父同士が一度取り決めしたものですが、その頃とは土地の価値等が違うので、そのいい加減な決めが今でも有効なのか疑問です。
まぁ隣とまともに話せばケンカになりそうなので、今までは強く言わず黙っていたのですが、法的にはどちらが強いかしりたいです。
多分普通に話しても無理そうだし、負けるようなら最初から言いたくないので。どちらが有利と判断できれば、教えて下さい。

お礼日時:2008/06/29 18:17

構図上の位置が確実なことになりますね。


なので、図面の位置と違っていれば、図面に沿った位置に直せますね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/29 18:05

「公図」(構図は違っています)といわれるものは法務局と市町村にあるものですが、2種類あります。


ひとつは、明治時代の初期に作られた極めて精度の低いもの(縮尺が600分の1)、それから「法17条地図」といわれ、精度も高く正確なもの(縮尺が500分の1)です。

「国土調査(地籍調査)」もしくは「土地改良事業」「土地区画整理事業」が実施された地域は、法17条地図になっています。
古い公図を法17条地図にすべて変えるために、国土調査というものが実施されています。
どちらの地図でしょうか。

どちらの地図なのかわからなければ、役所の税務課で調べてもらえばわかります。
特に、精度の低い公図は、それにより正確な境界を出すことはできませんし、法的にも認められたものではありません。
だいたいの境界の位置や土地の形を見ることができるだけです。
公図と現地が合わないことはいくらでもあります。

ですので、「公図」がまだ、明治時代のものである地域の場合は、公図とあっていなくても(現状の土地の形状が地図と明らかに違っている場合は別ですが)お互いの地主が了承した境界が「境界」ということになります。

法17条地図のある地域であれば、現地がどうであろと地図の境界が法的にも認められた正しい境界です。
ただし、この17条地図でも隣地の地主がお互いに了承し、地図に誤りがある役所が判断した場合には、修正をすることは可能です。

30年前というと、その時に決めた境界によって、国土調査による測量が行われ法17条地図もつくられているような気がするんですが…。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/29 18:03

公図が正確な境界となります。

法務局で確認してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/29 18:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!