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6月末日にて会社を退職いたしました。家の事情とうつ病発症のためです。会社は月給制で、給与は末日締めの当月25日払いです。欠勤や残業代等は、翌月の給与に反映される形です。6月に関しては、7月の給与に反映されることはないためまとめて欠勤控除がされていました。
給与明細を見ると、支給額のところに5月度と6月度の遅刻早退欠勤の欄に-361442円となっており、健康保険料、介護保険料、厚生年金の控除が79464円で、差し引き支給額が-137286円となっていました。社会保険料は2か月分控除になっているようです。総支給額は303620円でした。支給合計額が-57822円となっているので、控除額との合計で-137286円ということでしょうか。
とにかく、金額が大きくて驚いています。これは計算上間違いないのか、素人も私にはよくわかりません。詳しい方、問題ないのか教えていただけないでしょうか?傷病手当金の申請はする予定ですが、それにしてもそれでこの金額で間に合うかどうか・・・。
5月分の給与は貰っているので、5月分の欠勤分がマイナスになるのはわかるのですが、6月分は給与を貰っていないのにゼロならわかるのですがマイナスというのがよくわからないのですが。
素人で全くよくわかりませんので、支払義務があるのか、その他問題点はないのか詳しいかた、よろしくお願いいたします。労働基準監督署に相談に行ったほうが良いのでしょうか?

A 回答 (5件)

質問者さんの給与の額、各種保険料、欠勤した日数など具体的なところがわからないので、誰も確定的なことはいえないでしょう。



そのへんの詳しいことがわからないと適正な金額かどうかわかりません
マイナスになることはありえます

6月度の給与から、(有給ではなく)欠勤したのであれば、その日数分の額を差し引きます。
このとき5月と6月と2か月分差し引くことになりますね。
本来翌月分から差し引くということは、5月に欠勤した分、つまりもらえるはずのない給与をもらっていて、翌月の給料で帳尻を合わせましょうということなので、これはトータルでみればマイナスではなく、返金と考えたほうがわかりやすいかも
そのあと、6月分の各種保険料と年金の自己負担分、税金を差し引きます。

この結果、マイナスになることはありえます
例えば単月でも、まるまる欠勤したら給与がゼロになりますが、年金や各種保険料の自己負担分はあります。普段は本来の給与から天引きしますが、天引きできないので会社が立て替えて支払い、この立て替え分の支払を求めるということでマイナスになりますね

今回はどれほど欠勤したのかわかりませんが、5月分の欠勤分も請求されているので、マイナス額が大きくなることはあり得ます
ただ、その請求額が正しいかどうかは、条件や数字の具体的なところがわからないと、だれも適正か判断できません

ネットのこんなところで具体的な数字や条件を晒すのもなんですから、労働基準監督署なり信頼できるまわりの人なりに、給与などの具体的な数字がわかる資料と就業規則など賃金に関する条件がわかるものを見せて相談し、計算してもらうしかないかとおもいます

適正な条件、金額であれば、支払い義務はあります
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支給のマイナスを個人が会社に払うという話は聞いたことないですが、遅刻や欠勤でペナルティで支払わないといけない会社なのでしょうか?


社会保険料については会社が事業主負担分と個人負担分をまとめて支払うので個人から給与天引きされなかった分は徴収することはよくあります。欠勤のマイナス分に支払義務があるのかどうかは給与規程や会社に入るときの給与に関係する契約内容によるのではないでしょうか?
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同じ給与体系形態で、給与担当をしています。


5月・6月の勤務状況がわからないので推測ですが、
5月の中旬から欠勤だったのでしょうか?5月分欠勤控除が57,822円、
社会保険料2カ月分(5・6月分)で79,464の合計で137,286円で間違いないと思います。
>6月分は給与を貰っていないのにゼロならわかるのですがマイナスというのがよくわからないのですが。
これは、6月分303,620円支給されて、303,620円控除されているので、プラマイ0になるはずです。(控除額361,422円=57,822円+303,620円)
>支払義務があるのか、その他問題点・・・
なので支払い義務はあります。傷病手当を受給しようとされているならなおさらです。ちなみに傷病手当は給与のおよそ6割です。
労基に相談されるのなら、会社に内訳を問い合わせてからの方がいいのではないでしょうか?

この回答への補足

どうもあありがとうございます。5月は有給休暇をすべてつかって、残りは欠勤となっています。6月は全て欠勤で18日間の欠勤となっています。
保険料については、2か月分請求すると言われていたので、そちらはわかるのですが、6月の欠勤分の支給額がマイナスなのは、どういった理由なのかがよくわからないわけです。

補足日時:2008/07/03 15:15
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〆日によって違います。



20日〆なら6月分は、給与なしで社会保険料の負担が必要です。
しかも、会社は同額を負担してくれているのです。
21-末までは7月になるので、これも合算されてあるのであれば、マイナスが生じます。

むしろ、会社がかなり助けてくれていると思いますよ。
籍がなければ、半額負担する必要がありませんから。
そのぶん、プラスされていると。

かなりいい会社だと思いますがね。
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休職されておられたのでしょうか?



>給与は末日締めの当月25日払いです

・5/1-5/31間での給与を5/25に支給

給与は支給...欠勤控除は4月分...社会保険料は4月分を控除

・6/1-6/30間での給与を6/25に支給(精算給与を兼ねる?)

給与は支給...欠勤控除は5・6月分...社会保険料は5・6月分を控除

こんな計算なのでは?

貴方がいつから何日欠勤されたかなどが判りませんが...

6月の出勤日数が極端に少ないとマイナスはあり得ます

逆に最初の給与はほぼ満額支給されていたのでしょうね
(理論上では4/24入社でも4/25の給与は満額になります)
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