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会社の部下(仮にAとします。18歳、この3月に高校を卒業し働いています)が
父親に名義を勝手に使われ携帯を契約されていました。
父親自身が滞納が続き、携帯が使用できなかったため
子供の名義を利用することにしたようです。
(A自身が契約をした記憶がないとのことです)
A自身も滞納で携帯を止められ、滞納後の支払いを怠っていたため
支払うよう指導したところ、家に請求書が二通あったと言ってきました。
片方はA本人が全く使用しておらず、番号を確認すると父親の電話番号でした。
そして、その父親携帯も滞納していることが分かりました。
A自身の滞納額が10万円あるためそれを支払う事を促したつもりだったのですが…

(1)父親に勝手に名義を使われていたとしたら支払い義務はないと解釈してもいいのでしょうか?
(2)父親が勝手に契約した(本人の意思じゃない)を証明するにはどうすればよいのでしょうか?
 (Aが高校生だったため申込書等は本人自書なしでも契約可能だったりするのでしょうか??)

アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

お答えします。

まず『家族に名義を勝手に使われ携帯を契約している』ことを該当の携帯電話事業者の窓口でお話になり、『どのような契約されているのか携帯電話事業者へご確認』、そして『申込み時必要書類等全て揃い正式に手続きされているのかご確認』されてください。もし書類が揃っていない場合やご契約内容から虚偽契約としてご確認できれば現在の滞納登録されている情報は訂正されお支払い義務はなくなります。但しその場合お父様は別な罪に問われること、携帯電話事業者から損害賠償請求等が起こされる可能性は非常に高く最終的には『お子様が責任を取る』か『お父様が責任を取る』かの問題になると思いますので、今後のことを考えますと全てご清算されて、『お父様はお父様お子様はお子様のご名義でご契約される』ことをお勧めします。もしお父様が通常契約出来ない場合は、名義をお貸しになることはしないでプリペイド携帯電話等をご利用になるようにお話ください。

ご不明な点がございましたら補足していただければ改めて追記させていただきます。
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この回答へのお礼

大変ご丁寧なご説明ありがとうございました。
今後の現実的な対応法を知りたかったので
とてもわかりやすく、助かりました。
どうも父がいい加減な方のようなので
最悪本人に支払う事を覚悟させます。
あるいは父にも自覚させる事が必要かもしれませんが
そこの判断はは本人に任せます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/06 18:37

ちょっと厳しいことを書かせて下さい。



いずれにしろ、部下本人、もしくは親、どちらかが支払いましょうね。
実際に利用してるんですから。

支払い義務は親にありますが、文面から行くと、いずれ滞納で支払い不能になりそうです。

某通信キャリアで就業している私としては、必ず支払いはしていただきたい。

そして、申し訳ないですが、しっかりと生活基盤、生活能力が出来るまで携帯は『持たない』のが一番だと思います。

未払いによる、他のユーザー負担がかかっているということを、この回答を読まれた方々は、一度考えてみて下さい。
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この回答へのお礼

本人使用分は義務云々以前に、本人が支払う気になったので大丈夫だと思います。
父親使用分はわかりません。
携帯を使用している身からするとキャリアの方にお話ししたい事もありますが
今回の件で言えば仰られるとおり未払いは許される事ではないことも理解しています。
数ヶ月前まで高校生だったからと甘えは許されるわけではないですし、
未払いがどういうことかを諭して、後は彼に任せようと思います。
その際A使用分でないものもを支払うべきなのでしょうか?

お礼日時:2008/07/04 09:34

#1です。


「支払いの義務」が「本人に無い」「支払い契約」は「本人の責任」の及ぶ範囲ではありません。連帯責任者だったとしても「未成年」に義務は生じません。「未成年」と「成年」の差は「社会的に責任を負える立場にあるか否か」です。責任無い者に責任は負わせられませんので「保護者」が必要なんです。「信用情報」はあくまでも「支払い義務者の信用情報」です。
不足があればこの辺り以上は法律家にご相談ください。

蛇足ですが
会社の上司部下の関係からすれば、「個人の信用情報」に関しては「個人の負うべき問題」です、「業務」ではありませんので「指導」するべき問題ではないです。あくまでも「プライベート」に関する問題なのでアドバイスを求められたら「アドバイスしてあげたら?」程度の問題です。tokyo_ossanさんはAさんの「会社の上司」か「会社の先輩」であって「保護者」ではないのですから、ここは公私の別をしっかりつけるべきです(その事で「業務に差支えがある場合」に初めて「指導」です)。

仮にAさんに業務に支障がないのに、離婚暦(若さから考えたらまずありえませんが)があった事を知った場合にtokyo_ossanさんは「再婚した方がいい」と「指導」するのですか?それと大差は無いです。
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詳細な相談は法律的な相談なので弁護士などにご相談するのがまっとうな方法です。


知りうる範囲での回答
1)高校生の場合は支払い義務は原則「保護者が負う事」になっています。ですので親が負担すべき事です。
2)本人の意思に係わらず未成年かつ就学者の場合、保護者の意思での契約は可能です、と言うか本末転倒なんですが、契約者が「未成年かつ就学者」の場合、「親の同意無し」には契約できません、これは先の1)にあるように支払い義務が「親(保護者)名義」でないと行えないからです。契約の確認も「親」に行く事になりますので、つまり「親の意思に拠らない」「未成年の契約」は無効なんです。逆に言えば本人の意思は介在しないので「本末転倒」ですが、「親」の意思で契約は可能です。

立ち返って考えてみれば解るんですけど
「未成年」かつ「就学者」の場合「支払い義務」は「親(保護者)」が負うべき問題なので「個人所有の今迄の携帯」は「親」が支払わない事ないはなんとも・・・

ここからは会社経営者としての考え(と言うか業務というものの考え)

でもですね「滞納」の支払いを会社が「指導」するのはそれはそれで問題ありです。もしも仕事で必要なら携帯を会社が貸与又は通信費負担すべき事であって個人所有のものが「使える・使えない」は別問題です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

・本人意思不在の契約が可能なんですね。
 就学中の滞納と言う事で、支払い義務は親にある、
 そして未払いでのダメージはA本人にはないと解釈してよろしいでしょうか?

・もちろん会社携帯は貸与しております。
 私の浅はかな考えで、本人の信用情報に傷が付くことを避けるため
 アドバイスしました。実は私が若いころ稚拙な思考で
 ブラックリストに乗ってしまい回復に何年も架かった経験があったため
 放っておけなかったのです。アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2008/07/04 00:37

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