プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 私の家(E)は西、裏の家(D)は東で、南隣は角地で仮にA.B.Cとする。Eの南側とA,Bは 接し、DとB,Cが接する。A,Bは 元は1軒で ブロック塀を建てる時に 側溝をどかして Eの敷地に 越境して建てた。AとEの間に境界があるので 明らかでAは知ってるが、Bは知らないと思われる。Cの建てた塀は 自分の敷地内に建ててる。
 今回 相続したDから境界の立会いの依頼があり、測量図面をもらったが、幅が公図より1cm少なくなっている。Bの道路から測れば 寸法通りなので E,D,Bの接点は、塀のつらまでが境界になった。Dは自分の所はそのぐらい少なくなってもいい考えだが 同時に減ったうちは、Aからの越境の塀部分もあると言うと 塀は関係ないと言われた。
 Eの所有者は、入院中で意思確認できなく 私は子で 代筆で良いと言われてる。そのことも含めてわかりにくい文章ですが どうしたら良いか、教えて下さい。
 またDとAのプレートからの線上に今回設置する境界があったとしても必ずBの塀は Eの敷地内に越境してると思われる。Bが塀を作り直す際に 敷地内に納めて貰う確認書みたいなのを取り交わせたらと思いますが どうでしょうか?

A 回答 (2件)

躊躇するのは 勝手ですが


禍根を将来に残すだけです

境界確認は  話が付かない場合には言い出したほうが譲歩せざるを得なくなるのが現状です(もしくは交渉決裂で現状維持)

北方領土や尖閣諸島等でお判りのように 境界の問題は 解決に手間取ります

隣人からの申し出ですから それに乗って 主張したいことを主張するのがよろしいでしょう
その上で 妥協点を見出してください

境界上の塀は 建てたいきさつにもよりますが 双方の地主の共有となっている場合がほとんどです
取り壊すにも両者の合意が必要です
取り壊して新しく塀を作る場合に 質問の様に 相手側の敷地内に立てることを要求する場合 要求する側も塀に類するものを 同等の条件で建てることを要求される可能性があります(そうでなければ 隣人の建てた塀を勝手に利用し敷地の有効利用を企てることになります)

質問者が 権利を主張するのは正当ですが、自分の権利に拘りすぎて、他人の権利を侵害していないかを 見つめなおすことも重要です
喧嘩別れになれば その後遺症は重大です

それから 公図と表現されているのは 証拠能力のある図面ですか ?
単なる参考図にしかならない登記簿付属の図面も多数あります
さらに 1cmに拘るのも如何なものか、充分な検討が必要です

この回答への補足

わかりにくい文章なのに 回答ありがとうございました。
専門用語が わからなくて 公図と書いてしまいました。
家で保管されてるので確認したら 土地実測図が法務局に届けられていたのと 同じでした。これが地積測量図のことでしょうか。
おっしゃる通り 充分な検討をした上で 妥協点を 見出そうと 思います。

補足日時:2008/07/11 02:33
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この回答へのお礼

また 意見等 ありましたら お願いします。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/11 22:59

文章のみだとなかなか具体的状況が掴めませんので、何ともアドバイスが難しいのですが・・。



>測量図面をもらったが、幅が公図より1cm少なくなっている

公図というのは正確な寸法を示すものではなく、形状や相隣関係を示すほうの役割が大きいです。ですから公図よりも地積測量図などと比較したほうが良いでしょう。
尚、文中の「幅」というのがどこを指しているのかも解りません。

>Bの道路から測れば 寸法通りなので E,D,Bの接点は、塀のつらまでが境界になった

D土地の境界確定を目的とする立会いですが、あなたにとってのポイントはEDBの接点であるそのポイントですよね。そこは異議があれば申し出たほうが良いでしょう。尚、EDとABCを分ける東西の境界が直線とも限りません。

>同時に減ったうちは、Aからの越境の塀部分もあると言うと 塀は関係ないと言われた

西側のEA間の境界も見て貰ったのですか?
まぁ本来はDの境界確定ですから無関係ですが、しかし影響が出そうなポイントについても確認してもらったほうが良いです。

>どうしたら良いか、教えて下さい

納得したら判を押せば良いし、納得できないなら判を押さずにその理由を述べれば良いです。測量士が間に入って作業してると思いますので、納得出来るまで話をすることですね。
それと、代筆が良いかどうかは、代筆するあなたの問題ですからここで聞かれても良いも悪いも言えません。
相手方にとっては、代筆で良いという判断なのでしょう。

>DとAのプレートからの線上に今回設置する境界があったとしても必ずBの塀は Eの敷地内に越境してると思われる。Bが塀を作り直す際に 敷地内に納めて貰う確認書みたいなのを取り交わせたらと思いますが どうでしょうか?

「DとAのプレートからの線上」というのは、EA西側ポイント~DC東側ポイントの線上ということ?
よくわかりませんが、一つ言えることは境界ポイントについて合意したならば境界内に建っている塀について越境しているとは言えませんよ?
Bの塀が越境していると思うならば、Bの塀上か敷地内にポイントがあるはずだと考えているのでしょう?それであれば安易に確認書に判を押すべきではありませんね。

境界から越境して建っているのであれば、「造りなおす際には越境しない」という確認書を締結することはよくあることです。

この回答への補足

 知識が無いのと、拙い文章の為 わかりにくいのにも拘らず さっそくの回答 ありがとうございます。 
 用語を知らなくて、公図ではなく 地積測量図の間違いだと思います。
 1cm少ない幅というのは、DとEの間の 南北の境界線のことです。
 はい、西側のEO間の境界は 見てもらいました。
 おっしゃる通り「DとAのプレートからの線上」というのは EA西側ポイント~DC東側ポイントの線上ということです。その線上にEDBの接点が たまたまBのブロックの端になったと 再度今回 担当者に確認しました。
Aの塀は 確実に越境しているため Aに近いBの塀の一部は 越境していると思われます。担当者にそのような確認書のことを聞いてみたら 交わせるよう 作ってくださると返事をいただけました。 
 担当者の方に 思い切って言えたのも 教えてもらったおかげです。 

補足日時:2008/07/11 02:30
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この回答へのお礼

確認書については Bの塀が越境しているのは Eだけなので Dとは 関係ないので 請求は こちらになると 言われました。金額も図面とかも 入れるので 結構かかるらしいです。
簡単な 書類だけの交換と思っていました。
また 意見等ありましたら お願いします。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/11 22:43

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