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隣家が家が古くなり建て直しをするということで、うちの家に誓約書のようなものを持ってこられたのですが、『今現在うちの家が越境して家を建てているので、次回建て直しをする時は境界線内に引っ込めるように』との内容がありました。
お互い古い家で境界線の細かい取り決めは今まで無かったようなのですが、隣家の言い分としては、家と家の間に塀のようなものがあり、そこの真ん中が境界線で、そこより超えてうちの家が建っているのでこの機会に、ということのようです。特に何か資料に基づいて、ということではないようです。
狭い敷地で、うちの家の二階部分が隣家とくっついており、その部分を言われてます。今のところうちはすぐに建て替えの予定はないのですが、もし塀の真ん中までとなると、10cm程の引っ込める必要があります。
後々問題になりそうですし、私は学生で、対応できるのが母だけで、詳しくないので、困っています。ちなみに母も越境しているなんて初耳の話とのことです。

そこで皆さんにお聞きしたいのが、
⚫家と家の間に塀?のようなものがある場合、その真ん中が境界線と考えるのが普通なのでしょうか?
⚫こちらは家が建っている端までを境界線、としたいのですが、説得する方法はありますか?(何か有効な資料など)
⚫調べていると、間口が2m以上か未満かで土地の価値?がかなり変わるというようなことがあったのですが、具体的にどのように変わるのでしょうか?

父も他界しており、頼れるものがいなくて、困っています。
お隣なのでなるべく穏便には済ませたいのですが、、

お詳しい方、ご回答お願い致します。

A 回答 (10件)

No.7です。


丁寧なお礼と補足をありがとうね。

民法の時効取得を主張しないことをお勧めするのは、現状で境界が確定していない以上、質問者さんが主張できる部分がわからないこと。
塀の中央が境界で、あなたは中央との認識で取得すればいいじゃん?と言われたらどーする?
時効取得って、実際に取得できるまでの流れは大変だよ。
主張したらすぐに土地が取れるわけじゃない。
民法の話を持ち出せば、先方は弁護士を呼んで来かねないしね。
素人の質問者さんが民法の専門家の弁護士相手に勝てるわけないでしょ?

幅2mのくだりのリンク先だけど、4m道路の終端に2敷地が接しているケースでのトラブルです。
たぶん質問者さんには関係無さそう。

公図だけど、普通の市街地なら日本中の土地の状態を示した地図。
でも、これは土地の位置関係をおおまかに示したものに過ぎない。
600/1の図面と実際の現地の測量とは5m10mずれていたって不思議じゃない。
地籍測量図とは、たとえば質問者さんの土地の地番が、○○市○○町○丁目○-○番地ということで、その土地の形状を測量した図面のこと。
作図後には、法務局に登記し記録に残します。
実際は土地の所有者(たとえば質問者さんの祖母など)が測量事務所に依頼して隣接同意を得たうえで作成するので、費用がかかります。
なもんで、まだまだ作図されていない土地が多いのが現状。
お隣と見解の相違があるようなので、過去に測量・境界の同意が行われたとは考えづらい。

お礼からでは、厚さが20センチのコンクリートブロックが塀に使われるなんて考えられない。
お礼の内容から、駐車場を囲う工作物の一種だと思うけど。
これなら自己敷地内と考えるのが自然。
お隣に主張の根拠が無いのなら、話だけ聞いて首を横に振ればいい。

>よくわかりませんが、誰も分からないのであれば主張したもの得のようなものなのでしょうか?

あり得る話です。
もっと言えば、弱い者に対して頭ごなしに強く言って(恐喝にならない程度で)言うことを聞かせれば勝ちです。
質問者さんはお母さんと2人ですよね。
相手がやくざまがいの人間を10人ほど連れてきて、大きな声を張り上げて「言うこと聞け」と言われたらビビるでしょ(笑)
質問者さんが自分の土地ではないことを知りながら、あわよくば搾取したい、という不埒なお考えであれば助言いたしませんが(大笑)、わからないものはわからないでいいんです。
自分を不利になるほうへ不本意な同意をする必要は無いからね。

お礼で、
>横幅も高さも20cm程のブロックのようなものでした。(ブロックは隣家の壁にくっついています)
>もし境界線として建てたならば、高さがあり薄いものにしそうですが、疑問に思いました。
>普通に考えると、家がぴったりとくっついているのであれば、 その境目が境界線なのでは?と思うのですが、違うのでしょうか?

イメージが湧かないんですが、ブロックがお隣の壁に付いているんですね?
てことは、離れ距離はゼロ?
建物にはたいてい屋根の軒の出があるので、壁の表面を境界としたら、ゼロどころかお隣こそが越境していませんか?
もしかしたら、それを隠すために必要な分だけ自分の敷地だと主張し始めたんでは???

>確かに、それが良い気がしますが、どのように保留に持っていけばいいのか・・。 母と相談してみます。

保留、つまり不同意はそれほど考えなくてもいいよ。
わからない、知らない、判断できない、でいいんです。
そもそもお隣だって根拠があって主張しているんじゃなさそうだしね。
たとえには悪いけど、尖閣だってゴタゴタしている。
質問者さんのケースだって、今は先送りして次世代、つまり質問者さんの子供や孫の世代に先送りしてもいいんだよ。
実際、そういうケースがとても多い。
それらを見ると、「千年たったって絶対に解決しないだろうな」って事例だってあるしね。
10センチに鷹揚な人もいれば、1ミリだって譲らない人間だっている。

仮に不同意でも、質問者さんには現時点での不利益は無いでしょ?
現状のままで建て替えすればいいじゃん。
確認申請では、土地のトラブルは関与しないんで建築主が申請したとおりで大丈夫。

で、お隣へのお返事だけど…
「申し訳ありませんが、事情を知っているはずの祖母は他界しております。
祖母からは、生前にブロックの外側が境界だよ、と言われたことを記憶しておりますが、あいにく地籍測量図など確定図面が無いためにここで立証することができません。
そちら様にも確たる根拠が無い状況で、ブロックの中心が境界との御意見には同意しかねます。
当方は、ブロックの外側が境界だと今まで信じてきました。
今後、あらたな資料などが発見されたあかつきには、その時点でまたご相談をしたいと思います。」
てな感じでどう?
ポイント。
・自分には越境しているとの認識は無い。
・あなたには私が越境していると主張する根拠が無い。
・自分は妥協する気は無い。
・そもそも境界線の位置に問題があること自体が受け入れられない(尖閣のパターンだ)。
・(今はお互いに結論を出すのを避け、将来に持ち越そう。)(←最後の最後での妥協のパターン)
などなど、適宣に。。。

>「測量」をしてもらうと、第3者目線で「ここ!」と決めてもらえるものなのでしょうか?
>それとも正解はなくお互いの主張を基に、プロが立ち合って杭を打ってくれるようなものだと思ったら良いですか?

測量事務所の担当は、境界の位置に関与しません。
誘導もしません。
なもんで、第3者目線で勝手に決めることはあり得ません。
それが通るなら、事前に測量者のフトコロに金一封をネジ込んだほうが勝つでしょ?
あくまでもお互いが納得した位置で確定させます。
なので、意見が食い違えば立ち会いは成立しません(不調です)。
実際、不調の現場も多いよ。
数センチの数字で家が建つか建たないか、であれば大変な問題だけど、そうでなければ境界未確定のままでいるしかない。

で、私が提案した弁護士の無料法律相談。
土地の境界のトラブルって、案外多いよ。
で、もうこれはケース・バイ・ケースで弁護士に相談するのが一番。
相談したからってすぐに解決はしないだろうけど、いろいろなアドバイスがもらえるよ。
ただし、無料でのボランティアの弁護士さんって、とてもヤル気が無いけれどね(爆)。

回答者の皆さん、誰も致命的な誤答はありません。
多方面からそれぞれの意見を述べられています。
すべて汲み取って、質問者さんの中で整理したあと、お母さんと相談してみてください。

私なら、相手に主張の根拠が無いようなので、ここはハッキリと簡潔に
「越境はしていません。ブロックの中心ではなくそちら側が境界です。」
と言っちゃうけどネ。

長くてゴメンね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、すみません。
分かりやすい説明ありがとうございました。
やっと頭が整理出来てきました。うちの家の場合公図は手に入ったけど、地籍測量図がおそらく作ってないのて、結局細かいところまでわからない状態なのですね。

主張したもの勝ちなところはあるのですね。男手がないので若干舐められている(言い方わるいですが)部分もあるかもしれません。
確かに私個人としては、どっちでも良いといったら良いんですが、母が越境と言われ気分的にも嫌なようで困っていたので、どうにか出来たらと思いました。
でも変に意気込んでいましたが、無理に白黒つけようとする必要もないとアドバイス頂いて、だいぶ気分が楽になりました。
教えて頂いたポイントをもとに、話し合いたいと思います。

ちなみに、お隣との離れ距離はゼロです。すぐ見られないので分からないですが、軒の出?と思われるものが横に広がってることは無かったと思います。うちの家も含め前からみたら長方形の形だったかと、、(返答になっていますか?)

弁護士さんのことも参考にさせて頂きます。(ボランティアだと弁護士さんもちょっとやる気がないんですね笑)

色々ありがとうございました。

とんちんかんな質問に解答下さった他の方も、皆さん本当にありがとうございました。

お礼日時:2014/01/24 02:19

まずは境界の位置に関してですが、塀の位置も建物の位置も基準にはできません。

地面に設置された境界表示が最も優先されます。境界石などがない場合には土地の登記等の図面が基準になります。基本的には越境しているものは改善しなければならないものです。越境しているものが今回のように建築物の一部である場合は、覚え書きという形で将来の工事や土地売買の際の是正事項として書面化するのは一般的なものです。いずれにしてもご自身で判断せずにプロの第3者に入ってもらうことをお勧めします。
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>うちの家の二階部分が隣家とくっついており



2階部分は出窓になっているのですか?基礎の部分が塀から離れているのに2階が隣とくっついているのはおかしいですね。
境界をはっきりさせずにこの問題は解決できないですが、家そのものが越境しているのではなく、2階部分だけなら「今度建て替える時は善処します」とでも言っておけばいいでしょう。

>こちらは家が建っている端までを境界線、としたいのですが

端とはどこのことでしょう?屋根の庇の部分を言っているのだと思いますが、普通、庇が敷地に収まるように設計します。家の端が境界線とは違います。
どちらにしても白黒ハッキリつけたいならば測量士に依頼して測量してもらうしかないです。いくら境界石や杭があっても動く場合や、古い測量図だと錯誤もあります。
せっかく>次回建て直しをする時は境界線内に引っ込めるようにと穏やかに言ってこられているので、それに甘えてあなたが建て直すか、売却する時に測り直せばよいと思います。
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この回答へのお礼

すみません、改めて現地で確認したところ(私は隣県に一人暮らしで母から電話で聞いていただけでした)
完全に家がぴったりとくっついて建てられていました。

そして、境界線と主張される塀は、うちの家の駐車場の中の(1Fが駐車場になっています)
横幅も高さも20cm程のブロックのようなものでした。(ブロックは隣家の壁にくっついています)
境界線の塀と聞いて、もう少し高さがあるものを想像していたので
素人目にはなぜこれを境界線と主張されているんだろう?と疑問に思うようなものでした。

>どちらにしても白黒ハッキリつけたいならば測量士に依頼して測量してもらうしかないです。
そうなのですね。
無知なのですが、「測量」をしてもらうと、第3者目線で「ここ!」と決めてもらえるものなのでしょうか?
それとも正解はなくお互いの主張を基に、プロが立ち合って杭を打ってくれるようなものだと思ったら良いですか?
後者であれば、お互いの主張が違うままだと、結局もめごとになるかと思いまして・・

どちらにしても、今後の為に、この場できっちり決めておくのはよさそうですね。

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/21 02:49

No.5氏が正しい。


で、誓約書には捺印しないこと。
したら、立会いもしないのに塀の中央が境界だと認めたことになるよ。
土地の所有者はお母さんかな?
越境が初耳、ということは、塀はすべて自分の敷地内という認識だよね?
できれば立会いをし、自宅の一周ぐるりの地積測量図を作成し登記すること。
お金は20~30万くらいかかるけど。
でも先方とあなた方の主張が違うようだから、立ち会っても不調になりそうだけどね。

で、あらためて。
>家と家の間に塀?のようなものがある場合、その真ん中が境界線と考えるのが普通なのでしょうか?

「普通」ということはない。
ケース・バイ・ケース。
誰が塀の費用を出したか、お母さんは記憶が無いかな?
お父さんが全額出した、とか。
それであれば、費用含めて相手と話し合いができなかったので自分の敷地内に塀を立てた可能性があるよね。

>こちらは家が建っている端までを境界線、としたいのですが、説得する方法はありますか?(何か有効な資料など)

ひとつはあなたの家の確認通知書だけど、土地の境界が確定していない以上、対外的に有効な資料ではない。
なので、建物の形状から追いかけて妥当性を証明することはかなり難しい。
唯一無二なのが、土地の測量図(地積測量図)か現地の境界杭。

>間口が2m以上か未満かで土地の価値?がかなり変わるというようなことがあったのですが、具体的にどのように変わるのでしょうか?

出入口が狭い「旗竿敷地」かな?
建築基準法第43条第1項により、敷地は道路に2m以上接することが義務付け。

それと、確かに民法第162条に土地の時効取得が定められている。
でも、これは塀の位置の場合に主張しないほうがいい。
そもそも民法第225条を読めば、塀の中央が境界だと主張されかねないからね。

今回は、とりあえず保留を勧める。
で、次の建て替えのときは、少し余裕をもって建物(軒の位置)を配置すること。
あえてトラブルを再燃させることもないからね。

土地の境界のトラブルは、よくあること。
地元の自治体で、無料の法律相談を開催しているでしょ。
一度弁護士のに相談してみたら。
いろいろ教えてくれるよ。

この回答への補足

そもそもの疑問なのですが30数年前のことですが「越境して建てる」ということ自体可能なのでしょうか?
(そういうことはよくあるのですか?)

もし実力行使でうちの家が当時越境して建てたとして・・もめごとになっていそうですが、そのような形跡もなく
どうして越境の話になっているのかがよくわかりません。
(隣家のお父さん・お母さんもどこが境界線というのははっきり分からないようで、
今回は息子さん(40代で当時の事情は知らないかと思います。)が中心の主張のようです。)

それとも境界線がはっきり決まっていないのであれば、
言い得なので言っておこうという感じでしょうか?

ただ、今現在家はぴったりとくっついており、
隣の家の建て替え時もこちらに幅を増やすことは出来ませんし、
隣家にとってのメリットもよくわかりません。

それとも、私が気づかない部分で、隣家にとって大きなメリットがあり、
そのような主張をされているんでしょうか?

分からないことだらけで、少し困惑しています。

補足日時:2014/01/21 03:25
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


>誰が塀の費用を出したか、お母さんは記憶が無いかな?
お父さんが全額出した、とか。
改めて塀と言われているものを確認すると、うちの家の駐車場の中にあり
(1Fが駐車場になっており駐車場入り口のシャッターの奥からはじまっています)
共同で作ったものには見えません。
家を建てた時は、他界した祖母が段取りしたようで、母はどこまで覚えているか
分かりませんが、一度確認してみます。

>それと、確かに民法第162条に土地の時効取得が定められている。
でも、これは塀の位置の場合に主張しないほうがいい。
そうなのですね、難しくよくわかりませんがそのようにします。

>出入口が狭い「旗竿敷地」かな?
この質問をみて気になりました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

>今回は、とりあえず保留を勧める。
確かに、それが良い気がしますが、どのように保留に持っていけばいいのか・・。
母と相談してみます。

土地の測量図(地積測量図)か現地の境界杭があればやはりはっきりするのですね。

いろいろとアドバイスありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2014/01/21 02:34

所有権の範囲を示す最も近い公的資料は、法務局にある地積測量図です。

本来なら筆界を示すものですが、所有権の範囲と一致していることが多いです

上記が無ければ、相手側との合意を得ている所有権を示す書類がないと、協議によって決めるしか有りません。

上記を基礎情報として、


Q1:家と家の間に塀?のようなものがある場合、その真ん中が境界線と考えるのが普通なのでしょうか?
A1:所有権の範囲を協議で決める場合、上記の例が多いです

Q2:こちらは家が建っている端までを境界線、としたいのですが、説得する方法はありますか?(何か有効な資料など)
A2:地積測量図、所有権界を合意した契約書覚書がなければ、話会うしか有りません
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

地積測量図とは、前の方が回答して下さった「公図」とは別のものでしょうか?
一度取り寄せ可能か確認してみます。

>A1:所有権の範囲を協議で決める場合、上記の例が多いです
改めて確認しますと、塀と言っていたのは、
うちの家の駐車場の中の(1Fが駐車場になっています)横幅も高さも20cm程の
ブロックのようなものでした。
普通に考えると、うちの家の所有物に見えるようなもので、境界線の塀とするには
疑問に感じました。

A2:地積測量図、所有権界を合意した契約書覚書がなければ、話会うしか有りません。
話し合いで決まるということは、逆に言うと主張したもの得のようなものですね。
出来るだけ穏便に隣家と相談してみたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/21 02:07

境界の問題は法務局に行って公図をあげても分かりません。

境界はお互いが立ち会いをして決める物です。
相手はCB塀の中心が境界と言っているかもしれませんが、DB塀は貴方の土地にあるかもしれない。
隣家と貴方の家がくっついているのなら本当にどこが境界か分かりませんね。
一番良いのは、この際ですので、境界をはっきりさせるために、土地家屋調査士を入れて相手と土地の境界をどこにするか決めるのです。その上で測量をしてどこが境界線か決めればよろしい。
隣家とよく話し合って下さい。
既に隣家とくっついて経っているのですから、慣例によって隣家との距離50センチは必要ない地域なのでしょう。

<間口が2m以上か未満かで土地の価値?がかなり変わるというようなことがあったのですが>
間口が2M以下と言う事は無いでしょう。接道の話なら2.0M以下なら家は建ちません。
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この回答へのお礼

質問の部分に(2F部分が~)などど書きましたが、
改めて現地で確認したところ(私は隣県に一人暮らしで母から電話で聞いていただけでした)
完全に家がぴったりとくっついて建てられていました。

そして、境界線と主張される塀は、うちの家の駐車場の中の(1Fが駐車場になっています)
横幅も高さも20cm程のブロックのようなものでした。(ブロックは隣家の壁にくっついています)
もし境界線として建てたならば、高さがあり薄いものにしそうですが、疑問に思いました。

普通に考えると、家がぴったりとくっついているのであれば、
その境目が境界線なのでは?と思うのですが、違うのでしょうか?
何故明確な根拠もなく、隣家が越境のようなことを言われているのかよくわかりません。

>境界をはっきりさせるために、土地家屋調査士を入れて相手と土地の境界をどこにするか決めるのです。
その上で測量をしてどこが境界線か決めればよろしい。
何かの資料をみたらわかるのではなく「境界が決まっていない」いう状態もあるのですよね?
一度きっちりとした取決めをするのも一つですね。

〉間口が2M以下と言う事は無いでしょう。接道の話なら2.0M以下なら家は建ちません。
測った訳ではないのでわからないのですが、この質問をみて気になりました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/21 01:58

建売分譲住宅では境界の中心部に塀を作り、共有物とする場合があれますが、それ以外はあまりないはずです。

この場合は契約書に共有物として記載されます。通常、塀は隣家との境界の内側にに建てるものです。塀の道路側の下を掘ってみてください。境界杭があるはずです。その杭が隣家側にあれば、その塀は質問者の所有物です。また、法務局で公図を請求して確認することも可能ですが、素人の場合は難しく、土地家屋調査士に依頼すれば調査をしていただけます。また。もし、越境していてもブロック塀の場合は幅は10センチであり、5センチが上限ではないでしょうか。厚さがある特殊な塀は多分、質問者の父親が設置して物と考えられます。塀の所有は質問者のものと主張し、逆に隣家の主張が間違っていることを主張するとともに、隣家が共有物と主張するのであれば証明する物の提示を求めればいいもです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>厚さがある特殊な塀は多分、質問者の父親が設置して物と考えられます。

ブロック幅は20cmほどで境界線は10cmほどずらすように主張されています。
改めて現地で確認したところ(私は隣県に一人暮らしで母から電話で聞いていただけでした)
塀と言っていたのは、うちの家の駐車場の端に沿った(1Fが駐車場になっています)
横幅・高さともに約20cm程のブロックのようなものでした。
境界線の塀と聞いて、もう少し高さがあるものを想像していたので
素人目にはなぜこれを境界線と主張されているんだろう?と疑問に思うようなものでした。

ちなみに隣家もはっきりとした根拠はないようです。
(だいぶ昔に建てられた家のようです)

よくわかりませんが、誰も分からないのであれば
主張したもの得のようなものなのでしょうか?

>塀の道路側の下を掘ってみてください。境界杭があるはずです。
それがあれば一番はっきりしますが、ないということがあるのかわかりませんが、
母曰く杭をたてていないそうです。でも一度確認してみます。

>塀の所有は質問者のものと主張し、逆に隣家の主張が間違っていることを主張するとともに、
>隣家が共有物と主張するのであれば証明する物の提示を求めればいいもです。
そうですね。強気に言われるようであれば、
その辺はしっかり主張するようにします。

参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/21 01:38

こんにちは。



先ず、お住まいの地域にある法務局に出向いて、土地登記簿の「公図の写し(コピー)」をもらってきてください。

公図には登記簿に基づいた境界線が記されてるので、どちらの主張が正しいかどうかが明確に分かります。

なお、境界線の塀はお互い合意の上で境界線の中心線に設けるものですが、合意が得られない場合は境界線ギリギリ内側に設けるものです。

また、建物は境界線から50センチをはみ出さないように建てる決まりがあるはずですが、土地の建ぺい率などの違いによって必ずしも50センチ以上離すとは限らないようです。

いずれにしても、法務局の公図に基づいた話し合いが必要と思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

法務局でもらえるのが「公図」と言われるものだけなのかは分かりませんが
法務局から何か資料は取り寄せたそうです。

ただ、詳しいことは分からずだったそうです。

住居が密集している地域なので、気にして見てみると
近隣も確かに50cm離れているところは少ないようです。

一度「公図」のことも母に確認してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/21 01:11

 別に今までの使用料払えとか、言われていないんでしょ?


 だったら頷いておけば良いんじゃないかと。
 相手は「次回建て直しをする時」と言ってくれているんだから、あるかどうかわからないその時まで気にしないでさ。
 今までの…とか言われたら、No.1さんの解答にあるように答えれば、民法的には大丈夫です。

 塀が本当に境界上に建っているかどうかも、測量をして登記を確認するしかない(実際にはズレて建っている場合がある)。
 お金があるならやっても良いと思うけど、良好な関係でいたいならしない方が良いです。
 やるなら、建て替えか、売る時にしてください。
 逆に質問者さん側の土地なのに隣家が自分の所有地だと主張してきていると思うのであれば、建ってしまう前に測量するべきでしょうけどね(建ってしまった物は壊せませんから)。

 ちなみに、法律上では建物は境界から50cm以上離して建てなければいけないので、欲張ったことは言わない方が良いですよ。
 一般的に境界線上に建てられていると思われる塀を超して建てているのもどうかというのが、一般的な意見でしょうし。

 間口の話は、土地の価値というか、税金の問題だったような・・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

使用料などは請求されていません。
確かに穏便に済ますのであれば、そのまま今回は流しておくのも良いような気もしますね。

間口の話はこちらの質問を見て気になりました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

お礼日時:2014/01/21 01:06

もし、その家が築二十年以上経っており、いままでその境界でいっており、税金を支払い、相手に借地代等支払っていないのなら、相手の要請に応じる必要がない。



たとえ、元は他人の土地であろうと、他人の土地とは知らず10年、故意でも20年専有し、その間、相手からの申し出がなければ、所有権は専有してた人のものになるはず。

根拠は民法だけど、何条だったかな?

心配なら、自治体の法律無料相談ないし有料相談に行ってくればいいと思うよ
役所に問い合わせすれば、いつやっているか教えてくれる
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

家を建てたのは30年以上建っているそうです。

少し波風が立ちそうですが、法律的には時効という主張もできるのですね。

誰かに相談できたらと思っていたので、法律相談の件も母に相談してみます。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/01/21 00:41

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