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最近分譲住宅の一戸建ての契約をしました。裏には畑があります。
契約をするまで、主人はとても気に入ったメーカーでしたので、主人が気に入っているのならと契約をしに行きました。すると契約日に、売主の住宅メーカーから、はじめて「裏の畑との境界線のことなのですが、畑とこちら側の境界部分に水が抜けるような溝があり、畑側の隣人の方と境界線を確認する際に、どこまでが必要かわからなかったので(と濁していた・・・)境界線よりも10CMほど手前側にブロックを立てました。」と言われました。もちろん、畑側は自分の土地でもないのに溝を使えるのでいいにしても、こちらは境界線よりも10CMほど離れた所に本来、隣との境を示すためのブロック塀があるのが理解できません。

契約後に実家の親に話した所、「そういった土地はもめ事の発端になるものだから、新しく作ったブロック塀を壊して、境界線上にブロック塀を作り直すか、ブロック塀よりも10CMほど向こう側までがこちらの所有地だという文言を書いてもらうように」との指摘があったので、そのことを住宅メーカーに伝えると「それはできないから、写真や測量図は渡すので、それを持って公的に証明できるか、検査機関に頼んでみたらどうか」と言われました。でも、検査機関に以来をするだけで、お金がかかります。元々、それは住宅メーカーと隣人の畑の持ち主との問題なのにどうして、最初から土地の問題ででお金を使わなくてはいけないのか理解できません。

元々、そのようなことを契約前に知っていたら、契約は絶対にしなかったですし、契約途中でもやめようと思ったのですが、建築中の新築一戸建ての物件にも関わらず、値引きをしてくれたとこで私も契約途中で辞めることができず、また、主人に「境界線がこんなにあやふやで言いの?」と言った所。「うん。別に気にしなくても、土地の図面があるから、ブロック塀が境でそれよりも向こうは畑の所有者のものだと言われたら、それを見せればよいし、自分の土地でもないのに隣がそんなに言ってくることはまず、ありえない」と言われました。でも、土地に関しては、何も問題にならないような場合でも、隣人とのもめ事に発展することがあると思うので、私はやはり購入前にきちんと解決したいと思うのです。

ちなみに、まだ、契約書は交わしているものの、家自体は完成していないので、引渡しは終わっていませんので、頭金しか払っていません。

正直、家に住む前から、このようなトラブルがあり、何も感じない主人に対して、怒りを感じ、子供を連れて実家に帰ろうとも思っています。
皆様、どうかお力を貸して下さい。お願いします。

A 回答 (9件)

現在の状況は相手に敷地の一部を占有されていると考えられます。


相手が善意無過失で平穏にかつ公然と占有を続け、10年経過後に時効の援用を行えば占有者の物となってしまいます。(悪意の場合は20年)←(民法162条だったかなぁ・・・・)

そうなってしまった場合には敷地購入時面積より当然ながら減少してしまい、結果自己の資産が減少するということになります。

そうさせない為にはまず敷地の売主に対して敷地を確定させる事を要求し、民地(自分購入の土地)と民地(隣人の土地)との境界を売主、隣人、土地調査士・測量士で立会いして境界確定してもらい、それに沿った敷地測量図を土地調査士・測量士に作成してもらい、隣人、売主に交付してもらいます。その敷地測量図を売主から貴方が受領して始めて売主との契約になると思います。敷地の確定ができないまま販売されてもそれは敷地面積について確定されていないまま買う事になりますので、買主である貴方様は敷地面積を確定できなければ購入できませんと伝えて下さい。

ちなみに敷地面積が確定されないまま契約時の重要事項説明において敷地面積について説明がされていれば虚偽説明になります。(敷地面積については説明義務事項には入ってないので、説明されない場合があります。)
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この回答へのお礼

適切なご回答ありがとうございます。

>相手が善意無過失で平穏にかつ公然と占有を続け、10年経過後に時効>の援用を行えば占有者の物となってしまいます。(悪意の場合は20
>年)←(民法162条だったかなぁ・・・・)

この民法162条を私も早速、勉強させていただきました。
確かに被疑者の方に有利な法律なのですね。この内容を見て、やっぱり何とかしなくてはと思いました。

>そうさせない為にはまず敷地の売主に対して敷地を確定させる事を要>求し、民地(自分購入の土地)と民地(隣人の土地)との境界を売
>主、隣人、土地調査士・測量士で立会いして境界確定してもらい、そ>れに沿った敷地測量図を土地調査士・測量士に作成してもらい、隣
>人、売主に交付してもらいます。その敷地測量図を売主から貴方が
>受領して始めて売主との契約になると思います。敷地の確定ができな>いまま販売されてもそれは敷地面積について確定されていないまま買>う事になりますので、買主である貴方様は敷地面積を確定できなけれ>ば購入できませんと伝えて下さい。

この測量図面(区割図と測量図は一緒のものでしょうか?契約の時にもらったものには測量図と書いてありました)に土地調査士の印鑑がありました。実際、隣人と売主とで立ち会って、境界線を確認したと言っていました。(その点では問題はないのですよね?)
しかし、その境界に当たるところではなくて、30CMほど手前側にブロック塀が建てられてしまっているのです。これでは、他の所有地を分かっていながら、20年経てば、隣人の土地になりえる可能性があるのですよね。これがとても心配なのです。

私ももう少し、調べてみます。民法のことも分かり、とても勉強になりました。また、何か情報がありましたら、是非、教えていただければ嬉しいです。誠にありがとうございました。

お礼日時:2007/09/18 00:03

>残りのお金を払った時点(引渡し日)に法務局からの印鑑をいただけるのでしょうか?



基本的に土地家屋調査士が測量して作成した測量図が登記されます(申請者は当時測量を依頼した人)。をれを法務局で発行してもらうとその日の日付と公印が押されて発行されます。土地所在図(公図)、地籍測量図は500円/1通、登記簿謄本は1000円/1通ですので、一度取得してみてください。契約の履行後に不備(境界確定されていないなど)が発覚したのでは遅いですので・・・

>30CMの幅にはU字溝があり

間口がどれ程かが分かりませんが、仮に10mあれば3平米(約1坪)もありますね。土地の相場が分かりませんが、数10万単位の金額にもなり得ます。
そのU字溝を誰が施工したのか分かりませんか?当時の経緯なども確認できればしたほうが良いのではないでしょうか。隣地の方がやったのであれば、壊してもらってブロック積をやり直すのも一つの方法でしょう。
それか、使用貸借(?なんと言うか分かりませんが)などの契約をして賃借すればよいのではないでしょうか?賃料を払ってもらっていれば時効取得は無いと思います。拒めば壊してもらいましょう。

この回答への補足

>間口がどれ程かが分かりませんが、仮に10mあれば3平米(約1坪)もありますね。土地の相場が分かりませんが、数10万単位の金額にもなり得ます。

隣人が畑なくらいですので、確かにそれほど都心部ではありませんが、それでも、数万~10万単位だと思います。主人は「それ以外に使える土地があるし、税金もそれほどではないだろうから」と言って、あまり気にしていませんが、土地に関してのトラブルはとても多いことですし、きちんと解決しておきたいと思います。

>そのU字溝を誰が施工したのか分かりませんか?当時の経緯なども確認できればしたほうが良いのではないでしょうか。隣地の方がやったのであれば、壊してもらってブロック積をやり直すのも一つの方法でしょう。

U字溝は私たちが契約した住宅メーカーが施工しました。杭の上に立てなかった理由は「杭のところに隣の畑のU字溝が入っていたので、何処に立てたらよいか分からなかったので、30CMほど手前側に立てました」と言われました。でも、その言い方にもあやふやな点が多いので、再度、こちらから経緯を確認してみたいと思います。もし、隣人が希望して、住宅メーカーが立てたものでしたら、ブロック塀を壊すのも1つの手かもしれませんね。

補足日時:2007/09/18 12:35
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この回答へのお礼

こんにちは。度々のご回答ありがとうございます。

なるほど、法務局の発行は直接取りに行けば、土地家屋調査士が作成した測量図が発行されるのですね。契約時に頂いたものの中には入っていませんでしたが、近いうちに法務局に取りに行ってみたいと思います。

使用賃貸を払ってもらうことは気付きませんでした。良い案ですね!
私としてはブロック塀を壊してもらうか、その土地を隣に買い取ってもらうのが一番なのかなと思っていました。もちろん、相手に土地を売る場合は登記費用(5万くらい?)が相手にかかりますが・・・。

本当に適切なアドバイスありがとうございました。かなり気分がブルーになって、考え込んでしまっていましたので、今からでも解決策があるのかと少し光が見えたような気がします。

お礼日時:2007/09/18 12:34

こんにちは。


まず、当該土地には境界杭(票)が存在する様ですね。この杭を確定した時に、必ず隣地の権利関係者が立会いをして、記名捺印しているはずです。そうしないと法務局に測量図(確定測量図)が登記されません。
その立会いの時に立会い者が身分証を提示しているはずですので言い逃れは出来ないですね。・・・・こういった流で測量図が作成されているのであれば公的な効力を持っていると思います。そういった測量図には法務局の公印が押してあります。
仮に杭を壊されてしまえば、器物損壊で訴えられるのではないでしょうか。
そういった測量図でないのであれば(現況測量図レベル)であるなら問題ですね。すぐに建売業者に問合せをしてください。
ちなみに、ブロック積みは境界線から3~5cm控えて積むのが一般的ですね。10cmは少し控えすぎだと思います。
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この回答へのお礼

適切なご回答ありがとうございます。

>そういった測量図には法務局の公印が押してあります。

引渡しがまだ済んでいないため、確認した所、法務局の印鑑のあるものはありませんでした。土地所在図、地積測量図に関しては、私たちが買う以前の方の名前で申請人となっており、作成者には土地家屋調査士の名前が記載されています。これは、残りのお金を払った時点(引渡し日)に法務局からの印鑑をいただけるのでしょうか?

>ちなみに、ブロック積みは境界線から3~5cm控えて積むのが一般的ですね。10cmは少し控えすぎだと思います。

申し訳ありません。きちんと測った所、杭の打ってある場所とブロック塀の距離が30CMほどずれていました。その30CMの幅にはU字溝があり、隣人である畑の持ち主が雨の時など用に、その30CMを使っています。人が通れるくらいの幅はあります。使えない土地であるならば、売主が責任持って買い取るか、隣人に買い取って欲しいものです。。。

とても、勉強になりました。また、質問に対してのご回答をいただければ嬉しいです。ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/18 00:18

境界標が入っていること。


隣人と境界を確定するための文書を交わしておくことが条件でしょうか?
水路に使わせたままほっておくと取得時効を主張されかねません。
分譲でしたら、会社の責任で隣人の実印の入った地積測量図を作らせましょう。
また自分の土地内の溝は撤去してもらいましょう。
残金払ってしまったら、自分の費用でやることになりますね。
最近では境界線上に塀を立てず、自分の敷地内に建てることも多いです。
ただ数cmは境界から後退させることも多く塀の建て替えまでは難しいかも。

この回答への補足

申し訳ありません。一部、内容の訂正があります。今日、境をきちんと測ってきたら、境界線の30CMほど手前でブロック塀が立てられていました。ですから、数CM単位でのブロック位置ではなく、30CMほど境界線からずれています。

補足日時:2007/09/17 00:36
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

境界標は入っています。その他に文面での文言は必要ですよね。。
取得時効と言うのは20年平穏にその土地の上で暮らしていれば、隣人側が所有権として、主張できるものですよね?それは、境界を示す区割図をこちらが持っていても法的に主張できるものなのでしょうか?

>分譲でしたら、会社の責任で隣人の実印の入った地積測量図を作らせ>ましょう。
>また自分の土地内の溝は撤去してもらいましょう。
はい。これは、早速、住宅メーカーに確認してみようと思います。

残金は、まだ、物件が立っていないので、払っていません。(頭金のみ支払いました)

>最近では境界線上に塀を立てず、自分の敷地内に建てることも多いで>す。
>ただ数cmは境界から後退させることも多く塀の建て替えまでは難しい>かも。
そうですね。最悪、文言を貰えばそれで、何かあったときに出せると思います。でも、向こうの都合のよいことばかりなので、何か起きた時を考えるととても心配です。

是非、また、質問内容でお分かりのことがあれば、教えていただければ、嬉しいです。

お礼日時:2007/09/17 00:50

境界や住宅の問題というより契約の問題になりそうですね。


再度、カテゴリーを法律に変えて
メーカーとの経緯を書いて質問された方が
良い回答が得られると思います。
土地購入時に承諾していたとか
メーカーと言った言わないになりそうですし
建築前なら注文つけられたと思えるが
建築完了まじかでトラブルになりそうだし
専門家や経験者の回答を期待しましょう
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この回答へのお礼

お忙しい所、再度のご回答ありがとうございます。

そうですね。契約の問題でもありますよね。カテゴリー、法律の方でも再度、質問してみようと思います。

度々貴重なご回答を頂き、誠にありがとうございました。

お礼日時:2007/09/17 00:35

補足します。


境界杭の頭の刻み「+」若しくは「→」で境界を示します。
杭と杭とが直線であれば単純に「糸」を張ることによって境界線が判断できます。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。

なる程、区割図(測量図)を確認した所、ーの線が円の中に入っていました。これが境界線なのですよね。。。

とても参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/17 00:32

まず境界線と現況のブロック塀を分けて考えてみましょう。


境界線上でなければ塀がたてられないことはありません。
高低差等がある場合は境界線と塀がずいぶんずれても関係ないです。
隣地との境界で必要なのは両者が確認をし、公的機関(法務局等)に保管されている図面です。図面の境界は動きません。現況の境杭やブロックは動いたり、壊れたりします。次にブロック塀ですが隣地者同士でたてる場合には、両者で費用分担し、境界線上をセンターにたてるのが通例です。
が、話し合いがうまく行かなかったり、たとえばブロックの種類が気に入らなかったり、フェンスにしたいとか、費用を自分で出してたてるときには自分の敷地にたてることになります。要するにブロックの外側が境界になります。また塀の種類で基礎が広くしなければならない時などは上のブロックは境界より自分の敷地に入ります。
要するに自分の敷地に自分で何かをたてるときには隣地に影響ないようにたてなさい。と、言うことです。ちょっとは参考になりましたでしょうか。建て売り業者との問題は他の方の回答を参考に
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>境界線上でなければ塀がたてられないことはありません。
>高低差等がある場合は境界線と塀がずいぶんずれても関係ないです。

確かに、斜面などがある場合、塀と境界線が違うときもあると言うことは理解できます。しかし、向こうの希望で(畑の方が溝を作りたいが為に)私たちの所有地の中に溝を作っているのです。溝を私たちが共有して使うのであれば、問題ありませんが、ブロック塀に囲まれているので、使うことが出来ません。

>ブロック塀ですが隣地者同士でたてる場合には、両者で費用分担し、境界線上をセンターにたてるのが通例です。

そうですよね。普通でしたら、境界線上にセンターに立てるのが常識ですよね。もちろん、センターでなくても私たちの境界線の端からブロックが立ってもOKだと思います。しかし、何故、隣が必要だから、こちらの所有地の土地を溝に使っているのか、また、ブロック塀を建てた住宅メーカーにも疑問が残ります。

その辺で、もし、お手数でなければ、回答をいただければ嬉しいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/16 20:26

土地の確定測量図を良くご確認ください。


境界点が国家座標で記載されて入れば将来的な問題は無いでしょう。

仮にその土地の図面自体が無いのであれば問題です。
今からでもに作らせるべきです。
境界が未確定では購入すべきでは無いと思います。
検査機関の意味が分かりませんが境界は所有者間で決める物です。
測量図などから分かればこの様な問題は所詮起きません。
住宅メーカーの言い分には疑問が残ります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
前の方の補足説明にも書きましたが、土地の測量図は手元にあります。

しかし、将来的にこれだけでは心配ですが、問題ないのでしょうか?
書面で、文言などを残した方が良いのではないかと思いますが・・・。

もし、何かお分かりでしたら、また、教えていただければ嬉しいです。

お礼日時:2007/09/16 20:18

>隣人とのもめ事に発展することがあると思うので、私はやはり購入前にきちんと解決したいと思うのです。



当然のことです。

>境界線を確認する際に、どこまでが必要かわからなかったので(と濁していた・・・)

建売住宅ですので境界を確定した土地を分譲するのが常識でしょう。

>境界線よりも10CMほど手前側にブロックを立てました。

3~5cm良い様な気がしますが地域の慣習によります。
※境界とブロックの距離の安全を見ます。

>検査機関に以来をするだけで、お金がかかります。

こんなことは、業者の責任で相手にやらせるべきです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

私の説明不足ですが、境界線(杭)はブロック塀の10CMほど離れた隣人側に打ち込んであります。(ですから、境界線よりも狭い上体でブロック塀がされているのです。)測量図面も契約の時にいただきました。しかし、その杭を抜かれたり、土の上にむき出しで出ている杭の上からコンクリートを流し込んでしまうとブロック塀は境界線よりも10CMくらい手前にあるため、何処が境界線か分かりません。この場合、測量図面が公的に証明できるものとなると思いますが、測量士さんを雇って、測ってもらえば、その分、無駄な費用がかかります。

私たちの土地である10CMの幅(横は数メートルあります)の土地は隣の人が畑で大雨の時に出た水を流すための溝になっているのです。(だから、急斜面でもなんでもありません)

実はこのことで悩んだ背景に、私の実家が元々は田舎だった場所が拓けて地下鉄駅が出来ました。そのことによって、地価が急に上がったのですが、隣との境界線が元々はブロック塀の外側から実家の土地にも関わらず、元々いた人ではなく世代交代してしまった隣人の娘がブロック塀の真ん中からだと言い張っていて、今まで行き来していた隣人と絶縁状態になってしまいました。(測量図面はきちんと持っているそうですが、なんCM単位の地図では数センチはよくわからないですよね。結局喧嘩になってしまい、今では行き来をしていないそうです。)

契約の時に、気付いていたので、私がブロック塀と境界線が違うので、契約をしないと言ってしまえばよかったと後悔しています。

補足日時:2007/09/16 18:24
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この回答へのお礼

すばやいご回答ありがとうございました。
補足も付け加えさせていただきましたが、測量図も持っていて、杭とブロック塀の0CMほどの幅がある場合、隣人ともめた時(ブロック塀からがうちの土地だ・・と隣人に言われた場合)どのように対処すべきでしょうか?やはり文言は必要ですよね?

もし、またお分かりになれば、教えていただければ嬉しいです。

お礼日時:2007/09/16 18:32

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