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片方が納得がいっていないのに 境界線(杭)を新しく作り直されました。

私は サインも印も押していません。
 
そんなことって普通ですか?

何を見て境界線がそこで正しいのか。どんな書類を見て確認すれば 良いですか?

もちろん住宅を購入する際 不動産会社の書類を見ながら 現場の境界線の杭を一つ一つ確認もして購入しました。

今からでも 不服を申し立てることはできますか?

A 回答 (5件)

普通ではありえません。


境界杭を勝手に移動する人がいますが深夜にやるものです(笑)。

まず隣接者の了解なしに杭を移動することは刑法上は境界毀損罪の罪に問われることがありますし、
もっと重いのは境界を不法に移動し移動した範囲の土地を使用すれば不動産侵奪罪です。
土地ドロボウですね。

そうとは言えなかなか現実には上記の罪に問うことは難しいのです。警察に言っても民事の問題でしょうと言われますね。

>何を見て境界線がそこで正しいのか。
法務局にある図面か過去の測量図に基き移動点が正しい位置と判断したのでしょう。
質問者さんの土地も測量図が法務局にある可能性高い気がします、法務局で調べて図面があれば、
巻尺を買って家族と境界点間を測ってみてください。

それにしても、その位置が境界としての整合性があっても、隣地である質問者さんの承諾なしにやることはできません。
早急に隣地所有者へ苦情申し立てしてください。警察にも届けてください。
土地家屋調査士がやったなら最寄の法務局の総務課に懲戒処分の申し立てされるといいかと思います。
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この回答へのお礼

 大変分かりやすく 勉強になりました。
さっそく 登記簿にある測量図を見ながら 家族で測ってみます!
法務局にも相談してみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/11 16:32

家族で境界を計る場合は、



ホームセンターで鋼製のスチールテープで計って下さい。

ビニール製は伸びるので、公的には認められません。

少々お高めですが
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この回答へのお礼

 了解!
とりあえず 手元にあったのは ステンレス製の5.5mのものが!
足りないですね・・・誤差が出ますね。 やはりホームセンターへ。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/11 17:51

早急な対応が必要です


・杭を引っこ抜くか
・内容証明で無法を言い、不許可を言う
一番良いのは 土地家屋調査士に依頼する
弁護士に行って相談するか

確認とは写真撮影したということですか
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この回答へのお礼

 はい、写真撮影してあります。
やはり 早急に法律相談へ相談してみます。
大変にありがとうございます。

お礼日時:2012/09/11 16:35

土地は一方から測定して行ったら最後には必ず余分な部分の土地がでると過去に測定した時に教えて


頂ました。すぐに不服を申し立てたらいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

 おっしゃる通りです。
測りなおせば 必ず数センチの誤差は必ず出ると 市の相談センターの方も言われていました。
 隣地とは もめたくないのですが 
間に入った仲介業者が 不親切ですよね。
自分の商売に有利な材料を集めているのでしょうか。

お礼日時:2012/09/11 16:43

境界線はあいまいです。

早い者勝ちです。今からでも不服を申し立てることはできます。
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この回答へのお礼

 まだ 1年も半年も3か月も たっていないので 早く申し立てをした方がいいですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/11 16:47

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