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 ほんと、困ってます。教えて下さい!
 ある調剤薬局の管理薬剤師は、ほかの店鋪で調剤業務をしてはいけないことは分かるんですが、その薬局で働いている管理者でない薬剤師は、ほかの店鋪で「調剤」業務を行うことは可能でしょうか? また、投薬などは良いのでしょうか? 
 調剤業務が禁止されているとしたら、その根拠条文も知りたいのですが。
 どうかよろしくお願いします! 
 ほんと困ってます。

A 回答 (2件)

管理薬剤師以外の保険薬剤師は薬局で調剤を行う場合、地方社会保険事務局に届けなければなりません。

たとえ数日間でも他店舗で調剤を行うときは届出が必要です。届出がされていれば数店舗での調剤が可能です。
薬事法 指定省令第3条に基づいたものです。
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この回答へのお礼

 mirunyanさま、ありがとうございます!! 大助かりでございます!
 なんとか薬事法までは辿り着いたのですが、その先がどこを当たれば良いのか分からなくて、途方にくれていました。 
 ほんとに助かりました。ありがとうございます!

お礼日時:2002/11/30 21:37

手元にある薬事関係法規集なるものを確認してみました。

管理薬剤師については確かに薬事法の第8条と9条に、あなたのおっしゃるように書かれていますね(但し管理薬剤師でも都道府県知事の許可があれば、別薬局で仕事をしても良いようですよ)。
その他薬剤師については、確認できる範囲では兼務を禁ずる条文は無いみたいです。はっきりとは申せませんが、多店舗展開している薬局チェーンなどでは結構薬剤師さんを移動させたりしていませんか?
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この回答へのお礼

 SAT40さま、ありがとうございます! 私もそこまでは辿り着いたのですが、話しに「管理者でない薬剤師もだめだ」と聞いたことがあったので調べていたのですが、どーにも根拠条文を見つけられなくて。
 ありがとうございました! 感謝しております!

お礼日時:2002/11/30 21:42

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