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今、「魔王」というドラマがやっています。
殺人事件が起き、犯人は捕まりますが、その犯人を操った黒幕がいるということで、その黒幕を刑事が追っています。

ですが、その黒幕は実際に殺人を犯した人間に、殺すように指示したわけではありません。
凶器となるものを偽名で送りつけてはいますが、護身の道具だったり、犯人ではなく被害者に送っていたりです。

黒幕が犯人に殺害を仕向けているのは事実ですが、直接手を下しておらず、
犯人に依頼しているわけでもないのに逮捕なんてできるんでしょうか?
もちろん催眠術で操ったとかでもないです。
しかも、偶然が重ならなければ殺人までには至らないような気がします。
身近な人を殺されてカッとなっている主人公の生田斗真だけでなく、
上司も黒幕を追うことを否定していないので疑問に思いました。

A 回答 (4件)

こんにちはーANo.1



あ、それと、罪になるならないは別にして
警察は事件の全貌を明らかにする責任もあるのです。

つまり、その上司の言動は特別不自然ではないのです。
全貌が明らかになり、罪になるならないは最終的には
検事が決めれば良いことなのです。

裏を返せば、犯罪があっても捜査しない場合もあれば、
罪に問わない検事もいます。

また、この場合だと法律に長けている人物が、計算ずくで
犯行を行っている感じがします。
よって弁護人は「無罪」を主張します。
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この回答へのお礼

あ、そうですね!
大事なことを忘れていました。黒幕がいる可能性があるなら捜査しなきゃいけないですよね(^^;
しかも、黒幕は自分の存在を明らかに警察に知らせているんですよね。
言われるまで気づきませんでした;;

推察どおり、黒幕は弁護士です★(どんでん返しがなければ、ですが)

ありがとうございました!すっきりしました。

お礼日時:2008/07/23 00:26

これだけじゃ分かるわけがないが可能性だけで言えば0ではないというのが正解です。



警察官は嫌疑があれば捜査するのですからたとえ客観的事実としては犯罪ではないとしてもそのことが捜査当局に明らかになっておらずに嫌疑がある以上は捜査するのは適正な職務の遂行です。捜査当局が怪しいと考えていれば別に捜査するのは構いませんよ。ただその嫌疑がある程度のレベルにならなければ逮捕はできないってだけ。
逆に言えば、そのレベルの嫌疑(つまり逮捕の理由)と必要性があれば逮捕自体はできるんだから、「逮捕なんてできる」かという質問に対しては、質問内容だけでは無理っぽいが今後の展開によってはできるかもしれないというのが答え。逮捕なんて捜査上の一手続でしかないからね。逮捕=有罪じゃないんだから。そしてその理由と裏付けを探すのがドラマの内容なんでしょう?まさに展開次第じゃない?
仮に逮捕に至っても嫌疑不十分で不起訴処分かもしれないけど、刑事ドラマは刑事訴訟ドラマじゃないからそんなことはどうでもいい。ドラマを見るのにそんなことは気にしちゃいけない。あんまり拘ると、一歩間違えば、虚構と現実の区別が付かない人達の仲間入りだからね。

この質問の本質的な問題がどこにあるかって言うとね、犯罪かどうかは実体法上の問題であるが逮捕にしろ捜査にしろ手続法上の問題であって次元が違うのにそれを区別していない点。犯罪かどうか分からないから捜査することだっていくらでもあるんでね。

ともあれフィクションだからなんでもありってことで。二昔くらい前にあった某探偵漫画じゃ、脅して自白させてたりするんだけど、仮に私人による脅しだから違法収集証拠にならないと考えるにしても、証明力は皆無だろう。吐かなきゃ死んじゃうよって脅されたらその場しのぎで私がやりましたくらいのことは言っても不思議じゃないからそんな自白信用できるわけないじゃん。ちゃんと計算して犯人しか知りえない供述をさせれば多少は証明力も上がるかも知れんが、なかなか困難だよそんな状況では。でも、しょせん漫画。なんでもあり。


後は余談。

共同共謀正犯じゃなくて共謀共同正犯(ま、単なる書き間違いだろう。よくある話)。
教唆とは、犯罪を実行する意思の「ない」者に犯罪を実行する意思を生じさせて犯罪を実行させた場合。
幇助とは、犯罪を実行する意思の既に「ある」者についてその犯罪を実行するのを手伝った場合。
その最大の違いは、既に犯罪実行意思があるかないか。だから、既に犯罪実行の意思がある者がこれから犯罪をやるって言ったのに対してやれやれと煽った場合は(心理的)幇助になることはあっても教唆にはならない。既に実行意思があるんだから。もっとも被疑事実は逮捕から有罪判決まで一貫している必要はないから、逮捕時の被疑事実が多少事実と異なっていたところでどうってことはない。あくまで逮捕時の嫌疑は逮捕時のものでしかない。なので、本来幇助であるべき者を教唆の被疑事実で逮捕したとしてもそれだけで違法とは言えない。

なお、このとき本気で犯罪をやるとは思っていなくて冗談でやれやれ言っただけならそもそも幇助する気がないのだから故意を欠き幇助とならない。たとえ逮捕されても。繰り返すけど、犯罪の成否と逮捕は何の関係もない。実体法上の問題と手続法上の問題は別次元。故意がないのが分かっていて逮捕すれば理由なき逮捕で違法だけど、故意があると思って逮捕したけどなかった場合は単なる誤認で、当該逮捕について過失は論じられるにしても法律上は直ちに違法じゃない。
その意味でこのサイトの管理者、社長などもたとえ客観的に幇助行為となることがあるとしても幇助意思(幇助犯における故意)を欠く可能性が高く、幇助とならないと考える方がまあ常識的である(絶対にならないというわけではない)。もっともそれ以前にヤバそうな質問は質問自体が削除になると思いますけど。
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この回答へのお礼

ん??なんでこのサイトの管理者や社長が出てきたのでしょう??

回答ありがとうございました!

お礼日時:2008/07/23 00:29

ご質問件は刑法では下記の項目に当たります。



(共同正犯)
第60条 2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(教唆)
第61条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
(幇助)
第62条 正犯を幇助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
(従犯減軽)
第63条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
(教唆及び幇助の処罰の制限)
第64条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
(身分犯の共犯)
第65条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。

要するに一緒になってやったら「正犯」、犯罪を手助けしたら「幇助」、犯罪をそそのかしてやらせたら「教唆」です。
正犯と幇助についてはイメージがわくと思いますが、教唆はピンとこないでしょう。
実際にあった例では、「これから○○を殺しに行く」と犯人が友達にメールして、その友達は「やっちぇえー」と返事したら実際に殺人事件が起きて、殺人教唆罪で逮捕されています。
自分はやっていないから罪になせないと言うことは無いのです。
(予断ですが、ここOKwaveの削除人はそういった法律知識が無いのでそういう犯罪に加担しそうな質問に対して、質問者を説教すると「マナー違反だ」と削除します。つまり、「人を殺したい」という質問に対して人の殺し方を教えないとならないようです。そうするとここの社長や削除人が殺人ほう助罪になると言うことを理解できていないんですよね。)

で、ご質問の件に対する解釈は非常に高度だと思います。
要は、その護身道具を相手に送付した意図は何かということです。
しかも偽名を使っています。
その黒幕と実行犯が予め殺人に使われることを計画して、送っているのなら二人とも共同共謀正犯になります。
しかし、それがどういう意図で送ったのをどうやって立件するかでどこまでどう起訴できるのかが変わります。
私もそのドラマを見ていないのでなんとも言えませんが、その辺の微妙な判断で何の罪に問われるのか、あるいは無罪か異なってきます。

なお、教唆と正犯の罪は同じではありません。
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この回答へのお礼

今までのストーリーだと、犯人が自供しないと逮捕は無理っぽいですね。
ありがとうございました!

お礼日時:2008/07/23 00:32

こんにちはー



犯人をそそのかしていれば「教唆」になり
実行犯と同等の罪となります。

しかし、質問者様がいわれてる内容であれば、
犯罪にならない可能性もあると思われます。

私はそのテレビ番組を、一度も観た事がないので正確
なことはいえませんが、私は「無罪」を主張します。
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