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すみません、題名の通りの質問です。
交通違反の罰則金の支払いで通告センターに行くのですが、
代理人が代行する場合は委任状や印鑑、身分証明書などは必要なのでしょうか?
手元にあるハガキの通告書には、反則金と当該ハガキを持参と書いてあるのみです。
代理人を立てる場合の持ち物がわかりませんが、基本と同じと考えてかまわないでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

額面どおり支払い者は誰でもけっこうです。


委任状も必要ありません。
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この回答へのお礼

そうなんですか、わかりました。
どうもありがとうございます!

お礼日時:2008/07/24 14:02

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