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家族内のトラブルなのですが、兄がかなりの社会不適合者で困っています。
兄に暴力を振られ骨折したり、兄がうそをついて私の評判を貶めたり、しまいには私の貯金を200万円ほど横領しました。
何度も話し合おうとしたのですがなしのつぶて。
父にも相談したのですが、認知症で頼りにできません。それをいいことに兄は父を丸め込んで、私が諸悪の元凶のように思い込ませています。
とうとう我慢しかねて警察に相談したのですが、家族内のトラブルだからと全く相手にされませんでした。もはや犯罪が成立しており家族内のトラブルでは済まされません。
家族内のトラブルなら被害届けも出せないし、警察が捜査できないという法律なんて聞いたこともありません。
兄とは住所も違い、同居していないから親族相盗令も適用されないはずです。このような警察の態度を改めさせたいのですが何か良い方法はありませんか?

A 回答 (4件)

そうでしたか。


それでしたら、A4版縦置きの横書きで、タイトルを「告訴状」として
宛先に○○警察署長として、告訴人と被告訴人の住所と氏名と提出年月日を書き、告訴の趣旨(前回記載したとおり)と告訴の原因として、詳細に事実関係を書いてください。
証拠は、書面があればいいですが、なければ証人でいいです。
その証人の住所と氏名を書いてください。
そうすれば、受理しないわけにいかないのです。
なお、「被害届」は、単なる「届け」ですから、法的な拘束力はないです。
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>兄とは直系血族ではないので刑の免除はないと思いますが、どうでしょうか?



手元にある解説書では民法725条によるものとなっています。
でも、刑法244条は「直系血族か又は同居している親族」となっているので、同居していない兄弟は同条の特例に属さないかも知れません。
同条2項で「前項以外の親族間は親告罪」となっているので、今回の例では、告訴があれば、罪を問うことができそうです。
告訴状の書き方はご存じですよね。
告訴の趣旨は「被告訴人の厳重なる処分を求める。」となります。
あと、告訴の原因は事実関係を詳細に記載します。

この回答への補足

わざわざご回答ありがとうございます。
今日警察に行ってきました。
はっきりと処罰を求めると言いましたら
被害届けは受け付けないとまでは言われませんでした。
しかし、一番びっくりしたのが
「とりえず証拠持ってきてください。それで立件できれば立件しますが
できなければしません。たとえば、メモや日記帳などです。」
という発言です。一々メモや日記をつける人間が国民の大多数を占めるとでも思ってるのでしょうか?
証拠を集めるのは警察の仕事だと思っていたのですが、
今では被害者が証拠を収集して警察様にお届けして、立件をお願いしなければいけないようです。担当者は株式と金銭の法的な扱いをごっちゃにしているようだったので、その違いを説明すると、お茶を濁すかのように上記発言をされました。
警察って本当に役立ずなんだと思うと同時に、昨今信じられないような警察の祥事が頻発していることも、検挙率が低下傾向にあることも十分すぎるほど理解できました。
愚痴が過ぎましたね。すいません。

補足日時:2008/07/30 14:46
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>親族相盗令も適用されないはずです。



と云いますが、刑法244条のことですか ?
これならば、同居していても、していなくても関係なく、窃盗罪の刑は免除することになっています。
従って、不起訴となるものを、あえて捜査はしないです。
刑事罰より民事事件とすればいかがでしよう。
それならば強制執行もできますし、反省を促す基にもなると思います。
なお、傷害は刑法244条の適用はないです。堂々と告訴状を提出して下さい。
また、知能症の父は、家庭裁判所に成年後見人の手続きして下さい。
家庭裁判所に行けば詳しく教えてくれます。

この回答への補足

刑法244条では直系血族との間で刑を免除するとあります
兄とは直系血族ではないので刑の免除はないと思いますが、どうでしょうか?
同条2項に告訴がなければ公訴を提起することはできない、とあるので逆に言えば告訴があれば公訴をできると思います。

補足日時:2008/07/29 17:17
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一応方法として考えられるのは、


(1)管轄検察庁に告訴状を内容証明ないし配達証明等で送りつける。
(2)都道府県警察監察室(名称は各県警ごとに異なりますが)に、当該警察官の職務怠慢ぶりを内容証明ないし配達証明で送りつける。
(3)警察官とのやりとりをテープ等で録音し、マスコミに送りつける。
(4)警察官の職務怠慢のせいで、精神的肉体的財産的損害を被ったとして、都道府県相手に国賠訴訟を提起する。あるいは国賠提起するぞと警察官に脅す(これはあまり実効性がないと思いますけど、実際国賠で勝つのは相当きついですし)。

どれがおすすめというものはないのですが、強いて言うなら(1)か(2)といったところでしょうか。ただ、警察実務としては身内の揉め事にはなるべく首を突っ込まないようにしているようですので、人が死んだとか強盗や放火といった事態にならない限りなかなか動かないのでは。

この回答への補足

(1)でいう告訴状とは兄の横領等に対する告訴状でしょうか?
内容は事実の報告と処罰を求める、というものでよろしいでしょうか?
もう一度警察に行ってみます。それで同じ態度なら(2)の方法とともに(1)もやってみます。
ありがとうございました。

補足日時:2008/07/29 17:17
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