【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

現在50歳のサラリーマンです。
年金について、不勉強で申し訳ないのですが教えて下さい。
65歳まで働き、年金支給を受けるパターンと60歳からの繰上げ支給が受けられる事は理解しているのですが、
60歳で会社を退職した後、60~64歳の無職期間中に年金を払い続けて(厚生年金保険の加入はムリ?)、65歳まで働いた場合と同等の年金額を受け取る事は可能なのでしょうか? やたら負荷が大きいような気もするのですが・・・。

又、60歳で会社を退職した後、60~64歳の無職期間中は支払も受取もせず65歳より年金を受け取った場合、単純に60~64歳の未払分が減額されるだけなのでしょうか?

A 回答 (3件)

>現在50歳のサラリーマンです


 ・生年月日は昭和32年4/2~昭和34年4/1の間ですね
○国民年金(老齢基礎年金)の場合
  ・受給は65歳からです(金額で100%受給の場合)
  ・60歳から受給で70%、61歳からで76%、62歳からで82%、63歳からで88%、64歳からで94%
  (65歳受給時の金額を100とした場合の割合)
   その金額のままで支給されます
  ・20歳から60歳まで480ヶ月未納無く保険料を支払われた場合は、60歳以降は国民年金の保険料の支払はありません
   上記期間に未納月があり満額受給が出来ない場合は、任意加入で不足分の月数を納付し年金額を満額にする事はできます
   (60歳以降の国民年金加入は未納分の充当もしくは加入期間の確保の為です)
○厚生年金(老齢厚生年金)の場合
  ・年齢から63歳から老齢厚生年金の報酬比例部分の支給があります
   (全額支給されるのは65歳からです)
参考:報酬比例部分に付いては下記をご覧下さい
http://www.nona.dti.ne.jp/~nenkin/kiso/kiso_13.htm
  ・60歳以降も厚生年金に加入された場合は、65歳からの老齢厚生年金の金額が増えます

・60歳以降の年金加入は、国民年金に付いては480ヶ月納付されていれば、加入はする必要は無い
 (未納の月があったり、加入期間が足りない場合には任意加入をする事はできる・・年金額を満額にしたり、年金受給資格が得られる)
・60歳以降に加入するなら、厚生年金に加入して、65歳以降に受給できる老齢厚生年金の年金額を増やす位でしょうか





 
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この回答へのお礼

レベルの低い質問に答えていただきまして、ありがとうございました。
丁寧に説明していただき、基礎的な事が理解出来ました。

お礼日時:2008/08/07 00:00

>無職期間中に年金を払い続けて(厚生年金保険の加入はムリ・・


 それは出来ません。週3日以上働く必要がある。
>60~64歳の無職期間中は支払も受取もせず65歳より年金を受け取った場合・・・
 厚生年金は遅らせて貰うことは出来ません。
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この回答へのお礼

レベルの低い質問に答えていただきまして、ありがとうございました。
ズバリ! でわかりやすかったです。

お礼日時:2008/08/06 23:58

こんにちは。



>60歳で会社を退職した後、60~64歳の無職期間中に年金を払い続けて(厚生年金保険の加入はムリ?)、65歳まで働いた場合と同等の年金額を受け取る事は可能なのでしょうか?

 今までの年金の納め方はどうなっていますか?。
 60歳からの「無職期間」を前提にしているなら当然厚生年金は納めたくても払えないです。
 国民年金でしたら20歳から納めていれば60歳で完了ですので
 これまた納めなくてもOKですが・・・。

 >又、60歳で会社を退職した後、60~64歳の無職期間中は支払も受取もせず65歳より年金を受け取った場合、単純に60~64歳の未払分が減額されるだけなのでしょうか?

 60~64歳の部分は先ほど書いたとおりです。
 報酬比例部分は60歳から「嫌でも」受け取ることになります。
 先延ばしは出来ません。

 
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この回答へのお礼

レベルの低い質問に答えていただきまして、ありがとうございました。
非常にわかりやすい説明で助かりました。

お礼日時:2008/08/06 23:56

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