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皆さんこんにちは。

住居侵入罪について教えてください。

(住居侵入等)第130条 正当な理由がないのに、
人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは
艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの
場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円
以下の罰金に処する。


この「正当な理由」というのは、警察が逮捕や家宅捜査を
するような場合の事を、指していると思うのですが、では
一般の人が侵入した場合に「正当な理由」というのは、
なにか考えられますか?

何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

まず、住居者の承諾は「正当な理由」ではありません。

そもそも「侵入」ではないからです。

具体的には、以下の例があげられます。
・令状による場合(現行犯逮捕の場合も含む)
・警察官職務執行法による立入の場合
・緊急避難、正当防衛
・検視を行なう場合
・各種法令による立入調査権

メーター検針などはガスや水道契約の際の承諾に含まれ、「侵入」にあたらず、「正当な理由」の問題ではないでしょう。

つまり、「侵入」の意義を住居権者の意思によらない立入と解した上で、なお、違法性が阻却される場合を「正当な理由」とするのではないのでしょうか。
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この回答へのお礼

こんにちはー

なるほど。
住居者の意思は関係なく、なおかつ違法性がない場合が
「正当な理由」というわけですね。
そうですね、承諾すればもともと侵入にはなりませんね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/10 23:12

通常の取引


「ごめんください」
「何でしょうか、中に入ってきて」
と承諾を取ったから、住居不法侵入にあたらないと主張したが、犯罪目的であることを明らかにしなくて承諾を取ったために、住居不法侵入にあたるとされた判決があったはずです。
この判じない様のな化に通常の商取引(農村ですと家の中に入れて商談を進める)の範囲内ならば、住居不法侵入にあたらない、という内容があったはず。

記憶が曖昧なので間違っている場合があります。
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この回答へのお礼

こんにちはー

例えば、誰かが強盗目的で「ごめんください」
「何でしょうか、中に入ってきて」で侵入した場合。
承諾を得ても、強盗をするという目的を言ってなかったので
強盗罪に住居侵入罪も加わるということですね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/10 19:23

 


警察が逮捕や家宅捜査をするには正式な令状が必要です。
「正当な理由」とは緊急の場合でしょう。
その家から「助けて」の叫び声が聞こえて家に入るとか、「火事や」の声と共に煙か炎が見えた時とか、マンションの自宅が火事でベランダを伝わって隣家に逃げるとか・・・

緊急時以外なら仲良しで日常的に行き来のある人が入ってくる場合かな

 
 

この回答への補足

あ、ごめんなさい誤字です。

家事→火事

補足日時:2008/08/10 23:40
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この回答へのお礼

こんにちはー

なるほど。
家事などの緊急の場合ですね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/10 18:19

居住者の許諾がある場合ではないでしょうか。

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この回答へのお礼

こんにちはー

>居住者の許諾がある場合ではないでしょうか。

たしかにそうですよねー

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/10 18:15

1,緊急のとき。

(火が出ているなど)

2,承諾があるとき、推認されるとき。(配達、メーター検針等)

3,正当業務行為。(令状等によるもの、管理行為、メーター検針はこちらかも知れません)
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この回答へのお礼

こんにちはー

なるほど。
令状をもっていれば良いわけですよね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/10 18:17

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