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6月から『一定の危険な違反行為を3年以内に2回以上反復して行って摘発された、14歳以上の自転車の運転者』を対象に講習を義務付けるとのことですが、違反した時の本人確認は何を基にしようとしているんでしょうか?
運転免許証、保険証、学生証など何かしら本人確認できるものは持っているでしょうが、自転車に乗る時にそれらを携帯することは義務付けられていませんよね。自転車の防犯登録証にしても必ずしも本人確認の手段にはなりませんよね。

A 回答 (5件)

ちなみに車体番号や防犯登録の確認は、身分照会ではありません。


盗難確認です。

なので道路交通法違反の際は、こちらは確認されません。
通常の職質では、盗難確認で、こちらを優先的に照会されます。
遺失物横領で逮捕されると、やはり談話等で会社や友人、家族への電話で照会が入ります。
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防犯登録で身元確認でしょうね


基本的には、義務付けられていますからね
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身元確認において、身分証明書等は、必須ではありません。


すなわち警察官の判断で、違反者の供述を「事実である」と認定すればOKです。

とは言え、そもそも警察官は、職務質問などのプロで、虚偽っぽい供述などには過敏だし。
違反者が虚偽の氏名や住所を伝えた場合、警察官がそれで手続きなどしてしまうと、その警察官のミスになりますので、そこら辺りは慎重です。

病院の診察券とかレンタルビデオの会員証など、せめて氏名の確認くらいが出来るものは要求し、それでも何もなければ、近くなら自宅に同道するなどの可能性もあるかと。
更に疑わしい場合などは、必要に応じ、自宅や所属団体などに対し、電話で在籍確認などすることになります。

ただ、摘発されて警察官にウソをつく人も、そんなに居ないと思いますよ。
道路交通法違反者でも、正直者とか協力的な違反者には、警察官も公僕であり紳士的ですけどね。
しかし「ウソつきは泥棒の始まり」で、虚偽の供述でもが判明すれば、警察官はおっかないですよ。
正直に供述すれば、その場で解放されるのに、虚偽が発覚した場合、交番や警察に連行され、面倒なことになります。

まあ学生くらいまでなら、「親や先生に怒られると思った」で許され、お説教を食らうくらいですが。
しかし社会人であれば、まず「ウソをつかねばならない理由が、他にあるのでは?」と言う疑いを持たれ、完全に身元の確認が出来、また「軽い出来心」「根っからの悪人ではない」などと確認されるまで、解放してもらえません。

> 自転車の防犯登録証にしても必ずしも本人確認の手段にはなりませんよね。

その場合、自転車の窃盗容疑が加わることになりますが・・。
自分の身元証明に加え、自転車の持ち主との関係を説明し、警察官の理解を得ねばならなくなります。
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大人も子供もスマホで身分照会。



持ってないなら・・・最悪署へ連行。
柄受けで開放。

運転免償を持ってるものは、反則金だけでなく、行政処分にもなります。
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身元照会して確認が取れるまで・・・あとはお察し。

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