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罰金刑になり支払えない場合に、労働刑務所(呼称はさだかでない)に収監されると聞きました。一日五千円の計算で、罰金相当の日数収監される様です。

<質問>
1)正式な名称と所在地などの情報を教えて下さい。
2)通常の刑務所との違い(環境や一日のサイクル等)は何か。
3)罰金を払い解決するのと、払えずに収監される場合とでは、収監される方がデメリットはありますか。(収監されること以外で)

A 回答 (3件)

検察庁のサイト(刑の執行は,検察の仕事です)


http://www.kensatsu.go.jp/qa/qa4.htm より
質問「労役場留置」とは何ですか?
答え  「労役場留置」とは,資力がないなどの理由により罰金全額を納めない場合,その人を刑務所(刑事施設内の労役場)に留置して作業をさせることをいいます。留置される日数は裁判で決められますが,現在,多くの裁判において1日の留置を罰金5,000円相当と換算されており,その場合には罰金20万円であれば40日間となります。最長の期間は2年間です。

 ということで,場所等は,刑務所と同じです。
 収監されること以外のデメリットとしては,外で通常に働くよりも,時給が安いことや,世間一般から見れば,刑務所に入っているのと同視されるなど,間接的な不利益が予想されることでしょうか。

 なお,資力があるのに労役場留置を希望しても,認められることは原則としてありません。支払わなければ,強制執行により徴収されます。

この回答への補足

回答ありがとうございました。

補足日時:2008/08/15 11:53
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知人がお金が無いため行ってました。


ものすごいきついので本当に止めたほうがいいといっていました。
借金してでも払ったほうがよいそうです。
参考までに。

この回答への補足

回答ありがとうございました。

補足日時:2008/08/15 11:46
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http://www.kensatsu.go.jp/qa/qa4.htm
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

労役場といい、実質的に懲役と同じだそうです。

この回答への補足

回答ありがとうございました。

補足日時:2008/08/15 11:58
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