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パソコンのソフトの保守契約証明書には、収入印紙は必要なのでしょうか?

A 回答 (3件)

 下記にあった説明ですね。



 下のほうは,どういうものなのかよく分からないのですが,思うに,これらは,印紙税が課税される2号文書にいう請負(民法632条)にあたらないということではないかと思います。

 印紙税はじめ,税というものは,特定の行為に対して,税を納める資力を見出して課税されるのです。この資力を「担税力」といいます。
 印紙税の2号文書は,「請負によって,請負人は報酬を得,一方注文者は仕事の完成という有形・無形の利益を受けることから,請負においては契約当事者に担税力が生じる」という考えに基づいているものと考えられます。 

 ソフトを使用許諾した業者が自らの利益を守るための保守管理は,使用者の利益のために仕事を完成させるものとはいえず,請負ではないでしょう。
 同様に,システムの保守についても,それが無料でなされる場合等は,請負の要件たる報酬の支払がありませんから,請負ではないといえるでしょう。

 よって,印紙税の基本通達や手引きのとおり,通常の有償保守契約については,契約書は問題なく2号文書に当たるのではないでしょうか。

http://www.falawfirm.com/qa/keiyaku_A40314.html
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-26928/

※印紙税の手引き↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/i …
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この回答へのお礼

17891917さま

回答ありがとうございます。
ソフトの保守は、本当に難しいです。
参考にさせていただき、よく調べてみます。

お礼日時:2008/08/21 10:31

ソフトウェアの保守契約については、契約の内容によっては、2号文書とならず、かつ例えば7号など他の課税要件をも満たさないため、収入印紙の不要なことがあり得ます。



すなわち、ソフトウェアの保守契約には大きくわけて2つのタイプがあり、不具合箇所の修復作業等によりプログラムその他のソフトウェアの納入を伴う契約と、そうでない契約(例えば不具合の発生を監視し通知するに留まる契約)とがあります。

前者は2号文書になりうるところ、後者は2号文書になりません。

また、自社が著作権を有するソフトウェアの保守契約については、ソフトウェアの納入を伴う契約であっても、2号文書には該当しないと解されています。
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この回答へのお礼

ok2007さま

回答ありがとうございます。
修正を行う行為が含まれている場合とそうでない場合によって
2号文書にあたるかは、変わるのですね。

わかりやすい説明をありがとうございました。

お礼日時:2008/08/21 10:28

「契約書」には「印紙税法」によって課税されます


印紙で税金を納めるのです

この回答への補足

回答ありがとうございます。

課税されることは理解していたのですが、
私の説明不足でした。

インターネットでいろいろ調べていると
「著作権を有するソフトウエアを保守する約定」や
「システムの保守の場合、内容によって」は、
2号文書に該当しないケースがあるとあるのですが、
どのような場合の保守契約になるのでしょうか?

補足日時:2008/08/20 17:26
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