この人頭いいなと思ったエピソード

現在、母73歳は遺族年金を年額230万受給しています。
扶養家族に入れることはできないでしょうか?
また、扶養に入れると年金額が減額になるのでしょうか?

詳しい方、アドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

60歳以上の方、または


障害者(障害年金を受け取れる程度以上の障害を持つ方)の場合、
その方を社会保険上の被扶養者としたいときには、
その方の年間収入が180万円未満、かつ
社会保険の被保険者の2分の1未満の額である‥‥という
必要があります。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.pdf

この「年間収入」には、
遺族年金や老齢年金、障害年金などの年金収入も
すべて含みます。
したがって、社会保険上の扶養を考える場合においては、
上述の要件が満たされていなければ、
被扶養者にすることはできません。
(被扶養者となった場合でも、年金額の減額等はありません。)

一方、扶養には、所得税法上の扶養もあります。
扶養親族になるか否か、を考えるわけです。

所得税法の扶養を考える場合には、
遺族年金と障害年金は非課税ですから、年間収入に含めません。
しかし、老齢年金は課税対象ですから、年間収入に含めます。
そして、この年間収入が103万円未満であれば、
その方を扶養親族にすることができます。
つまり、こちらの要件が満たされれば、
社会保険上は被扶養者とはならなくとも、所得税上では扶養親族に、
というケースがあります。
(扶養親族となった場合でも、年金額の減額等はありません。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

この回答への補足

早速、アドバイスありがとうございます。大変参考になりました。

補足日時:2008/08/21 11:11
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>扶養家族に入れることはできないでしょうか…



何の扶養家族ですか。

(1) 税法上
「生計が一」であれば (他にも細かい条件あり) 控除対象扶養者とすることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

(2) あなたが会社員等として健康保険
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社にお問い合わせください。

(3) あなたが会社員等として給与における扶養手当
給与は社保以上にそれぞれの会社による独自性が高いものです。
他人は軽々にコメントできませんので、会社にお問い合わせください。

なお、あなたが自営業等であれば、(2) と (3) は関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速、アドバイスありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2008/08/21 12:18

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