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 適格合併かどうかの判断をする際、事業関連性要件のなかに、「相互に事業に関連するもの」という要件があります。

 たとえば、合併法人A(主な事業は「運送業」)が、「不動産賃貸業」を主として行っている法人Bを吸収合併する場合、合併法人Aが副業で簡易な不動産賃貸業を行っていれば、「相互に事業に関連する」といえるのでしょうか?

「事業に関連する」というのは、たとえわずかであっても、「同じ事業を行っている」ということでもよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

適格関する扱いは単純ではありません。


所轄税務署、顧問税理士と十分打合せすることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/08 15:04

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